いざ、相続が始まると、被相続人に関する様々な手続きや届け出をする必要が出てきます。不安や焦りを抱いたまま相続発生の日を迎えてしまうと、悲しむ間もなく遺言書の確認、遺産分割協議、相続税の申告、不動産の名義変更…など、それまで経験したことがない作業に追われることになります。その時になって、「前もって準備しておけばよかった」と後悔しても遅いもの…。

そうなる前に、相続手続きの流れについて、アクティブシニアのライフサポートを行う株式会社ユメコム代表の橋本珠美が、豊富な経験や事例をもとにアドバイスを申し上げます。この記事では、相続が発生したらすべき主な手続きの流れをわかりやすくご案内いたします。

目次
「相続手続き」基本の流れ
(1)遺言書の有無の確認、遺言執行者選任の申し立て
(2)相続人の確定
(3)相続財産の調査
(4)遺産分割協議
(5)特別代理人選任の申し立て(相続人が未成年の場合)
(6)単純・限定承認・相続放棄の手続き(3か月以内)
(7)遺産の名義変更手続き
(8)不動産の名義変更
まとめ

「相続手続き」基本の流れ

相続が発生したら、すべき手続きはたくさんあります。相続の申告・納税の期限は原則10か月以内。長いようにも感じられますが、お亡くなりになられた日から相続税の申告及び納付までの期限である10か月はあっという間です。

相続税は原則現金納付なので、不足する場合は延納や物納など猶予の手続きや売却などの検討も必要。早めの準備が重要です。

以下に、相続が発生してからの流れを一覧にしました。スケジュールを組み立てるのにお役立てください。

相続の発生(被相続人の死亡)<市区町村への死亡届提出(7日以内)>

(1) 遺言書の有無の確認、遺言執行者選任の申し立て
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要がある。

(2) 相続人の確定
民法の規定により、相続の権利がある人を確定する。

(3) 相続財産の調査
相続財産を調べ、財産目録を作成する。

(4) 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分配について話し合い、遺産分割協議書を作成する。

(5) 特別代理人選定の申し立て
相続人が未成年である場合など、特別代理人の選定が必要。家庭裁判所で申請手続きを行う。

(6) 単純・限定承認/相続放棄の手続き
財産目録に基づき、検討・手続きを行う(3か月以内)。

(7) 遺産の名義変更手続き
預貯金や株式等についての名義変更を行う。

(8) 不動産の名義変更
遺言書または遺産分割協議書に基づき、相続した不動産の名義変更を行う。

相続税の申告・納付<税務署へ申告・納付(相続発生から10か月以内)>
※被相続人が事業を行っていた場合、または不動産賃貸を行っていた場合などは、相続人による準確定申告書の提出が必要。それは、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告し、納税する。
※準確定申告とは、亡くなった人の所得について相続人が代わりに行う確定申告のことを言う。

(1)から(8)までの流れについて、それぞれ詳細にご説明していきます。

(1)遺言書の有無の確認、遺言執行者選任の申し立て

遺言書がある場合は、原則、遺言書にそって相続します。

「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを代行する人のこと。遺言の執行時に、遺言執行者が必要な場合と必要でない場合があります。次の場合は遺言執行者が必要です。

・遺言で子の認知がされた場合
・遺言で推定相続人の廃除がされた場合
・遺言で推定相続人の廃除の取り消しがされた場合
・不動産の遺贈を受けたが、そもそも相続人がいない場合、または相続人が所有権移転登記に協力しない場合

上記以外、遺言執行者の必要はありません。

(2)相続人の確定

相続人を確認するには、市区町村役場で戸籍を収集し調べます。これは自分でもすぐにできそうですね。

(3)相続財産の調査

相続の申告・納税は10か月以内に行わなければなりません。相続をする可能性のある財産は不動産、動産、債権などがあります。

不動産:土地や建物、借地権や借家権
動産:自動車、骨董品、貴金属、家財道具など
債権:銀行の預貯金・株式・債務など

財産放棄は、相続の発生を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。したがって、相続放棄を判断するためにも、調査は3か月以内に終えましょう。

(4)遺産分割協議

相続人が複数の場合、誰がどの遺産を相続するのか決定しなければなりません。そこで、相続人全員が集まり、遺産分割協議を行います。その内容を書面にしたものが、「遺産分割協議書」。遺産分割協議書は、不動産などの名義変更などにも必要となります。

※遺言により遺産の相続人や受遺者が指定されていれば、その内容のとおり遺産が相続されるので、遺産分割協議をする必要はありません。ただし、遺産の一部についての遺言書であった場合は、残りの遺産については遺産分割協議が必要。したがって、遺産分割協議書を作成する必要があります。

(5)特別代理人選任の申し立て(相続人が未成年の場合)

未成年者が財産に関する法律行為を行う場合、原則的に親権者が未成年者の法定代理人となります。しかし、未成年者と親権者との間で利害が対立する場合(利益相反行為)には親権者が法定代理人になることはできません。その場合、未成年者のために特別代理人を付ける必要があり、特別代理人が未成年者を代理して手続きを行います。

特別代理人の必要性については、認知症等判断能力がなくなった成年被後見人と成年後見人の間で利益相反行為がある場合も特別代理人の選任が必要です。

(6)単純・限定承認/相続放棄の手続き(3か月以内)

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。

・単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全財産を無条件に引き継ぐこと
・限定承認:相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法
・相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法

相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告しなければなりません。相続放棄の手続きまでの期間が短く、知らずに何も手続きをしなかった場合、全財産を無条件に引き継ぐ単純承認になります。

(7)遺産の名義変更手続き

遺産を相続する際には、金融機関や株式、自動車について、相続手続きが必要になります。それぞれご説明していきましょう。

金融機関の相続手続き

銀行や農協などの金融機関では、預貯金口座の名義人が死亡すると、被相続人名義の預貯金すべての取引を停止させますので、被相続人名義の預貯金等を引き出すことができなくなります。

したがって、預貯金や債券などの承継者を決定し、すみやかに相続手続きを行う必要があります。預貯金については、口座の名義を変更するか、解約して払戻しを受けるかのどちらかを決定。手続きとしては、金融機関によって異なりますが、基本的には、所定の相続届に、相続人全員の署名と実印による押印をすることが求められます。

株式の相続手続き

相続発生により、株式を取得することになった場合には、名義書換の手続きが必要です。名義書換をしないままだと、配当金の受け取りなど、株主としての権利を行使することができません。手続きは、発行元の会社が指定する株主名簿管理人(信託銀行など)の窓口で。所定の株式名義書換請求書に、株券、被相続人の戸籍謄本などを添えて提出します。

なお、株券を証券会社に預けている場合には、その証券会社を通じて手続きを行うことになりますよ。

自動車の相続手続き

動産のほとんどは現物の引き渡しを受ければ完了しますが、自動車については移転登記の手続きが必要です。乗り続ける場合はもちろん、譲渡や廃車にするつもりでも、相続による名義変更を管轄の運輸支局などで済ませなければなりません。

なお、故人が自動車保険の契約者や記名被保険者になっていた場合は、すみやかに保険会社に連絡する必要があります。

(8)不動産の名義変更

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を被相続人から相続人へ書き換える手続きを行います。遺産分割協議書において、その不動産を誰が取得するか合意しておく必要があります。

不動産は時効取得が可能であるため、一定期間の間、他人に占有されていると、他人の財産となってしまうことがあります。自分の土地であってもトラブルや事件に巻き込まれるケースもありますので、相続不動産の名義変更は速やかに行いましょう。

まとめ

相続手続きの一連の流れを見てきましたが、いかがでしたか? 相続の可能性がある場合は、一通りの情報をおさえておけば、いざというときに慌てずに済みます。「備えあれば患いなし」という言葉の通り、事が起こっても少しの心配もない状態にしておきたいですね。

●構成・編集/末原美裕(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com

●取材協力/橋本 珠美(はしもと たまみ)

2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。

株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。
個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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