老後の生活設計にとって、年金は欠くことのできないものです。老後を支える年金の代表的なものは、国民年金と老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、現在これらの年金の支給開始年齢は65歳となっています。年金は支給が開始されると、生涯にわたって受け取ることができます。死ぬまでもらえるのですから、長生き時代には心強い収入源と言えるでしょう。
ところで、この老齢年金には支給停止という仕組みがあるのをご存知でしょうか? なかには、仕事を続けることによって減額、支給停止になる制度もあります。今回は、年金の停止について人事・労務コンサルタントとして、「働く人を支援する社労士」の小田啓子が支給停止のリスクを中心に解説していきます。
目次
年金が停止される理由
いくらから年金が停止されるの?
年金の支給停止の解除と注意点
まとめ
年金が停止される理由
年金には障害年金、遺族年金などもありますが、ここでは老齢年金の支給停止について取り上げることにします。国民年金の老齢基礎年金は、障害基礎年金を選択した場合など一部の例を除いては、支給停止になることはありません。
けれども、適用事業所に雇用されていた人が対象となる老齢厚生年金は、いくつかの支給停止の仕組みがある年金です。年金の支給停止について、詳しく見ていくことにしましょう。
雇用保険の給付による支給停止
年金の支給開始は原則65歳ですが、生年月日によっては65歳前から年金を受け取れる人がいます。これは「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれている年金です。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が該当します。65歳までの年金は、雇用保険の給付との調整で支給停止になる場合があります。
65歳未満の厚生年金受給者が、失業して雇用保険の基本手当を受けた月は基本手当が優先され、年金は全額支給停止となります。また、高年齢者雇用継続給付金による調整も無視できません。仕事を続けている人が、60歳以上になって給与が減った時、あるいは60歳以上で再就職した時、給与の減額率に応じて高年齢者雇用継続給付金が支給されることがあります。
この場合、老齢厚生年金を受け取っていると、給付金の支給率により最大で賃金の6%が年金から減額されます。高年齢者雇用継続給付金は65歳までの給付なので、これも65歳未満の年金受給者が対象となっています。
この場合、老齢厚生年金を受け取っていると、給付金の支給率により最大で賃金の6%が年金から減額されます。高年齢者雇用継続給付金は65歳までの給付なので、これも65歳未満の年金受給者が対象となっています。
仕事をしていると年金が減る? 在職老齢年金
次に、60歳以上の老齢厚生年金受給者全員が、対象となる支給停止の仕組みについて見ていきましょう。年金が支給開始になってもからも仕事を続けていると、年金の全部、または一部が受け取れなくなる場合があります。それが「在職老齢年金」という制度です。
厚生年金の被保険者が、老齢厚生年金を受け取れる時、年金や給与・賞与の額によって年金が支給停止になる仕組みです。高齢になっても働き続けたい人にとって、これは知っておくべき重要な制度です。支給停止の対象になるのは、加給年金を除いた老齢厚生年金で、報酬に比例して受け取れる年金です。ちなみに加給年金というのは、一定の条件の配偶者や子がいる場合に加算される年金です。
国民年金の老基礎年金は、支給停止の対象にはなりません。この仕組みは厚生年金の加入者に限定されているので、フリーランスの人や社会保険に加入していないアルバイトなどは適用の対象外となります。
いくらから年金が停止されるの?
在職老齢年金の対象者は、どのような計算でいくら年金が減ることになるのでしょうか? これは、対象者の総報酬月額と受け取る年金の額によって変わってきます。厚生年金の保険料は、賃金の月額によって決まりますが、それは標準報酬月額と呼ばれています。総報酬月額は、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額÷12の式で計算されます。
つまり、対象となる月以前1年間の報酬の平均月額を求めるわけです。この総報酬月額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の基本月額を足した金額が、50万円を超える場合、超えた分の2分の1の金額の年金が支給停止になります。少々わかりにくいので、年金の基本月額が10万円の人を例にとって、具体的な年金受け取り額を計算してみましょう。
(1)総報酬月額30万円、年金基本月額10万円の場合
30万円+10万円=40万円
支給停止はありません。年金は全額支給されます。
(2) 総報酬月額45万円、年金基本月額10万円の場合
10万円-(45万円+10万円-50万円)×1/2=7.5万円
2万5千円が支給停止になり、7万5千円の年金が支給されます。
(3)総報酬月額50万円、年金基本月額10万円の場合
10万円-(60万円+10万円-50万円)×1/2=0
年金は10万円全額が支給停止になります。
支給停止の基準となる、50万円は令和6年度の金額です。法改正などで基準額が改定になることもあります。
年金の支給停止の解除と注意点
雇用保険の給付を理由とした支給停止は、65歳で解除となります。もともと、雇用保険の基本手当は65歳未満の失業者に対する給付であり、65歳以上の人に対する失業給付は高年齢者求職者給付金になります。したがって、基本手当の受給が終了すれば、年金の支給停止もなくなります。
高年齢者求職者給付金による、調整も同様に65歳で終了します。しかし、それまでの間は在職老齢年金と高年齢者雇用継続給付金による、減額の両方が適用されますので注意が必要です。60歳以上の対象の在職老齢年金は、厚生年金に加入して働いている限り、制度の適用は続きます。ただし、計算式で支給停止がないと判定された月は、年金は全額支給されます。
この仕組みは、厚生年金の被保険者でなくなると解除されることになります。ここで加給年金のことにもふれておきましょう。配偶者に対する加給年金は、配偶者が20年以上加入している老齢厚生年金や障害年金などを受けられるときは支給停止になります。また、在職老齢年金の計算により、老齢厚生年金が全額支給停止になっているときは、加給年金も支給されないことも知っておきましょう。
まとめ
年金は生涯もらえるものですが、他に収入がある場合は支給停止になる仕組みも存在しています。制度を理解することは、老後の働き方の参考にもなります。在職老齢年金は高齢者の勤労意欲を下げるなどの理由で、見直しが進んでいる制度でもあります。今後の法改正などにも注意しながら、納得できる働き方を選びましょう。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com