ふるさと納税と聞くと、ポータルサイトから返礼品を選んで、お金を振り込むことで返礼品が送られてくるというイメージがあるかと思います。多くの方が利用している一方で、その制度がよくわからないため、まだ活用していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、ふるさと納税の概要、メリット・デメリット、その仕組みについてご紹介したいと思います。

目次
ふるさと納税とは?
ふるさと納税の仕組みとは?
ふるさと納税のメリットとは?
ふるさと納税のデメリットや注意点とは?
ふるさと納税したほうがいい人・しないほうがいい人とは?
まとめ

ふるさと納税とは?

ふるさと納税は、納税という言葉が使われていますが、実際には、都道府県・市区町村への寄附を意味します。生まれ故郷や自分の意思で応援したい自治体に貢献できる制度です。ふるさと納税では、原則として自己負担分の2千円を除いた全額が所得税・住民税の控除の対象になります。しかし、控除の対象となる金額には、限度があるので注意が必要です。個人の所得金額や家族構成によって限度額の上限が変動します。

また、寄附を行うことで、自治体がその地域の特産品などの返礼品を返送してくれます。返礼品は肉・魚介類・果物等の食品やジュースやお酒等の飲料、工芸品など多岐にわたっているので、返礼品の選択もふるさと納税の醍醐味と言えるでしょう。

返礼品の内容は、ポータルサイトにより全国の自治体の返礼品を検索することが可能。返戻品によってどこの自治体に寄附するか選ぶことができます。

ふるさと納税の仕組みとは?

ふるさと納税は上述したとおり、全国の自治体に寄附を行うこと。寄附額が所得税と住民税から控除される制度です。ふるさと納税は、「確定申告」もしくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の手続きを行うことで利用することができます。しかし12月末までに自治体にお金を寄附し、定められた期限までに申告を行う必要があります。

寄附をすることで、所得税と住民税からどの程度の金額が控除されるかは、以下の金額により計算されます。

所得税の控除

所得税からの控除額は、下記の計算式で求めることになります。

ふるさと納税額 - 2,000円)×「所得税の税率」= 所得税からの控除額

※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

所得税の税率は、課税所得の多寡に応じて高くなるように設定されており(累進課税制度)、その納税者に適用される税率を用います。つまり所得が高ければ高いほど、税率もそれに応じて高くなるということになります。

所得税の税率は、5%から45%7段階に区分されていて、課税される所得金額に対する所得税の金額は、次の速算表を使用して計算します。

【所得税の速算表】

所得金額税率控除額
~195万円5%0円
195万円~330万円10%97,500円
330万円~695万円20%427,500円
695万円~900万円23%636,000円
900万円~1,800万円33%1,536,000円
1,800万円~4,000万円40%2,796,000円
4,000万円~45%4,796,000円

住民税の控除

住民税の控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように計算します、

・基本分

(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10% = 住民税からの控除(基本分) 

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限となります。

・特例分

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、下記の計算式により計算されます。

(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 基本分10%- 所得税の税率)= 住民税からの控除(特例分) 

ふるさと納税のメリットとは?

ふるさと納税のメリットは、何と言っても実質負担2,000円で好きな返礼品がもらえることでしょう。例えば、5万円のふるさと納税をした場合、4万8,000円の税額控除がうけられてかつ、約1万5,000円程度の返礼品がもらえるため、多くの方にメリットがあると言えます。

また、自分の好きな自治体に寄附することができるため、お世話になった地方自治体や復興支援のために寄附することも可能です。そして、寄附したお金の目的を、子育てや教育、環境問題の改善など寄附の使用使途を選べることもメリットと言えるかもしれません。

ふるさと納税のデメリットや注意点とは?

ふるさと納税は、確定申告もしくはワンストップ特例制度によって、申告手続きをすることで適用されます。そのため事務的な手続きが面倒であることがデメリットです。また、12月末までにお金を支払わないと、その年度で控除を受けることが出来ないため、注意が必要になります。

そして最大の注意点は、ふるさと納税額はご自身の所得に応じて限度額が決まっていることです。上述した特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、税額控除の限度額を超えることになります。そのため、所得税と住民税(基本分)、特例分の3つの控除を合計しても寄付金全額の税額控除を受けられません。

また、所得の大きい方はそれに応じてふるさと納税の限度額も大きくなります。多額の寄附を行うことで、返礼品相当額が一時所得として課税の対象となってしまう点にも注意が必要です。一時所得は、年間の一時所得合計が50万円を超える場合に課税されます。たくさん返礼品をもらった場合には申告手続きを忘れないようにしてください。

ふるさと納税したほうがいい人・しないほうがいい人とは?

ふるさと納税は一定以上の所得が発生しているのであれば、多くの方がメリットを受けられると思います。所得税と住民税は、ふるさと納税をしてもしなくても、納税する必要があります。しかし、ふるさと納税をすることで、2,000円の負担で様々な返礼品がもらえるわけですから、利用しない手はないでしょう。

所得が発生していない方は、そもそも税金が発生していないので、寄附をしても税額控除されるものがないため、単に寄附をしただけで恩恵を受けることはできません。

まとめ

ふるさと納税をまだ活用したことがない方でも、確定申告などの手間は少しかかってしまいますが、返戻金を受け取ることが出来るメリットは非常に大きいと言えます。ご自身の所得に応じて限度額が変動しますが、様々なポータルサイトで簡単に限度額のシミュレーションが出来ますので、この機会にぜひ活用していただきたいものです。

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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