遺産は、相続が発生した時から、相続人の共有物となります。遺産分割とは、複数の相続人で共有状態になっている遺産を分けることです。共有状態のままでは、自由に使ったり処分したりすることはできません。せっかく遺産を受け取っても、これでは非常に不便です。この不便な状態を解消するために、遺産分割で財産を振り分ける必要があるのです。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、遺産相続の割合ついてご説明いたします。

目次
遺産相続は誰がするのか?
遺産相続の割合の決め方とは?
遺産相続の割合を決めるにあたって注意するポイントは?
遺産相続の計算シミュレーション
まとめ

遺産相続は誰がするのか?

遺産を相続するのは法定相続人、包括受遺者、相続分の譲渡を受けた人になります。

法定相続人

法定相続人とは、法律上の相続権をもつ人のことです。被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は、子ども、両親、兄弟姉妹の順に相続権が移ります。

包括受遺者

包括受遺者とは、遺言によって「包括遺贈」を受けた人のことです。また、包括遺贈とは、特定の財産を指定せずに遺贈を受けることをいいます。

例えば、「A子に財産の3分の1を遺贈する」というような遺言が該当します。民法では、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされているのです。

相続分の譲渡を受けた人

相続分は、他の相続人や第三者に譲渡することができます。もし、相続分の譲渡を受けたのが第三者である場合、他の相続人は、その価額や費用をこの第三者に償還して、相続分を取り戻すことが可能です。

遺産相続の割合の決め方とは?

遺産分割は、当事者が納得すればどのように分けても問題ありません。割合に決まりはなく、たとえ遺言による指定があったとしても、それに従わなくても良いのです。

法定相続分

誰がどのくらいの財産を取得するか、目安となるものが必要であれば、法定相続人の法定相続分を参考にしましょう。

法定相続人法定相続分
配偶者 + 子・配偶者  2分の1
・子供   2分の1
配偶者 + 親・配偶者  3分の2
・親    3分の1
配偶者 + 兄弟姉妹・配偶者  4分の3
・兄弟姉妹 4分の1

配偶者は常に相続人になり、同順位の法定相続人が2人以上いるときは、均等分します。

法定相続分というのは、民法上で規定されている遺産の分配割合のことです。親族間で遺産を分配するにあたって、被相続人との関係の深さを考慮して「公平性」を考えて各相続人の取り分を規定しています。ただし、法的な強制力があるものではないので、必ずしも法定相続分通りの分配内容とする必要はありません。

遺言による分割

もし、被相続人が遺言書を残していた場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。ですから被相続人となる人は法定相続分にとらわれずに、遺産の分配割合を考えることが可能です。

遺産分割協議書による分割

遺産分割協議書とは、相続財産について「誰がどのくらいの割合で承継するのか」を、相続人全員の合意を基に作成されるものです。作成には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。遺言書があったとしても、その文面で禁止されていない限り、遺産分割協議で相続分を決めることが認められています。

また、銀行や不動産の名義変更手続きで必須となる重要な書類です。

遺産相続の割合を決めるにあたって注意するポイントは?

遺言書などで生前に遺産分割の割合を決める場合には、必ず遺留分について検討をする必要があります。また、財産を渡したくない相続人がいる場合には、相続欠格・相続廃除についても知っておくべきでしょう。

遺留分

遺産の分配は、基本的に被相続人が自由に決めることができます。しかし、完全に自由にしてしまうと、たとえば愛人に全財産を残すことも可能となり、残される家族の中には、被相続人の遺産がないと路頭に迷ってしまう人が出てくるかもしれません。

そこで民法では、一定の相続人に「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の取り分を保証しています。遺言を残す場合には、あらかじめ遺留分を侵害しないような分配割合にすることが望ましいでしょう。

相続欠格・相続廃除

法定相続分がある、あるいは遺言で財産を譲ると指定されている人であっても、実際には遺産を一切もらい受けられなくなる場合があります。

・相続欠格

自分に有利になるよう被相続人等に危害を加えた人について、遺産をもらい受ける権利を自動的に失わせる制度です。例えば、被相続人や相続人を、故意に死亡に至らしめたり、詐欺や脅迫によって、本人の意思に反する遺言を書かせたりすることがこれに該当します。

・相続廃除

遺産を一切譲りたくないと考える相続人について、亡くなった人の意志で遺産の取り分を失わせる制度です。廃除の条件が整うのは、被相続人を虐待したり、著しい非行等の「重大な侮辱」を加えた場合です

遺産相続の計算シミュレーション

遺産総額の計算シミュレーションでは、「(1)遺産総額から課税対象額を求め、(2)相続税の総額を計算してから、(3)遺産を取得した人ごとの最終的な納税額を算出する」と理解しましょう。

(1)遺産総額から課税対象額を求める

遺産のうち課税対象となる金額(=課税遺産総額)を計算する際は、各人の取得財産の価額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引きます。

(2)相続税の総額を計算する

課税遺産総額が算出できた段階で、税率・控除を用いて「相続税の総額」の計算をします。まずは「法定相続分に沿って取り分を決めたもの」と想定し、課税遺産総額を分割します。

(3)遺産を取得した人ごとの最終的な納税額を算出する

手順(2)で計算した「相続税の総額」を課税遺産総額に対する実際の取得割合に沿い、相続税の総額を按分して「各人の納税額」を求めます。

実際には相続税の計算方法を完全に理解することは、かなり困難であると言わざるを得ません。万が一にも間違った計算のまま進めてしまうと、大きな誤算に繋がります。シミュレーションは、あくまで目安として考えてください。

まとめ

今回は遺産相続の割合について、法定相続分、遺言、遺産分割協議の説明をいたしました。割合に関しては、法定相続分は目安であり、遺言書で故人の自由に決めることができます。また、その遺言があっても残された相続人による遺産分割協議によって、遺言とは異なった割合にすることも可能です。

だからこそ、相続は争いごとに発展しやすいという側面があります。遺言や遺産分割協議には作成上、多くの注意点もありますので、相続に精通した税理士にご相談することをお勧めします。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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