家族信託とは、信託法に基づき、財産の所有者が(委託者)、信頼できる人(受託者)に、資産等を預けて、その財産(信託財産)を管理・承継する制度です。
元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定したうえで、信託契約において信頼できる親族等を受託者として資産を預けることで、成年後見制度ではできない資産運用(不動産の買い替え、株式・投資信託等の記入商品の購入等)を実現することができます。しかし、実際にこの制度を利用しようすると、手順や手続き方法などがわからずに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで、相続の生前対策を行う日本クレアス税理士法人の税理士中川義敬が、長年にわたる相続税申告や家族信託作成のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき手続きの流れをご紹介いたします。
目次
家族信託を利用する前にすべきこと
家族信託を自分で行う際の流れ
家族信託を司法書士に依頼する際の流れ
まとめ
家族信託を利用する前にすべきこと
まず利用する前に注意することがいくつかありますので、順を追ってご説明いたします。
財産の所有者である委託者が認知症となっていないかどうか
認知症になってしまうと、本人の意思表示を明確にできないため、財産の管理・処分などの手続きをすることが出来なくなってしまいます。
家族信託の目的をはっきりさせる
何のために家族信託を行うのか、ご自身やご家族の財産を将来的にどのようにしていきたいのかを、はっきりとさせておくことが大切です。
家族信託の内容を決める
最も重要なことですが、家族信託は自由に契約内容を決めることができます。そのため、どの財産を信託するのか、誰を委託者・受託者とするのかを決定していく必要があります。そして家族信託をされるのであれば、委託者と受託者との間だけではなく、家族や関係者と思いを共有しておくことが重要です。
本人の想いや家族の希望を確認していき、今後どうしていきたいのかを親子、あるいは親族間で共通認識を持ち、将来揉めないように全員で内容を確認しながら話し合いをして決めていきます。
家族信託をいつ終了するのか事前に決めておく
家族信託契約には開始があれば、終了もあります。そのため、終了の仕方や財産を誰に渡すのかを事前に決めておきましょう。終了の仕方については、ほとんどの場合、委託者兼受益者が亡くなったら終了となります。
家族信託を自分で行う際の流れ
家族信託をご自身で行うためには、以下の手順を経て行うことになります。
信託契約を締結する
家族信託の内容が決まれば、決定した内容を文章にして、信託契約書を作成します。信託契約書は、できれば「公正証書」で作成したほうがよいでしょう。「公正証書」にしておけば、公証人が文章の確認をするので誤字や表記間違いがなく、また当事者の意思確認をしてくれるため、相続人間などで後日の紛争になりにくいというメリットがあります。
信託専用の口座を作る
信託財産に現預金がある場合は、信託専用の口座(信託口口座)を作成して、その口座にお金を移す必要があります。理由は、受託者は自分の財産と信託財産を区別して管理する義務があるため、信託されたお金は信託専用の口座で管理しなければならないからです。また、委託者の口座の預金をそのまま信託することはできません。そのため委託者のお金を専用口座へ移す必要があります。
不動産の登記を行う
信託財産に不動産がある場合は、不動産の名義変更を行う必要があります。該当する不動産の所在地を管轄している法務局で登記をすることで名義を変更します。
家族信託を司法書士に依頼する際の流れ
家族信託を開始するためには複雑な手続きや、専門性の高い知識が必要になります。記載内容に不備があると、信託契約が無効になってしまうおそれがあるため、専門家に作成を依頼することをお勧めします。ここでは、司法書士に依頼した場合の家族信託の運用開始までの流れについてお話ししましょう。
家族信託に詳しい司法書士に相談
家族信託契約には、法務や税務が関連し、契約内容が複雑になる場合があります。そのため、家族信託に経験のある司法書士を探されるのがよいと思います。また、信託契約締結後も、将来的に信託契約に関する相談をフォローしてくれる司法書士が望ましいでしょう。一度相談をした司法書士ならば、継続して引き受けてもらうことができ、相談のたびに一から事情を説明する手間も省けるはずです。
家族信託の依頼・報酬見積り
ご自分の要望を司法書士に伝えて、どのような内容のサービスを提供してくれるのか、報酬額の目安等、今後付き合っていくうえで気になる点をきちんと確認しましょう。
信託内容について相談する
家族信託は、契約内容の自由度が高いものです。そのため、答えは一つとは限りません。ご自分たちだけで考えたものではなく、経験のある司法書士などへ相談し提案を受け、検討することも大切です。
信託契約書の作成
司法書士が信託内容に応じて、契約書案を作成します。その内容を信託の関係者がきちんと確認し、最終的に本契約書とします。
信託専用の口座作成のためのアドバイス
すべての銀行で、家族信託専用の口座を開くことができるわけではありません。まだ口座を作成できる銀行は限られています。司法書士に依頼することで、口座開設のアドバイスをもらうことができるでしょう。
不動産の登記を依頼する
信託財産に不動産がある場合は、法務局で信託登記や名義変更登記が必要です。その際、司法書士は登記を代行することができます。
まとめ
家族信託を行うにあたって、信託契約書の作成をご自分で作成することも可能です。司法書士や税理士などの有資格者がいなければ、登記手続きや税務に関する手続きができない訳ではありません。しかし、実際に行動しようとすると、仕事をしながらできるのか、あるいは高齢の親に負担がかかるのではないかと心配になることもあるのではないでしょうか。家族信託の目的や内容を決める段階で、多くの労力を費やされるのでないかと推測されるため、家族信託の手続きは司法書士等の専門家にお任せすることをお勧めします。
万が一契約書を紛失した場合でも、原本を公証役場で保管しているため再発行することができます。また、将来的に本人の決断能力が欠如してしまったり、紛争が起こった場合にも公正証書であれば、契約内容の有効性に疑義が生じる可能性は少ないと考えられるからです。手続きは専門家にまかせ、信託の目的や内容の決定に注力していただき、よりよい人生設計にお役立ていただければと思います。
構成・編集/内藤知夏・松田慶子(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com/)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)