【セカンドライフで気になるイベントやお金のこと】
なるべく長く働くには
今後、年金の受給開始年齢は65歳に引き上げられます。年金がもらえるようになるまでは、勤務先の継続雇用制度で雇用を確保されていますが、それ以降も働き続けるには、再就職するか、自営業などで独立するか、短時間勤務の仕事に就くなど、さまざまな方法があります。早めに検討をはじめ、準備をしていきましょう。
定年後の継続雇用制度が拡充
急速な高齢化に対応し、少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境を整えるために、2013年4月1日から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)が改正され、事業主には、以下のようなことが義務づけられています。勤務先がどのような制度を導入しているのか、可能であれば、どの程度の収入が想定されるのか、などを調べておくとよいでしよう。
(C)2019NPO法人日本FP協会
再就職や独立して働くなら、時代に合ったスキルを磨く
定年後、継続雇用後にも働き続けるには、これまでに蓄えた知識や技術を活かすだけでなく、さらに磨きをかけ、専門分野や得意分野をつくることが大切です。再就職するにしても、独立してフリーランスで働くにしても、過去の会社の看板や肩書は通用しにくくなるため、自分はどのような仕事ができるのかを改めて考え、足りない部分があれば、勉強したり資格を取得したりして、これからの仕事に求められるスキルを身につけましょう。
今はどの分野・業界でも、仕事の効率化や生産性のアップに向け、IT関連のスキルは不可欠になっています。フリーランスで働く場合、シェアオフィスを利用したり、自宅にいながらクラウドソーシングで企業から仕事を請け負ったりする方法もあり、独立・開業の資金は最小限で済ますこともできます。そのためには、インターネットを利用した仕事のやり方にも慣れておくことが必要です。専門分野に加えてITスキルがあれば、働き方の選択肢は広がります。
リタイア後の健康保険は
退職後も健康保険の支払いは続く-選択肢は3つ
退職すると健康保険の被保険者資格を失いますので、現在加入している健康保険被保険者証は使えなくなり、返却しなければなりません。その後、再就職する場合は再就職先の健康保険に加入することになり、再就職しない場合は、一般的に下の(1)-(3)を選択することになります。
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また、介護保険についても負担は続きます。65歳になるまでは第2号被保険者として、加入する健康保険に上乗せして支払います。65歳以降は第1号被保険者となり、年間18万円以上の年金を受け取っている場合は、原則公的年金からの天引きで、市区町村に納付することになります。
※2019年6月1日現在の法令・制度等に基づいて作成しています。
※本記事はNPO法人日本FP協会発行のハンドブック「今からはじめるリタイアメントプランニング~50代から考えるセカンドライフ~」から転載したものです。ハンドブックに記載の書き込み表は、上記リンクよりダウンロードできます。
協力:NPO法人日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/