相続が発生した際、「誰が相続人になるのか?」という点は多くの方が気になるところではないでしょうか? また、相続人がすべて平等に相続するわけではないため、「誰がどのくらい相続するのか」という優先順位にも関心が集まります。今回は相続の順位や相続割合について基本的なことを確認していきましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、LIFEBOOK(R)を提唱する、ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次
相続の順位とは? 法定相続人の基本ルールを解説
配偶者がいる・いない場合でどう変わる? 相続順位の具体例
孫も相続できる? 代襲相続とは? 甥姪の関与パターン
まとめ

相続の順位とは? 法定相続人の基本ルールを解説

被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する人のことを相続人といいます。民法では、相続人になる人の順位や範囲が定められており、相続する権利を持つ人のことを法定相続人と呼びます。まずは、法定相続人とその順位について基本的なルールを見ていきましょう。

相続順位の基本構造|配偶者・子・親・兄弟姉妹の優先順位

法定相続人となる人は、配偶者・子(直系卑属)・父母や祖父母など(直系尊属)・兄弟姉妹です。まず、配偶者は常に相続人となります。その他、子(直系卑属)・父母や祖父母など(直系尊属)・兄弟姉妹には相続の権利に順位があります。

第1順位は被相続人の子どもです。つまり、配偶者がいる場合は配偶者と子供が、配偶者がいない場合は子どもが相続人となります。

第2順位は父母や祖父母など(直系尊属)です。父母や祖父母など(直系尊属)は、子どもがいない場合に限って相続人になります。

第3順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹は子(直系卑属)や父母や祖父母など(直系尊属)がいない場合に限って、相続人になります。

<図表1>家族構成の例と相続人

(株式会社SMILELIFE projectにて作成)

このように法定相続人は、相続が起きた時点での家族構成によって変わってくることを理解しておく必要があるのです。

相続順位と“相続割合”の関係とは?

相続割合は民法によって明確に定められており、配偶者の有無や、他の相続人との組み合わせによって異なります。配偶者がいない場合は、法定相続人の順位に応じて、同順位の相続人同士で均等に分け合うのが原則です。

一方で、配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人となり、その組み合わせに応じて相続割合が変わります。一般的には、配偶者の相続割合が高くなる傾向があります。

配偶者がいる・いない場合でどう変わる? 相続順位の具体例

繰り返しになりますが、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、配偶者がいる場合といない場合ではどのように変わるのかについて具体的に見ていきましょう。

配偶者がいる場合の相続順位と相続割合の例

配偶者がいる場合の相続関係と相続割合を<図表2>にまとめました。法定相続では、被相続人とその他の相続人(子・親・兄弟姉妹)との相続順位に応じて、配偶者と他の相続人との組み合わせによって相続割合が決まります。この図表からもわかるように、配偶者は常に法定相続人となり、相手となる相続人の順位に応じて相続割合が定められていることがわかります。

<図表2>配偶者がいる場合の相続関係と相続割合

(株式会社SMILELIFE projectにて作成)

配偶者がいない場合は? 子・親・兄弟姉妹

配偶者がいない場合は、法定相続人の同順位の相続人同士で均等割りとなります。例えば、配偶者がいなくて第1順位の子どもが3人いる場合は3人の子どもで均等割りをしますので、1人当たりの相続割合はそれぞれの子どもに1/3ずつとなります。

このように配偶者がいない場合は順位ごとに均等分割されるのに対して、配偶者がいる場合は、他の相続人との関係に応じて割合が変化し、一般的に配偶者の割合が高くなるよう定められています。

孫も相続できる? 代襲相続とは? 甥姪の関与パターン

法定相続人の第1順位である子どもや、第3順位である兄弟姉妹が亡くなっている場合、相続人は誰になるのでしょうか?

代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続するはずだった法定相続人が、被相続人の死亡時点ですでに亡くなっている場合に、その法定相続人の子(直系卑属)が代わりに相続する制度です。この制度は法定相続人に限られるため、遺言により法定相続人以外の人に相続させる場合には代襲相続は適用されません。

孫や甥姪が相続人になるのはどんなとき? 代襲相続の仕組みを解説

法定相続の順位によって本来相続するはずだった法定相続人が、被相続人の死亡時点ですでに亡くなっている場合、その法定相続人の子(直系卑属)が代わりに相続することになります。つまり、被相続人の孫や甥姪が相続人となるのは以下のようなケースとなります。

孫が相続するケース

孫が相続人になるのは、「被相続人の子(=孫の親)が被相続人より先に亡くなっていること」が前提となります。この場合、孫は代襲相続人となり、相続割合は本来相続するはずだった親(=被相続人の子)と同じ割合を引き継ぎます。

例えば、おじいちゃん(被相続人)に長男と次男がいる場合で、長男がすでに死亡しており、その子ども(孫)がいるケースでは、孫が長男の代わりに相続します。このとき、長男が本来相続するはずだった1/2を、孫が人数で均等に分けることになります。つまり、次男が1/2、孫たちが残りの1/2を分け合う形になります。

甥姪が相続するケース

甥姪が相続人になるのは、「被相続人の兄弟姉妹(=甥姪の親)が被相続人よりも先に亡くなっていること」が前提となります。この場合、甥姪は代襲相続人として相続することができます。代襲相続は、本来相続するはずだった兄弟姉妹が亡くなっていた場合に限り、その子ども(=甥姪)が代わりに相続人となる仕組みです。なお、兄弟姉妹が存命の場合は、その子どもである甥姪には相続権はありません。

例えば、被相続人に兄と妹がいて、兄がすでに亡くなっている場合、その兄に子ども(=甥姪)がいれば、甥姪が兄の代わりに相続することになります。この場合は、兄が本来相続するはずだった1/2を甥姪が人数で均等に分け合い、妹が残りの1/2を相続する形になります。なお、甥姪に代襲されるのは一代限りであり、甥姪がすでに亡くなっている場合でも、その子(=再代襲)は相続できません。

まとめ

家族であってもだれでも平等に相続できるというものではないのが法定相続人のルールです。相続は感情が入ると「争続」といわれるように、たとえ仲のいい親族であっても揉めてしまうというケースをよく耳にします。不要な争いごとを避けるためにも、まずは相続の基本的なルールについてしっかり理解しておきましょう。

資産運用や投資のアドバイスは、今や銀行などの金融機関の窓口でもさかんに行われています。同時に、インターネット上でもYouTubeやSNSを通じていろいろな人がそれぞれの立場から投資術などを発信しています。しかし、それらのアドバイスは本当にあなた自身に適したものなのでしょうか? さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
問い合わせ先:03-6403-5390(株式会社SMILELIFE project)

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com

●編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB

 

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