相続財産には3,600万円以上の「基礎控除」があり、法定相続人の数に応じて非課税枠が広がります。基礎控除の算出方法そのものは易しく、遺産承継の知識に自信のない人でもすぐ金額を割り出せるでしょう。それ以前に手間取ってしまうのは、相続権の範囲を正確に把握することです。 

そこで今回は、相続の生前対策を行う日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる相続税申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、相続税の基礎控除についてお話しします。

目次
相続税の基礎控除とは?
基礎控除額の計算方法
基礎控除額を計算する際の注意点
相続税がない場合でも申告が必要となるケースがある
まとめ

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、課税対象となる相続財産評価額に非課税枠を設け、枠内であれば納税と申告の両方を不要とする税法上のルールを指します。基礎控除の制度趣旨は「遺族の生活費原資の確保」です。相続財産は、残された相続人が生活をしていくための財産ともいえます。それゆえ相続財産が一定額以下であるれば、相続税を支払わなくてよいとされています。

その一定額が基礎控除であり、世帯ごとに基礎控除額は同じではなく、法定相続人の数に応じて上昇します。基礎控除額の算出においては、土台部分である金額(=3,000万円)に法定相続人、1人あたり600万円ずつ上乗せされます。

基礎控除額の計算方法

基礎控除の計算方法そのものに複雑な点はなく、上述した通り概要を整理した式(下記)で個別事例の金額が求められます。

【相続税の基礎控除】
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

ここでいう法定相続人とは、法律上「被相続人との戸籍上の関係に基づき、相続人としての地位がある」とされる人物を指します。必ずしも遺言書で相続人として指名された人物ではない点に注意しましょう。では、個別事例において法定相続人はどのように決まるのでしょうか。

法定相続人の基礎知識

民法において相続権の範囲となり得るのは、被相続人から見た続柄が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれかに該当する家族構成員です。このうち必ず法定相続人の地位を得るのは配偶者です。配偶者以外の構成員については、最も相続順位の高い続柄の人物が地位を獲得します。

【法定相続人の範囲】
・配偶者:必ず地位を得る
・相続順位第1位:子およびその代襲相続人
・相続順位第2位:父母・祖父母などの直系尊属
・相続順位第3位:兄弟姉妹およびその代襲相続人

代襲相続とは、本来の法定相続人が死亡等の理由で相続権を失ったときに、その地位が子世代に承継されることを指します。具体的なケースとして、被相続人との続柄が孫・甥・姪にあたる人物への相続発生が挙げられます。上記に加えて、養子や胎児に関することなどの家族構成員の出生・死亡の前後関係に応じて地位判断できるよう、法定相続の考え方はさらに細かく定められています。近年は家族関係が多様化しており、法定相続人の地位判断が複雑になりつつなることも否めません。

基礎控除額を計算する際の注意点

養子の控除額算入は人数制限があります。そのため基礎控除額を計算する際、養子がいる場合には注意が必要です。ケースごとにそれぞれの注意点を見ていきましょう。

被相続人に実の子供がいる場合

基礎控除に算入できる養子は、1人のみです(2人目以降は含められない)。

例:法定相続人が実子2人+養子2人の場合
 基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)

被相続人に実の子供がいない場合

基礎控除に算入できる養子は、2人までです(3人目以降は含められない)。

例:法定相続人=養子3人の場合
 基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)

ただし例外的に次の場合には、人数無制限で養子の控除算入が認められます。

  • 特別養子縁組(実親との戸籍上の血縁関係を断った上で養子として迎える方法。児童養護施設からの引き取りなど、実質的に実親との関係が薄い、あるいは断つ必要がある子との間で交わす手続きが代表例)
  • 配偶者の連れ子(実子・再婚前の特別養子の両方を含む)
  • 養子の代襲相続人

法定相続人の地位を失った人の扱い

法定相続人としての地位は、下記のいずれかの要件が発生したときに失われます。いずれの要件も遺産承継できなくなる点は共通していますが、税法上は扱いが区別されています。

(1)相続人自身による相続放棄の申述
(2)被相続人による廃除
(3)欠格事由への該当

結論として、(1)放棄した法定相続人のみ基礎控除額への算入が認められ、(2)被相続人による廃除、(3)欠格事由による地位喪失者は算入できません。ただし、相続廃除あるいは、欠格による地位喪失は一代限りであり、地位喪失者の子は代襲相続が可能です。

相続税がない場合でも申告が必要となるケースがある

最初の章でご紹介した通り、課税対象となる相続財産評価額が基礎控除額の枠内に収まっている場合、相続税申告は不要です。しかし納税はしなくてもいいのですが、申告が必要となるケースがあります。それは課税評価額が基礎控除額を超えていたものの、課税額が低減される税制を適用した結果、納税の必要性がなくなるケースです。例として、小規模宅地等特例・配偶者控除の適用が挙げられます。

これらの各種税制は申請を前提として適用されるため、課税額ゼロである旨の相続税申告が必須です。不動産や自社株式などの高額資産の承継にあたっては、基礎控除以外にも使える手段は全て駆使して相続税対策するのが一般的です。肝心の相続税申告を不要だと勘違いしてしまい、あとから税務署に指摘されてしまっては、節税の努力が水泡に帰することになります。

まとめ

相続税の基礎控除の計算方法は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」と、非常にシンプルです。これからの計算を始めるにあたって課題となるのは、税法上の法定相続人の解釈でしょう。税法上の法定相続人を特定するには、戸籍謄本の収集・家系図の作成などの下準備が必要です。

そして、肝心の課税評価額は見極めが難しく、基礎控除額の計算よりもいっそう専門知識を要します。ご自身で想定していた金額と本当の申告時に大きな差が出ないように、弁護士・税理士などの相続に詳しい専門家に依頼することも検討したほうがよいでしょう。

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・http://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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