遺言書

遺言書は故人が生前に残した貴重な意思表示であるため、その内容は出来る限り尊重されるべきといえるでしょう。しかし、ルールを守らないと効果が無効になったり、記載された内容を全て有効としてしまうと特定の相続人だけがメリットを受けて、その他の相続人が不満を持つなど相続後の家族関係に亀裂を生じかねません。

今回は、遺言書の作成方法とその注意点についてお話をしたいと思います。

目次
遺言書の作成方法
専門家の選び方と費用の目安
まとめ

遺言書の作成方法

遺言書の種類で主だったものは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に区分されます。それぞれの内容について見ていきましょう。

自筆証書遺言の作成の流れ

自筆証書遺言とは、民法で規定されている普通方式の遺言の一つで、遺言者本人だけで作成することができます。

▷メリット
その名の通り、「自筆」で書き記す遺言書のため、紙とペン、印鑑さえあれば誰でも簡単に作成することができます。

▷デメリット
要件を満たしていないものや書式に不備があるものは、無効です。さらに、遺言書の内容や作成した事実さえも他者に知られることが無い反面、保管方法を誤ると改変や紛失(相続人に発見されない)といった危険性があります。また、自筆証書遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

▷自筆証書遺言の改正
従来は自筆証書遺言を作成したら、自宅に保管をする方法が一般的でした。 しかし、これでは遺言書が作成された後に、不利益な遺言を書かれた相続人によって内容を改ざんされる、あるいは秘匿や破棄されてしまうといった危険性をはらんでいます。そもそも遺言書自体を本人が紛失してしまう可能性がありました。

そこで法律が新設され、令和2年7月10日に法務局での保管サービスが開始。法律が改正されたおかげで、より利用しやすいものとなりました。

【改正内容】
・財産目録をパソコンで作成、又は通帳の写しなどを別紙添付できる
・法務局で原本を保管してもらえる
・法務局に保管された自筆証書遺言は、検認手続きが不要となる

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言は、遺言者が口頭で公証人に遺言の内容を伝えて、その内容を公証人が筆記して作成される遺言のことです。作成時には公証人のほか、2人以上の証人の立ち会いが必要になります。

まずは遺産のリスト、不動産の地番や家屋番号などの必要書類などを用意し、公正役場で作成を依頼します。 証人は署名する日に公証役場に行くだけですが、身分証明のための書類を持参すると良いでしょう。なお、本人が公正証書遺言で使用する印鑑は、実印でなければなりません。 相続の専門家に依頼し、遺言書作成をサポートしてもらうことも可能です。

▷メリット
遺言者の遺言能力が問題となるようなケースでも、公証人が作成にかかわり公正に作成しているため、他の方式の遺言に比べて争いとなる可能性は低いといえます。ただし、公正証書遺言であれば遺言能力が必ず認められるというわけではありません。

また、遺言書の原本は公証役場に保管されているので紛失や偽造の心配もなく、自筆証書遺言と違って、家庭裁判所の検認手続きは必要がないので、簡単に執行できることもメリットの1つです。

▷デメリット
作成に関して比較的手間と費用がかかります。また、公証人と証人が関わることにより、遺言書の内容が完全に秘密になるわけではありません。公正証書遺言はその効果が無効になることはありませんが、その他の遺言書と同様、特定の相続人の利益になるような内容でも、効果を発揮してしまいます。そのため、公平な内容でない場合には、遺留分の対策など作成に関して十分な検討が必要です。

遺言書

秘密証書遺言の作成の流れ

秘密証書による遺言書は、まず遺言者自身が遺言書を作成します。署名押印は必要ですが、全文を自書する必要はなく、パソコンなどで作成して構いません。

遺言書を作成した後は、封筒に入れて遺言書に使用した印鑑を使って封印をします。そして封印した状態で、公証役場に公証人1人と証人2人以上の立ち会いのもとに提出することで、完成。遺言書は封印をしているため、本人以外は内容を知り得ません。

▷メリット
まず、遺言書の内容が公証人や証人を含めて誰にも知られないというメリットがあります。

遺言書を自己保管する場合、紛失、偽造、隠匿のほか、そもそも発見されないといったリスクが生じます。しかし、秘密証書による遺言書であれば、公証役場に「秘密証書による遺言書を作成した」という記録が残るため、隠匿や発見されないリスクは自筆証書遺言より低いといえます。

▷デメリット
遺言書の内容を誰にも知られないというメリットがある一方、公証人が遺言の内容までを確認をするわけではないので、内容の不備による無効リスクが生じます。そのほか、公証役場を利用するため、作成には手間と費用が発生することもデメリットといえるでしょう。

専門家の選び方と費用の目安

遺言書の作成は、「弁護士」「行政書士」「司法書士」「税理士」など、相続に関する業務を専門にしているプロに任せるのが安心です。

自筆証書遺言は比較的安価に作成が出来ますが、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場にて相続財産の価格に応じ、公証人に対する費用が発生します。また、専門家への報酬も最低でも20万から30万程度は必要。複雑な案件になれば、さらに高額になるケースもあります。

専門家の選び方は?

専門家にもそれぞれ得意不得意な分野があり、相続や遺言書に関する相談を得意にしている専門家に任せることは言うまでもありません。ホームページの確認や面談を通じて、本当に信頼できるか、親身に相談に乗ってもらえそうかなど、ご家族が将来争わないためにも慎重に選任をしたいところです。

まとめ

家族のことを思って生前に書き記した遺言書が、単純ミス等のせいで無効となってしまっては、遺言者も家族も報われないことでしょう。また、一部の相続人だけが得をするような内容であれば、その他の相続人との間が不仲になり、相続が“争族”に発展してしまう可能性も否定できません。

今まで仲の良かった兄弟や親族等が、相続をきっかけに仲違いしてしまうことを望む遺言者はいないと思います。大切なご家族のためにも、事前にしっかりと検討をして遺言書を作成していただきたいと思います。

構成・編集/京都メディアライン 内藤知夏(http://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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