就業規則とは、それぞれの職場における規則集です。多くの会社では就業規則が備えられていますが、就業規則がない会社も実は少なくありません。今回は就業規則がないとどんな影響があるかについて、人事・労務コンサルタントとして、「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

目次
就業規則がない会社は違法?
10人以下の会社でも就業規則を作るべき理由とメリット
就業規則がない会社で退職する際の注意点
まとめ

就業規則がない会社は違法?

そもそも就業規則は、すべての会社に作成義務があるのでしょうか? 就業規則について知っておくべきポイントを確認していきましょう。

就業規則がないと違法? 労働基準法で定められた義務とは

労働基準法には、労働者すべてに適用する労働条件の最低基準が示されています。一方で、就業規則は、個々の会社の労働条件や社内で守るべきルールを定めたものです。

就業規則より法律が優先されますので、就業規則は労働基準法などに準拠して作成することになります。労働基準法では、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、就業規則に必ず記載しなければならないこと(絶対的必要記載事項)も、労働基準法で定められています。必要記載事項を変更した場合も、届け出が必要になります。

10人以下の事業所では就業規則の届出は不要? 違法とされる条件を解説

労働者が10人未満の事業場では、就業規則の届出義務はありません。就業規則に関連して労働基準法違反とされるのは次のようなケースです。

(1)作成・届出義務があるのに行政官庁に届けていない
(2)絶対的必要記載事項が記載されていない
(3)法令に反したルールが記載されている
(4)従業員に就業規則を周知していない

就業規則の絶対的記載事項とは、次に示す事項です。

(1)始業・終業の時間、休憩時間、休日・休暇、交代制で働く場合の就業時転換
(2)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締日と支払日
(3)退職(解雇の自由含む)

これらの必要事項を欠く就業規則は無効となります。また、就業規則を従業員に周知することは法律で義務づけられていますから、周知を怠っていると違反の対象になります。

就業規則がない場合のデメリットと労働者への影響

就業規則がないことは、労働者にとっても、会社にとってもデメリットがあります。働く側は、会社が法に基づいた労務管理をしているかどうか、容易にチェックできません。会社側としても、法令違反のリスクが増えるうえ、明確な社内ルールがないことで労使間のトラブルも起こりやすくなります。

さらには、問題社員の処分ができない、公的な助成金を受けられないなどの問題も生じます。就業規則は会社の方針や理念を従業員に伝えるものです。就業規則がないと、企業としての秩序が保てなくなり、人材の採用や社員教育にも悪影響を与えてしまいます。

10人以下の会社でも就業規則を作るべき理由とメリット

労働者が10人未満の小規模な事業所では、就業規則は不要なのでしょうか? ここでは就業規則を作ることのメリットについて解説します。

小規模事業所でも就業規則を作るべき理由とは?

作成・届出義務がない会社でも、就業規則を作成することは、労使双方にメリットがあります。

就業規則がない会社でも個別の労働契約は必要ですが、個人に対する労働条件の提示だけでは不十分なこともあります。全社的に公平に適用される就業規則がないと、従業員は安心して働くことができません。

また、就業規則は「会社を守る」という大きな役割があります。労使間のトラブルを未然に防ぎ、万一の訴訟などに備えるためにも、合理的な就業規則を作成しておくことは重要です。

就業規則がないことで起こり得るトラブル例

就業規則がない会社で起こりやすいのは、労働条件に関する労使間のトラブルです。労務管理のルールが不明確なため、サービス残業が常態化している、有給休暇がとりづらいという職場は少なくありません。

育児や介護などをしながら働いている社員も、就業規則などで保護されていないと、両立が難しくなってしまいます。会社にとって問題なのは、遅刻や欠勤を繰り返す、服装や髪形が乱れている、ハラスメント行為を行なうなどの社員の処遇です。

こうした事例は、法律上の犯罪とは言えないため、社内で懲戒のルールを定める必要があります。就業規則がないと、減給や解雇などの処分をすることができません。場当たり的な対応をして訴訟になり、会社が敗訴するケースもしばしばあります。

就業規則がない会社で退職する際の注意点

就業規則のない会社を退職するときは、どんな点に注意したらいいのでしょうか? 退職時の注意事項について見ていきましょう。

就業規則がない場合の退職の手順は? その法的根拠

退職に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項です。多くの会社では、退職を申し出る期限や引き継ぎのルールなどを定めていますが、就業規則のない会社では、法律の定めが適用されることになります。

民法では、退職の意思を伝えてから、2週間経過すると労働契約が終了すると規定されています。

社員が退職を申し出たとき、会社側は「退職は1か月前に申し出なければ認めない」などと主張することはできません。法律通り、2週間経過すれば退職が成立します。

ただし、必要な手続きについては、行政機関などにもきちんと確認して進めましょう。

退職金はもらえる? 就業規則に記載がない場合の扱い

退職金は必ずもらえるものではなく、就業規則に退職金などの規定がない場合、会社は支払う義務はありません。しかしながら、今まで慣習的に支払われているという事実があるなら、退職金規程がなくても支払われる場合もあります。

この場合、参考になるのは今までの支給実績です。就業規則の記載がない場合、会社に退職金の支払い記録の確認を求めましょう。就業規則を見せてくれないという会社も中にはあるかもしれません。

会社は就業規則を周知する義務がありますから、堂々と閲覧を請求していいと思います。それでも閲覧を拒む会社は、労働基準法違反として行政官庁から指導・罰則を受けることもあります。

まとめ

労働時間、休日、退職、解雇などの問題は、大きなトラブルにつながりがちです。

就業規則がないことは、働く側に不利益になるだけでなく、会社にとっても大きなリスクであると言えます。就業規則を整備することは、従業員と会社を守ることなのです。

●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

 

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