「後見人」という言葉は耳にする機会は多いと思いますが、「成年後見人」となると初めて聞いたという方もおられるかもしれません。

認知症などで、判断力が低下した方の医療看護と財産管理での支援を目的として作られた「成年後見制度」。2000年4月に発足後、すでに20年以上経った今も認知度はまだまだ高いとは言えません。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。将来、判断能力が不十分となった場合に備え、「誰に」「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておくことができるのが任意後見制度です。あらかじめ知って備えることで、将来の自分の老後を守ることができますね。

そこで、アクティブシニアのライフサポートを行う株式会社ユメコム代表の橋本珠美が、豊富な経験や事例をもとに「任意後見人」についてわかりやすく解説いたします。

目次
任意後見と法定後見の違い
任意後見人の仕事とは?
任意後見人は誰に頼むべき?
任意後見人の権限
任意後見契約のメリット・デメリット
任意後見監督人とは
任意後見契約の流れ
委任契約の追加「拡張型 任意後見契約
まとめ

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度の2つである「法定後見」と「任意後見」の違いをご説明します。

法定後見

「法定後見」は、認知症などにより、すでに判断能力が低下した人のための制度です。家庭裁判所に申し立てて、ご本人の判断能力低下の程度により、成年後見人の三つの区分「後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選任してもらいます。

任意後見

「任意後見」は、本人が自分の意思で「今は元気、でも将来が心配。もしも私の判断能力が低下したら、支援してくれる人がほしい」、そんな時に備えて、元気なうちに支援内容を決め、支援者との間で任意に契約を行う制度です。

任意後見人の仕事とは?

任意後見人の仕事内容は、被支援者の 「財産管理」 と 「介護や生活に関するサポート」 です。

▷財産管理

お金に関する手続き等のサポートを行います。

・自宅などの不動産管理
・預貯金の管理
・社会保障関係の手続き
・年金の管理
・税金や公共料金の支払い
・遺産に係る手続き

▷介護や生活に関するサポート

日々の生活や介護に関するサポートを行います。

・要介護認定の申請などの手続き
・介護費の支払い
・医療契約の手続き
・入院手続き・費用の支払い
・生活費の送金
・老人ホームでの契約手続き

任意後見人は誰に頼むべき?

基本的には、支援ができる人であれば、誰でも可能です。しかし、支援者を選ぶことは非常に重要なこと。十分に検討して、安心して任せられる人に支援をお願いしましょう。また、身近に任せられる人がいない場合は、司法書士、弁護士や法人(NPO、株式会社)にお願いすることができます。

任意後見人になれる人

任意後見人には、下記のような人を選任することができます。

・実の息子・娘
・義理の息子・娘
・親しい友人
・司法書士・弁護士
・法人

任意後見人になれない人

本人が望んでも、下記のような人は選任できません。

・未成年
・成年被後見人
・家庭裁判所によって後見人として欠格と判断されたことがある人
・破産者
・被保佐人
・被支援者への訴訟経験がある者とその配偶者・直系血族
・被補助人
・現住所がわからない者

任意後見人の権限

任意後見人の持つ権限は、後見事務内容として任意後見契約に被支援者の希望を元にして定められています。そして権限が許されているのは以下の事柄に関する事務手続きに限定されています。

1.自己の生活
2.療養看護
3.財産管理

任意後見契約のメリット・デメリット

任意後見契約を結ぶメリットと考えられるデメリットをご紹介します。

▷メリット

1.自分で後見人を選べる
2.自分で後見内容を設定できる
3.後見監督人が後見人の仕事をチェックしてくれる

▷デメリット

1.後見人には「取消権」がない
判断能力が低下した時、不適切な商品を買ってしまうことがあります。法定の成年後見人であれば「取消権」があり利益を守ることができますが、任意後見人には「取消権」がなく、不利益を避けることができません。

2.死後の事務処理・財産管理ができない
任意後見契約は、被後見人の死亡により終了します。そのため、死後の葬式や相続手続きなども気になる場合は、別途委任契約を締結する必要があります。

3.開始のタイミングが難しい
任意後見契約はまだ判断能力が残っている段階で契約を締結するため、同居の親族以外の第三者を後見人に選出する場合、本人の健康状態や日常生活などの情報が乏しく、後見開始の申立をいつすべきか悩む例が少なくありません。

任意後見監督人とは

任意後見監督人の役割は、任意後見契約で定めた仕事内容をきちんとしてくれているかを調査・監督することです。本人が認知症などにより判断能力が低下した状態になり、支援を開始してほしい、つまり任意後見契約の効力を発生してほしい時点で、支援を希望する人の請求により家庭裁判所が選任します。

任意後見人は、任意後見監督人へ定期的に仕事内容を報告するよう義務づけられており、そして、任意後見監督人は、家庭裁判所に年1回、任意後見人の仕事に関して報告をします。このように、間接的に家庭裁判所の監督が及ぶことで、本人は安心して任意後見契約を利用することができます。

任意後見監督人の選任と報酬

任意後見監督人の選任方法と報酬については下記のとおりです。

選任

認知症等によって本人の判断能力が低下した時に、本人または任意後見人等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することとなります。つまり、任意後見契約は任意後見監督人が選任された時点で効力が生じ、任意後見人の支援が開始します。

報酬

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。任意後見人の場合は任意後見契約で報酬を定めますが、任意後見契約監督人の場合は家庭裁判所が相当と認める額が報酬になる点で異なります。相場として、任意後見契約で定めた報酬の半額程度が多いようです。

任意後見契約の流れ

任意後見制度の主な流れをご紹介します。契約の内容は、将来型・移行型・即効型により、変わります。

支援してくれる人を決めましょう
 ↓
契約の内容を決めましょう(将来型・移行型・即効型)
 ↓
公正証書で任意後見契約を結ぶ
 ↓
家庭裁判所が任意後見監督人選任の審判をする
 ↓
任意後見契約の効力が生じる支援が始まる

任意後見の3つのパターン

「任意後見」は、契約を結ぶ前にいつから支援を受けたいかにより、3つのケースがあり、それぞれ手続き方法が異なります。

【将来型】

将来型は、今は十分な判断能力を有する本人が先に任意後見契約を締結しておき、将来自己の判断能力が低下した時点で初めて任意後見人による支援を受けることができるという一般的な任意後見のパターンです。

【移行型】

移行型は、今はまだ判断能力はあるが、病気など身体上の障害により、すでに財産管理に困っているため、判断能力が低下する前から信頼できる人に財産管理を任せたいという方が対象です。

移行型の場合の契約と事務処理の流れは下記のとおりです。

▷契約
下記の2つの契約を同時締結します。
・任意後見契約
・任意代理の委任契約(財産管理等委任契約)

▷事務処理
本人の判断能力により、該当する契約に基づき事務処理が行われます。
・本人の判断能力が低下する前
 →任意代理契約によって事務処理
・本人の判断能力が低下した後
 →任意後見契約によって事務処理

【即効型】

即効型は、すでに判断能力が低下しており、今すぐに任意後見人の支援が欲しい方が対象です。軽度の精神上の障害があり、法定後見制度(保佐、補助レベル)の対象者であっても、契約締結の時点で、任意後見契約を締結するために必要な意思能力を有していれば、利用することが可能です。判断能力の不十分な状態の人が、法定後見よりも任意後見による支援を選択する場合、下記の手続きが必要です。

▷契約と申し立て
下記の2つを同時に行うことで、本人は、今すぐに任意後見人による支援を受けることができます。
・任意後見契約の締結
・任意後見監督人の選任申し立てを行う(効力を発生させる)
しかし、即効型は、本人がすでに意思能力が不十分な状態という前提なので、後日契約の無効が争われないよう、本人の意思能力、契約意思の確認が重要となることに注意が必要です。

(1)任意後見契約

判断能力が不十分になった後に、支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。

判断能力が不十分な本人に代わり、裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事のチェックを行います。

(2)任意代理契約

判断能力がある今から支援を受けるための契約です。※任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の任意契約です。

契約時に当事者間で合意した、特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。

(3)任意後見監督人申立(家庭裁判所)

任意代理契約は、本人が任意代理人の仕事のチェックを行います。やがて、本人の判断能力が減退しチェックが難しくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立を行います。

「任意後見」には、法定後見のような区分はありません。第1ステップとして、ご本人と後見人を引き受ける人(任意後見受任者)との間で「任意後見契約」を結びます。しばらく時間が経過して、ご本人の判断力が低下してきたら、第2ステップとして家庭裁判所で「任意後見監督人」を選んでもらう手続きをとります。

■委任契約の追加「拡張型任意後見契約」

「任意後見契約」が有効となるのは、将来ご本人の判断力が低下した時であり、それが何年先のことかは誰にもわかりません。しかし、「判断力はあるが、身体が不自由なので、今すぐ支援が欲しい」というケースもあるでしょう。そういう方は「委任契約」を追加で結んで、すぐに支援を受けることができます(これを「拡張型任意後見契約」といいます)。

「委任契約」を付けると、定期訪問による見守りや物品購入・契約の手続き、老人ホームへの入所手続きなどの生活支援を契約直後から受けることができます。さらには、死後の事務を任せることも可能です。

■まとめ

いかがでしたか。成年後見人制度のひとつである「任意後見制度」と「法定後見制度」との違いをはじめ、契約のメリット・デメリット、契約の流れなどを解説してきました。

もしもに備えて、元気なうちに自分自身でこの人ならと後見人を選び、支援内容を決めることができる「任意後見制度」。デメリットで記載した注意点等を踏まえて活用してください。

●構成・編集/内藤 知夏(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com

●取材協力/橋本 珠美(はしもと たまみ)

橋本珠美

2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。

株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com

●取材協力/坂西 涼(さかにし りょう)

sakanishi

司法書士法人おおさか法務事務所 後見信託センター長/司法書士
東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成するリーガルファームの、成年後見部門の役員司法書士。
「法人で後見人を務める」という長期に安定したサポートの提唱を草分け的存在としてスタート、
全国でも類をみない延べ450名以上の認知症関連のサポート実績がある。認知症の方々のリアルな生活と、多業種連携による社会的支援のニーズを、様々な機会で発信している。日経相続・事業承継セミナー、介護医療業界向けの研修会など、講師も多く担当。

司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp

 

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