雇用保険は、健康保険・厚生年金と比較すると、加入のハードルが低い保険です。加入条件は、週20時間以上働くことと、31日以上引き続き雇用されること。そのため、会社の正社員だけでなく、パート・アルバイトの従業員も多くの人が加入しています。雇用保険に加入することは、どんなメリットがあるのでしょうか?
給与から雇用保険料が控除されていることは知っていても、実際に恩恵を受けた人以外はメリットと言われてもピンとこないかもしれません。今回は雇用保険加入のメリットについて、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
雇用保険に加入するメリット
雇用保険にデメリットはある?
雇用保険に入らないとどうなる?
まとめ
雇用保険に加入するメリット
雇用保険は冒頭に書いたように、加入条件がゆるやかな保険です。基本的に働く人の生活を守る保険ですので、加入することは大きなメリットがあります。雇用保険には退職後および、在職中に受けられる様々な給付がありますが、どんな内容の給付なのかを見ていくことにしましょう。
会社を退職して求職活動をするときに受給できるのは、いわゆる失業手当です。給付を受けるためには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークで受給手続きをしなければなりません。受給できる金額は日額×定められた日数分で計算されますが、日額は会社でもらっていた賃金の1日当たりの額に一定の率を掛けたものになります。
日数は、会社に在籍していた期間によりますが、注意しなければならないのは、退職理由によって受給できる日数が変わることです。会社都合などで退職を余儀なくされた人は、自己都合退職の人より受給できる日数が多いなど有利な措置が適用されます。会社都合というのは、会社の倒産や解雇などのほか、賃金の不払いや過度の残業、パワハラなどを理由に辞めたこともあてはまる場合がありますので、退職理由についてはしっかりと確認しましょう。
就職が決まると失業手当は打ち切りになりますが、条件によっては再就職手当が出る場合もあります。65歳以上で退職した場合は、通常の失業手当は受給できませんが、高年齢求職者給付金が一時金として支払われます。
雇用保険は、会社に在職中であっても受け取れる給付もあります。育児や介護で会社を休んで賃金が支払われなかった時、または大幅に減額された時は、育児・介護休業給付金を請求することができます。介護休業は通算93日、育児休業は子供が1歳になるまで(保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで)賃金の日額に一定の率を掛けた金額が支給されます。
育児休業の場合、この率は令和5年現在50%から67%ですが、昨今の少子化・子育て支援策の流れで将来的にはもっと高くなる可能性もあります。60歳以上の定年後再雇用などで、大幅に給与が減った人は一定の条件を満たせば高年齢雇用継続給付を受けることができます。
また、資格取得などを考えている人には、受講費用を補助する教育訓練給付というものがあります。これは在職中も退職後も受給対象になる給付です。雇用保険は働いている人にも失業中の人にも、様々なメリットがある保険と言えます。
雇用保険にデメリットはある?
雇用保険は、働く人にとって加入のデメリットと言えるものはあまりありません。しいて言えば保険料の負担があるということですが、それも健康保険・厚生年金と比較するとかなり低くなっています。雇用保険率は、「農林水産業・清酒製造業」「建設業」「一般の事業」の3種に分かれていますが、一般の事業の場合、労働者の負担分は賃金の0.6%(令和5年度)です。
これは仮に月額賃金(通勤手当を含めた総額)が20万円の人を例にとると、月1200円の自己負担となります。それでも雇用保険料を払いたくない人、あるいは雇用保険に加入したくない事情がある人は、週20時間未満で働くしかありません。20時間以上になってしまうと、加入対象になってしまいますから注意が必要です。
会社側はどうかというと、法人の場合、一人でも従業員を雇うと強制的に適用事業所になりますからデメリットを考える余地はありません。けれども、労働者負担が0.6%でも会社負担は0.95%になりますから、従業員の人数が多いとかなりの金額負担になります。そうなると、少しでも支払う保険料を安くするために、週20時間未満の契約でパートを雇う経営者もいます。
しかしながら、本人希望ならいざしらず、雇用保険に加入させないために働く時間を短くすることは、好ましいことではありません。また、加入の条件である週20時間以上という時間は、今後短くなるという案も出ています。会社側は、人を雇ったら雇用保険は原則加入させるべきものと考えたほうがいいでしょう。
雇用保険に入らないとどうなる?
働く人にとってメリットの大きい雇用保険ですが、加入しなかったらどうなるのでしょうか? 労働時間が週20時間に満たない場合は、加入対象にはなりません。つまり、退職した場合の失業手当や育児・介護休業給付などは受けられないことになります。自ら、短い労働時間を希望する場合はやむを得ませんが、雇用保険には様々なメリットがあります。20時間という加入条件は意識したほうが良いでしょう。
働く人が加入条件を満たしていても、会社が雇用保険の成立手続きをしていなかったという場合もあります。法人ならば一人でも労働者を雇用していたら、強制適用になりますから、違法状態である可能性があります。雇用保険に加入しているかどうかは、入社時にしっかり確認しておきましょう。
また、給与から保険料が控除されているのに、会社が資格取得の手続きを忘れていたということもたまにあります。こうしたケースは、従業員が退職時、あるいは育児休業給付などを申請したとき発覚するケースがほとんどです。この場合2年間さかのぼって取得手続きをすることが可能ですので、会社に手続きを求めましょう。
まとめ
雇用保険は、働く人の生活の安定を目的とした保険です。経営者にとっても、助成金制度を利用できるなどのメリットもあります。コロナ禍では、雇用保険からの給付で多くの人が経済的サポートを受けました。会社だけでなく従業員も制度の主旨を理解して、加入条件や給付について知っておくことが大切です。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com