昭和の時代、定年とは仕事を離れることを意味していました。令和の世となり、定年のイメージはずいぶんと変わっています。平均寿命の延びにより、いわゆる「老後」は長くなりました。そのため、以前は60歳だった年金の受給開始年齢は段階的に引き上げられ、今後年金を受給するほとんど人は65歳からの受給開始となっています。

しかしながら、一律定年制を設けている企業の7割、大企業では8割近くは60歳を定年と定めています。もし60歳で定年を迎えたら、その後の生活はどうすればいいのでしょうか? 多くの人は、ここで「働くか」「働かないか」という選択を迫られることになります。働くにしても、どのように仕事を続けるかというのは大きな問題です。

今回は再雇用制度を中心に、定年の問題を、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

目次
定年後は同じ会社に再雇用? 別の会社に就職する?
同じ会社に再雇用されるメリット・デメリット
再雇用される時に必要な手続き
まとめ

定年後は同じ会社に再雇用? 別の会社に就職する?

現在「高齢者雇用安定法」により、65歳未満を定年としている企業は、希望者全員の65歳までの雇用を確保することが義務づけられています。この法令は、年金受給開始年齢までの収入確保を目的として定められました。そこで今は、多くの会社が定年後の継続雇用制度を導入しています。

継続雇用制度は、「定年の廃止・引き上げ」と「再雇用制度」がありますが、令和5年の統計では、7割の企業は再雇用制度を採用しています。再雇用制度とは、定年退職した社員が再び元の会社と雇用契約を結んで働くことです。これはあくまで「希望者」が対象なので、希望せずに退職する人もいます。

退職した場合も、仕事から完全リタイアするという人は一部で、何らかの仕事についている人が大半です。つまり、定年後働くという選択肢を選んだ場合も、さらに再雇用か? 転職か? という悩みに直面することになります。実態はどうなっているでしょうか?

実は令和5年に、60歳で定年を迎えた人の8割以上が、同じ会社での継続雇用を選択しています。長年勤めた会社を定年退職して、別の会社に就職するというのはそれなりにハードルが高いものです。なかには起業する人もいますが、転職以上にリスクがあります。多くの人が再雇用という比較的安全な道を選ぶのは、無理からぬことと言えるでしょう。

同じ会社に再雇用されるメリット・デメリット

定年後の再雇用は、メリットもデメリットもあります。メリットは、やはり今までの環境をそれほど変えずに、慣れ親しんだ会社で働き続けられるということです。定年後のブランクがなく、すぐに働けるので、収入面でも安心が得られます。会社にとっても、経験とスキルのある人材を引き続き雇用することができるので、プラス面が大きいと言えるでしょう。

もちろんデメリットもあります。給与や仕事の内容が変わるので、思い通りの条件になるとは限りません。役職や権限がなくなることによって、喪失感や居心地の悪さを感じる人も少なからずいます。会社にとっては、高齢者が増えることで世代交代が進まないことや、旧来の業務がアップデートしていかないという問題もあります。

それでも、同じ会社で継続して働くことは、確実性という点で優れています。では、退職して別の仕事に就くことはおすすめできないかというと、そうとは言い切れません。リスクがあるのは事実ですが、今までのスキルを活かして条件の良い会社に就職できる可能性もあります。しばらく骨休みをしてから仕事を始めることも可能です。

また、定年を機に好きな仕事に挑戦したり、資格を活かした起業で新たな生きがいを見つけるという人もいるでしょう。結局のところ、定年後の選択は本人がどのようなセカンドライフを送りたいかにかかっています。

再雇用される時に必要な手続き

再雇用される場合の多くは、雇用形態が変わります。給与が減るばかりでなく、勤務時間や勤務日数が変わることもよくあります。ここで注意しなければならないのは、社会保険加入があるかどうかということです。週の労働時間30時間以上なら、健康保険・厚生年金保険に加入を続けることになります。

20時間以上30時間未満なら雇用保険のみに加入、20時間未満なら雇用保険の加入義務もありません。社会保険に加入することは、将来の年金額が増えるというというメリットはありますが、気になるのは保険料の金額です。健康保険・厚生年金の額は、その人のもらっている報酬の額で決まりますので、定年前に給与が高かった人はかなり高額の保険料が控除されていたと思います。

再雇用後、給与が大幅に減額になった場合、保険料はどうなるのでしょうか? 通常は給与額が変動しても、3か月経過したあとでなければ、保険料は変わりません。けれども、退職後再雇用の場合は救済策があります。60歳から64歳までの人が退職後、日を置かずに再雇用された場合は、再雇用された月からその月の給与に応じた保険料に改定になります。

給与が減額になっても、高い保険料を払わなければならないということは避けられます。一方で、社会保険に加入しない場合は、国民健康保険への加入もしくは健康保険の任意継続となりますので、手続き関係は会社の人事や役所などで確認しておく必要があります。また、60歳以降の再雇用で75%以下に賃金が下がった人は減額率に応じて、「高齢者雇用継続給付金」を受給することができます。

この給付金は減額後の賃金の15%を限度として、継続して働いていれば65歳まで受給できます。その他、年金を受給する人は、給与の額により年金が減額されることもあります。これらの制度は計算がやや複雑であり、支給の条件もあるので、会社の人事などで確認すると良いしょう。厚生労働省のホームページや、ハローワークなどで資料が手に入りますので、ある程度下調べしておくと、とまどうことが少なくなります。

まとめ

今回は手続き関係など、少し複雑な内容が多かったと思います。定年後は悠々自適という人が少なくなった今、第2の人生も仕事を柱として考えるようになりました。定年後の再雇用は多くの人が選ぶ道ですが、給与はもとより、立場も働き方も変わるという心構えが必要です。経済的な面も含め、家族とも話し合って、人生の次のステージは余裕を持って迎えたいものです。

●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

 

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