相続が発生した場合、原則的に財産や負債について承認するか放棄するしかなく、借金が多いときには放棄をしたほうが良い、と思われている方も多いのではないでしょうか? 実は相続の方法には、資産や負債を全て相続する単純承認と、相続放棄だけではなく、「限定承認(げんていしょうにん)」という方法もあります。 

そこでこの記事では、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、相続の限定承認を行った場合のメリット、デメリットについてご紹介いたします。

目次
相続の限定承認とは?
相続の限定承認のメリット・デメリットは?
相続の限定承認をするべき場合とは?
相続の限定承認の手順は?
まとめ

相続の限定承認とは?

ご家族のどなたかが亡くなると、法定相続人(配偶者・親・子・兄弟姉妹)は相続について意思表示しなければなりません。その際に検討する、3種類の選択肢のうちの1つが「限定承認」です。

具体的には下記の通りになります。

単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、無制限に相続することを承認することです。積極的に選択する意思を示す必要はありません。相続の開始があったことを知ったときから、原則3か月以内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。

ただし、3か月が経過していなくとも、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)にプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が多いとき、自らの意思で相続権を放棄することをいいます。相続放棄を受けるためには、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、相続放棄をするかどうかを家庭裁判所へ申述することが必要です。

限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続することを承認するものです。プラスの財産を相続できることが、前項で述べた相続放棄と異なる点になり、限定承認を行うには、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述を行う必要があります。

相続の限定承認のメリット・デメリットは?

それでは、相続の限定承認のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

メリット

メリットは大きく3つあります。具体的には下記の通りです。

1:プラスの遺産の範囲で責任を負えば済む

もし遺産に占めるマイナスの財産の方が多くても、自分の財産から弁済資金の支払いをせずに済みます。

2:特定の遺産を確保することができる

相続放棄をしてしまうと、全ての財産を手放さなければなりません。しかし、限定承認を行えば「先買権」という権利を使って、正当な対価を支払ったうえで、自宅など特定の大切な財産を確保することができます。

3:自分の子など後順位の相続人となる者に手間をかけさせずに済む

相続放棄をすると自分より後順位の者が相続に巻き込まれることになり、手続きなどで手間をかけさせてしまいます。限定承認を行うことで、自分より後順位者に手続きの負担をかけずに、自分の代で相続手続きを終わらせることが可能です。

デメリット

デメリットは大きく3つあります。具体的には下記の通りです。

1:期限があり、手続きが煩雑

相続発生から3か月以内に所定の手続きを経なければならず、この手続きの準備が煩雑で非常に手間がかかります。

2:相続人全員の合意が必要

限定承認は相続人全員の合意をもって行わなければならず、1人でも反対すると実行することができません。

3:みなし譲渡所得税の対象になる

限定承認をすると遺産は相続人に時価で譲渡されたと“みなされる”ため、譲渡所得税の課税対象にされてしまいます。

相続の限定承認をするべき場合とは?

相続の限定承認をする場合としては、主に次の3つのケースが考えられます。

1:相続財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合

例えば、借金がたくさんあって整理されていない場合、法律上の返還請求をしたりして、実際に回収してみないことには相続財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合には、「限定承認」を利用した方が良いケースが多いでしょう。

2:特定の財産を残したい場合

例として、自宅と借金があり、自宅だけ相続したい場合が考えられるでしょう。借金が多すぎて支払うことができない場合、相続放棄をすると自宅の相続権も失ってしまいます。しかし、限定承認の場合は、「先買権」という制度が認められており、家庭裁判所の選任した鑑定人が評価した自宅の価額を、ご自身や他の相続人の蓄財で支払うことで、自宅を確保することが可能です。

3:借金が多い場合

相続財産のうち、明らかに借金が多い場合には、相続放棄を利用することが多いでしょう。しかし、相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ってしまうため、次の順位の相続人も相続放棄の手続きを行わなければいけません。借金が多くて、少ない人数の手続きだけで相続の手続きを終わらせたいという場合に、限定承認が利用されることもあります。

相続の限定承認の手順は?

限定承認の手続きは、相続が開始してから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをして行わなければならず、3か月をすぎると単純承認したものとみなされてしまいます。また、相続人のうち1人でも単純承認してしまうと手続きができなくなってしまうことに。そのため相続人全員に、早期に連絡をとる必要があるのです。

さらに、限定承認を検討されている場合には、相続財産としてどのような資産や負債があるのかという財産の調査を行い、財産目録を作成することが必要です。共同相続人全員と連絡をとり財産目録等が完成したら、家庭裁判所に限定承認の申述を行います。家庭裁判所で受理されたあとも、官報への公告や相続財産の管理・換価などを行い、残余財産があれば遺産分割するといったように、手間もかかるでしょう。

手続きとしては、以上のような流れとなりますので、事前に専門家に相談し、財産や借金を調査し、共同相続人と連絡をとる必要があります。  

まとめ

限定承認という相続の方法は、手続きが大変な方法ではありますが、プラスの財産だけ引き継ぐことのできる魅力的な方法です。相続はそれぞれの状況に応じてさまざまなケースがあり、同じ方法でも手続きが異なってくる場合があります。

何かとトラブルの多い相続ですが、事前に信頼できる相続の専門家に相談し、財産や相続人の状況を検討しながら計画的に進めることが、トラブルなく相続手続きをすることにつながっていくでしょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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