年金を受け取るための手続き【そのときになって困らないために|リタイア前後の手続き編】
年金について 手続きの概要と知っておきたいことをまとめました。

【1】 公的年金

年金を受け取る資格ができたときには、自分で年金を受け取るための手続き(年金請求)をする必要があります。

年金を受け取るための手続き

【事前準備】

●年金手帳

1997年1月以降に発行された青色の表紙の年金手帳には「基礎年金番号」が記載されていますが、それ以前のオレンジ色の年金手帳には、基礎年金番号は出ていません。オレンジ色の年金手帳の人が手続きをするときには、日本年金機構から送られた「基礎年金番号通知書」または基礎年金番号が明らかになる書類があれば持参します。

●年金請求書

年金支給開始年齢に到達する3カ月前になると「年金請求書」が日本年金機構から送られてきます。

●必要書類

手続きにあたっては、請求者の職歴などで必要書類は異なります。どのような書類が必要か、年金事務所や街角の年金相談センターで確かめておくとよいでしょう。

必要書類(C)2019NPO法人日本FP協会

【手続き先】

厚生年金や国民年金の受給手続きは、年金事務所や市区町村役場の年金窓口で行います。共済年金加入期間のある人の手続きは、加入した共済組合です。

手続き先(C)2019NPO法人日本FP協会

受給手続きは、受給権の発生した日以降に受給者本人が行います。手続きが終わると、1~2カ月で「年金証書」が届きます。

年金は年6回、偶数月の15日に金融機関の本人口座に振り込まれます。年金は後払いですから、たとえば6月に支給されるのは、4月分と5月分の年金です。

【受給者に届く書類】

●年金振込通知書

毎年6月には、各偶数月に支給される支給額と支給予定日などを記載した「年金振込通知書」(はがき)が受給者全員に届きます。

●支給額変更通知書・年金額改定通知書

受給中の年金額が変わると、その都度、変わった年金額を明らかにする「支給額変更通知書」が届きます。物価スライドや法改正で年金額が変わったときは「年金額改定通知書」(はがき)が届きます。

●現況届(年金受給権者現況届)

「現況届」が送付された場合、期限(誕生月の末日)までに提出しないと引き続き年金を受け取ることはできません。ただし、住民票コードが日本年金機構に登録されていれば届出は省略できます。

年金相談は「年金事務所」、「街角の年金相談センター」へ

窓口での年金相談は、「年金事務所」、「街角の年金相談センター」で行っています。日本年金機構ホームページに年金事務所相談窓口の予約受付電話番号が記載されています。予約することでスムーズに相談を受けることができます。

※代理人が年金相談をする場合は、本人の委任状が必要です。

※最寄りの年金事務所、街角の年金相談センター等の所在地や受付時間は、日本年金機構のホームページに掲載されています。

※2019年6月1日現在の法令・制度等に基づいて作成しています。
※本記事はNPO法人日本FP協会発行のハンドブック「今からはじめるリタイアメントプランニング~50代から考えるセカンドライフ~」から転載したものです。ハンドブックに記載の書き込み表は、上記リンクよりダウンロードできます。

協力:NPO法人日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/

 

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