副業を開始した場合、収入が増えるので確定申告を通じて、税金の計算を行う必要があります。とはいえ副業で収入が増えたものの、そもそも収入金額をベースにどのように計算をすればいいのか、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、副業の税金計算をするために、所得の種類や計算方法についてご説明させていただきます。
目次
「収入」と「所得」の違い
副業の主な所得の種類
計算方法を所得別にチェック
まとめ
「収入」と「所得」の違い
副業をするうえで必ず理解しなければいけないのが、「収入」と「所得」の違いです。「収入」と年収と何が違うのか? と疑問を持たれる方もいるかと思います。年収は「収入」に近いイメージで、給与をもらっている方であれば1年間で得た合計収入を指します。
一方、「所得」は基本的に「収入 - 必要経費」で計算したものです。必要経費の概念については後述致しますが、副業に関する税金を計算する場合は、ご自身の「所得」を計算する必要があるとご理解いただければと思います。
副業の主な所得の種類
所得の計算をする場合、その性質・種類によって所得の区分を10種類に区分するところから始めます。それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められていますが、ここでは副業の場合に該当する以下4種類についてご説明します。
・雑所得
・事業所得
・不動産所得
・給与所得
雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない本業以外の所得のことをいいます。原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得などの副業に係る所得もこれに該当します。
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことです。不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
不動産所得
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得で、事業所得または譲渡所得(※)に該当するものを除きます。
(※)譲渡所得… 土地、建物、株式など、資産を売却することによって生ずる所得
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
給与所得
勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得のことです。役員報酬やパート、アルバイトなどの区分に関わらず、勤務先との雇用契約をもとに支給されるものは、全て給与所得に該当します。
計算方法を所得別にチェック
上述した4種類の所得について、それぞれの具体的な計算方法をご説明します。この計算結果がそれぞれの所得の所得金額になります。
雑所得の計算方法
雑所得は、次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもののことです。令和4年分以後の収入に関しては、業務に係る雑所得を有する場合は、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類(※)を保存する必要があります。
(※)現金預金取引等関係書類… 各取引で現金、預貯金の受取り、支払いに際して作成されたもので、具体的には現金収支の集計表、預金通帳、収入や経費の集計表、請求書類や領収書等を指します。
事業所得の計算方法
事業所得は、次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいいます。家事上の経費は必要経費になりません。ただし、家事上の経費のうち、明らかに事業所得を行ううえで必要な金額を区分することができる場合は、その部分に相当する金額は必要経費となります。
例えば、自宅で仕事を行っている場合の家賃相当額や、車を使用している場合の減価償却費、ガソリン代などが該当します。また、青色申告者であれば一定の要件をクリアすることで、上記の所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
不動産所得の計算方法
不動産所得は、次のように計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
総収入金額はマンションやアパートの貸付けによる賃貸料収入のほか、次のようなものも含まれます。
・名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの
・敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
必要経費は、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものです。主なものとして、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などが該当します。
給与所得の計算方法
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額
この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて下記の様に変動します。
【給与取得控除額】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円 ~ 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円 ~ 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円 ~ 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円 ~ 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
まとめ
今回ご説明したとおり、税法の考え方には年収をベースに計算するという概念はなく、収入から所得金額を計算することで税金の計算をすることになります。また、副業の種類に応じて、雑所得や事業所得、給与所得など、所得金額を区分することも求められます。そのため、それぞれの区分に応じて正しい所得金額の計算が必要です。ご自身で判断することが難しい場合は、税務の専門家である税理士にご相談することをおすすめします。
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)