老齢基礎年金は、原則的に65歳から受給が開始されます。しかし、まだ給与やその他の収入があるため、受給開始の時期を先延ばしにしたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか? そのようなお考えの方のために、「年金の繰り下げ受給」という制度が用意されています。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、年金の繰り下げ受給に関して、メリットやデメリットについてご説明いたします。

目次
年金の繰り下げ受給とは?
年金の繰り下げ受給のメリット・デメリット/注意点は?
年金の繰り下げ受給を利用した方が得な人とは?
年金の繰り下げ受給の計算方法・計算シミュレーション
年金の繰り下げ受給の申請手続きは?
まとめ

年金の繰り下げ受給とは?

老齢基礎年金・厚生年金は、65歳で受給がスタートします。しかし、その65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で繰り下げて、増額した年金を受け取ることができる制度を「繰り下げ受給」と呼ばれています。

昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方の、繰下げることができる上限年齢は70歳までです。

繰り下げた期間によって年金額が増額されると、その増額率は一生変わらず、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。しかし、特別支給の老齢厚生年金には「繰り下げ制度」はありません。

年金の繰り下げ受給のメリット・デメリット/注意点は?

年金の繰り下げ受給をした場合のメリット・デメリット/注意点は下記の通りです。

メリット

繰り下げ受給のメリットは、繰り下げをすることによって、1回あたりの年金支給額が増加することです。繰り下げによる増額率は生涯にわたって固定されるため、長生きすればするほど増額率が上昇します。そのため多くの年金を受け取ることが可能です。

デメリット/注意点

繰り下げ受給をする場合には、下記の内容に注意していただきたいと思います。

・繰り下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われることになります。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は、時効により受け取れなくなります。

・加給年金額や振替加算額は増額の対象にならず、繰り下げ待機期間中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

・65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。※昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。

・日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について、同時に繰り下げ受給の請求をする必要があります。

・65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利がある場合、繰り下げ受給の申出はできません。

年金の繰り下げ受給を利用した方が得な人とは?

65歳到達時に年金以外の安定した収入があるため、年金とその収入を合算した場合に所得税率が高くなる方や、数年後に収入がなくなる方などは、繰り下げ受給を利用することで、所得が高い時に年金受給を繰延できます。さらに将来の年金を増額することができるため、得になるでしょう。

年金の繰り下げ受給の計算方法・計算シミュレーション

繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額および老齢厚生年金の額に、下記の増額率を乗じることにより計算します。

増額率(最大84%※)= 0.7% × 65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数

老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて増額され、増額は一生涯続き、どちらか一方のみ繰り下げすることも可能です。

(※)昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなるため、増額率は最大で42%となります。

例えば、ちょうど70歳になった方が申請を行った場合には、65歳から60か月経過していることになるので、0.7% × 60か月 = 0.42となり、42%が増額率となります。 

年金の繰り下げ受給の申請手続きは?

65歳になる頃に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から送付されます。老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらかを繰り下げる場合は、繰り下げを希望する方にマルを記載して返送します。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げしたいときは返送をしなければ、65歳から年金を請求しなかったことになり、繰り下げ待機に。66歳以降、年金を受け取りたい時期に支給繰り下げ請求書など、手続きに必要な書類を持参して年金事務所で手続きを行います。

なお、手続きに必要な書類は日本年金機構ホームページからダウンロード可能です。ダウンロードページは、老齢年金を受給している、または受給していたことがある方が請求するときと、老齢年金を初めて請求するときに分かれています。それぞれの状況に応じて必要な書類をダウンロードして使用してください。

また、状況によっては、年金請求書、運転免許証など身分証明、戸籍謄本(全部事項証明)等書類を持参する必要があります。

まとめ

通常、年金は65歳になってから受給が開始されます。しかし年金以外にも収入がある方や、一定の時期になったら年金だけの収入になる方などは、今回ご紹介した繰り下げ受給の制度を利用することで、お得に年金を受け取れる可能性があるのです。

繰り下げ受給をすることで、通常の年金金額に一定の増加額が加算されるため、一回当たりの受給額が増加します。しかし、せっかく受給を遅らせたのに、年金をもらう前に亡くなってしまったり、受給できる期間が短すぎて受給総額が少なくなったりすれば、逆に選択をしたことでデメリットが発生してしまうことも。そのため制度を利用する際には、しっかりと専門家に相談をしてメリットがあるかどうか、ご検討することをお勧めいたします。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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