ご自宅の購入を検討している方で、頭金やローンの総額が大きくなることでお悩みの方もいらっしゃると思います。「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」という制度をご存じでしょうか? 住宅を購入するための資金を贈与される場合、一定の要件をみたすと、ある金額まで贈与税が非課税になるという制度です。この制度は、住宅を購入しようとしている場合の購入資金の贈与になるため、直接土地や住宅などの不動産の贈与については当てはまりません。

住宅を購入しようとしている方は、この「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」をうまく使うことができれば、かなりの節税になります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、住宅取得等資金における贈与税の非課税制度についてご説明いたします。

目次
住宅取得等資金の非課税とは?
住宅取得等資金の非課税を利用する条件は?
住宅取得等資金の非課税を申請する方法とは?
住宅取得等資金の非課税を利用するための必要書類とは?
住宅取得等資金の非課税を利用する際の注意点とは?
まとめ

住宅取得等資金の非課税とは?

父母や祖父母など直系尊属からの贈与でお金をもらった場合、自分が住むための住宅を購入する資金や増改築などのために贈与を受けたときには、一定の金額まで贈与税が非課税になります。

この制度は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、住宅を購入するための資金として贈与を受けた場合のみ適用されるものです。期限が決まっているため、住宅を購入したり改築をしたいと思っている方で、そのための資金の贈与を受ける予定があるのであれば、この期間内に行なうと節税対策になるでしょう。

贈与を受けた人ごとに「省エネ等住宅」の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。「省エネ等住宅」とは、次の(1)から(3)の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋で、一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

(1)断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。

(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。

(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

住宅取得等資金の非課税を利用する条件は?

この制度を適用するためには、いくつかの要件がありますので確認してみましょう。

(1)資金使途

住宅の取得や改築のための資金を贈与され、その贈与で実際に住宅の購入や改築を行なうことが必要です。したがって、土地や住宅といった不動産の贈与を受けた場合は、住宅取得等資金の非課税は適用されません。また、住宅を購入したあとに贈与を受けた場合も適用外です。

(2)直系尊属

贈与を受ける側からみて、贈与をする人が直系尊属であることが必要です。つまり、父母、祖父母といった関係で適用することができます。

(3)贈与を受ける側の年齢

この制度を適用するには、贈与を受ける側の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において満18歳以上でなければなりません。贈与を受ける側が成人に達してないと、適用されないため注意が必要です。

(4)年間所得の制限

贈与を受ける人の年間所得についての制限があり、年間所得2,000万円までであることが要件です。ただし、新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下と、要件が限定されます。

(5)国内居住要件

贈与を受けた時に、原則として受贈者が日本国内に住所を有していることが必要です。

住宅取得等資金の非課税を申請する方法とは?

非課税の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書と一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

住宅取得等資金の非課税を利用するための必要書類とは?

この特例を受けるためには、贈与税の申告書の提出とともに、下記書類を一緒に添付しなければいけません。

・戸籍謄本
・登記事項証明書
・住宅購入などの契約書の写し
・マイナンバーカードの写しもしくは、個人番号カードと本人確認書類の写し

贈与を受けた資金を増改築、既存住宅の建築日付等によって、上記以外の書類の添付が必要となることがあります。

住宅取得等資金の非課税を利用する際の注意点とは?

贈与税が非課税になるため、条件に合致していれば、是非活用したい制度ですが、いくつか注意点があります。

期限内に申告書を提出する

この特例を受けることで、最大1,000万円の贈与分を無税で受け取れますが、仮に贈与税が0円になっても、贈与税の申告書の提出が不可欠となります。贈与税が発生していないからと言って、贈与税の申告書を提出していないと、単純に贈与税が課税されてしまうため、注意が必要です。

住宅取得のタイミングと居住の要件

この特例の恩恵を得るためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、かつ居住するか居住することが確実であることが必要です。具体的には、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、物件の引渡しを受けることが必要になり、その日までに住み始めるか、確実に住む予定であり、その年の12月31日までに実際に住み始めなければなりません。

親族からの住宅の取得

配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得や、これらの方との請負契約等により、新築もしくは増改築等をした場合にも適用ができません。

まとめ

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」は、これから住宅を新築、購入、改築しようとしている方で贈与を受ける予定のある方にとっては、ぜひ活用したい制度です。

ただし、贈与は相続税対策にもかかわってきます。そのため、生前贈与を活用したほうがよいのか、生前贈与を活用するのであれば、どのような方法で受けることが最適なのかは、その方の状況によって変わってきます。

相続税の対策を進めるにあたっては、長期的な視点で生前から進めることが望ましいです。相続の専門家である税理士のアドバイスを受けながら、その方にとって一番良い方法を選択していくことが良いでしょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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