文/鈴木珠美
飼い主さんの自己中で愛犬の命が危険にさらされる
街乗りをしていて気になるのが道路交通法違反。とくに近ごろ気になるのが犬とドライブに出かけるオーナーの車です。
犬が後部座席の窓からちょこんと顔を出して外の様子を眺めているシーン、ときおり見かけませんか? 一瞬、かわいいと心を奪われそうになるかもしれませんが、窓から顔を出すことはもちろん、車での移動中に犬をケージまたはキャリーバッグに入れていないことは危険極まりない行為です。
さらに、運転するドライバーの膝の上に愛犬を乗せて移動しているドライバーを見かけることもあります。ずいぶん昔のことですが、友人の車に乗ったときも同じ場面に遭遇しました。「本当に危険だから辞めて」とお願いしたけれど、友人は「いつもこうして運転しているから大丈夫。それにケージに入れると鳴くし、犬が怖がるからかわいそう」と、私の言葉に耳を貸そうともしてくれませんでした。
友人だけでなく、
犬を膝の上に乗せて運転する行為は道路交通法違反
犬を膝の上に乗せて運転するのは、道路交通法違反としてとられることもあります。それは道路交通法第55条2項でも記されています。
「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作の妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」
道路交通法ではこのように定められています。つまり、ドライバーの視界やハンドル操作などを妨げるような乗車や積載は、道路交通法違反になるということです。違反となった場合は、反則金は普通車6000円、中・大型車7000円。違反点数(減点)1点となります。
全ての座席でシートベルトを着用しよう
最後にもうひとつよく目にする危険な行為は後部座席のシートベルトの未着用です。道路交通法第71条、3項では全ての座席でシートベルトを着用しなければならないと定められています。それにもかかわらず、一般道では後部座席に座っている方の未着用が目立ちます。
一般道では運転席、助手席のシートベルトを着用していなかった場合は、違反点数(減点)1点となりますが、一般道の場合、後部座席でシートベルトを着用していなかった場合は、罰則がなく口頭注意のみなので、着用率が低くなっているのかもしれません。しかし罰則が無くても違反には変わりありません。
高速道路では運転席、助手席同様、後部座席でシートベルトを着用してなかった場合は、違反点数(減点)1点となるので、着用率が増えてきたように見受けられますが、高速道路だけでなく、一般道も同様に、全ての席でシートベルトを着用することは徹底していきたいルール。
違反だからシートベルトを着用するのではなく、シートベルトの着用は自分自身を守るため。とくに後部座席はシートベルトをしていないと、前の席に飛び出す可能性もあるため、前席の同乗者を守るためにも必要です。
事故を起こしてから反省するのでは遅い。自分のためにも周囲に迷惑をかけないためにも、改めて自身の車生活を見直してみましょう。
文・鈴木珠美
カーライフアドバイザー&ヨガ講師。出版社を経て車、健康な体と心を作るための企画編集執筆、ワークショップなどを行っている。女性のための車生活マガジン「beecar(ビーカー)https://www.beecar.jp/ 」運営。