葬儀後の手続きというものは、大変煩雑です。ある意味、我々人間の存在というものは、社会的な手続きで成立しているものでもあります。人が亡くなったときに、最初に提出するのが「死亡届」。記入しながらも、惜別の念が沸き上がってくることでしょう。

この記事では「死亡届の書き方」について、京都・滋賀で80年の歴史を持ち年間約6,000件の葬儀を施行する、葬祭専門企業・公益社(https://www.koekisha-kyoto.com)がご紹介いたします。

その日の時のために、この記事をお役立てください。

目次
死亡届について
死亡届の書き方
死亡届の提出について
まとめ

死亡届について

人が亡くなった時、最初に手続きする公的な書類がこの「死亡届」です。「死亡届」は「死亡診断書(死体検案書)」と一対になった用紙です。「死亡診断書(死体検案書)」は医師が記入して、「死亡届」は届出人が記入します。では手続きの流れに沿って説明していきます。

手続きの流れ

簡単に手続きの流れを箇条書きにしました。この流れに沿って手続きを行います。

・ご臨終

・「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る

・「死亡届」の記入

・「死亡届」を役所に提出

・火葬埋葬許可証の受け取り

以下、それぞれ詳しくみていきましょう。

死亡診断書(死体検案書)を受け取る

「死亡届」の記入前に「死亡診断書(死体検案書)」を受け取ります。受け取り方は、亡くなられた状況によって異なります。病院で死亡した場合は、立ち会った医師から。事故の場合は、監察医から。自宅で死亡した場合は、病院に連絡し死亡確認した医師からとなります。

死亡届の記入

「死亡診断書(死体検案書)」を受け取ったら「死亡届」を記入します。「死亡診断書(死体検案書)」と同じA3ヨコ用紙の左側が「死亡届」です。

死亡届を役所に提出

提出先は(1)亡くなられた方の本籍地、(2)届出人の住所地、(3)亡くなられた場所の住所地のいずれかとなっています。亡くなられた方の住所地では、提出できませんのでご注意ください。また「死亡届」の提出が受理されると、住民票は役場の方で削除されますので、手続きは不要です。

火葬埋葬許可証の受け取り

提出と同時に火葬許可申請書を記入し、火葬埋葬許可証を受け取ります。葬儀・告別式後の火葬時には、必ず必要です。申請書は「死亡届」提出窓口に置いてあります。自治体によっては「死亡届」の提出だけで、発行してくれるところもあります。

必ずコピーを取ろう

死亡届および、死亡診断書(死体検案書)は、提出前に必ず、10部ほどコピーを取っておいてください。死亡保険金や年金、その他手続きで必要となります。コピーを取り忘れると「死亡届」の再交付申請をしなくてはなりません。

死亡届の書き方

死亡届は亡くなられた方の情報と、届け出した人(届出人)の情報を記載します。記入項目ごとにみていきましょう。

記入項目について

・死亡時刻と死亡場所
死亡診断書に書かれている内容を、そのまま書き写します。

・住所と所帯主の氏名
亡くなられた方の住所地と、所帯主の氏名を記入します。

・本籍
亡くなられた方の本籍地を記入します。本籍がわからない方は役所の方に、事前に確認しましょう。故人の住民票(本籍地入り)や戸籍謄本で調べる方法もあります。

・死亡した人の夫または妻
配偶者の有無と、いない場合はその理由を記入します。

・死亡した時の世帯の主な仕事
選択欄から選びチェックを入れます。

・死亡した人の職業・産業
国勢調査の行われる年だけ、記入必要となります。該当しない年は、空欄のままで大丈夫です。

・その他
空欄で問題ありません。

届出人の記入項目

最初の項目にある故人との関係欄1~12の中で、出来るだけ近親者の方が、届出人となるほうがいいのですが、提出スピード優先で決めてかまいません。また、届出人とは、実際にこの書類を提出する人のことではありません。故人の戸籍に届出人として記載されます。

・届出人と亡くなられた方の関係
届出人と故人の関係性を、1~12のチェック欄から選びチェックを入れます。

・届出人の住所、本籍、署名、印鑑、生年月日

・届出人の連絡先
それぞれ届出人となる方の情報を記載します。

死亡診断書(死体検案書)について

死亡診断書(死体検案書)は、医師のみが記載できる書類です。病院での死亡診断書であれば、すぐに発行されますが、事故や不審死と判断された場合の警察からの発行は、遺体解剖などもあり、数日から1か月程度かかることもあります。

死亡届の提出について

死亡届が書けましたら役所に提出します。喪主は葬儀前の忙しいときに、手続きをする時間はあるのでしょうか? 提出について解説していきます。

提出期限

死亡を知った日から7日以内とされています。国外で死亡された場合は、3か月以内となります。正当な理由がなく提出期限が間に合わなかった場合、過料が科せられます。

誰が提出するのか

親族、あるいは親族以外の同居人、家主や地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、など。葬儀会社のサービスでも提出可能です。

提出時に必要なこと

役所に提出する際に「火葬場の名称」と「届出人と死亡者の続柄」を聞かれます。いずれか空欄に記入しておきましょう。また、書類の不備や修正が生じた時に押印が必要となります。必ずご持参ください。葬儀会社に依頼する場合は、認印で問題ありませんので渡しておきましょう。

まとめ

いまでは死亡届の提出は葬儀会社のサービスの中で対応してもらえますので、遺族の負担はかなり軽減できます。しかし死亡届の記入については、故人の親族が作成します。しっかりと内容について、葬儀会社の方と連携しておきましょう。

●取材協力・監修/公益社(https://www.koekisha-kyoto.com

京都・滋賀で80年に渡り葬儀奉仕の道をひと筋にあゆんでいます。「もしも」のとき安心してお任せいただけるのが公益社です。

●編集/中野敦志(京都メディアライン・https://kyotomedialine.com FB

 

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