副業により所得が生じると、当然確定申告の必要が生じます。ビジネスを行う上で申告・納税は切っても切れない関係です。そのため、所得税・住民税について最低限のことを理解する必要があるかと思います。
そこで今回は、日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、副業に関連した所得税・住民税の申告方法、納付方法についてご説明させていただきます。
目次
副業したら所得税や住民税はどうなる?
副業で所得が出た際の所得税や住民税の計算方法
住民税の申告や納付方法とは?
住民税を納める際の注意点とは?
まとめ
副業したら所得税や住民税はどうなる?
所得税や住民税は1年間の所得状況に応じて課税されるものです。ご自身の勤務先の給与収入のみならず、副業により稼いだ所得についても税金計算の対象となります。給与収入については一般的に勤務先が年末調整を行い、所得税・住民税の計算を行うケースが多いことから、所得税や住民税の申告をご自身で行わないケースがほとんどでしょう。
副業を開始して所得があるにもかかわらず、申告が必要であることを知らずに、のちに税務署から問い合わせが届くといった事態も考えられます。サラリーマンの方であれば、勤務先が代わりに税金計算を行ってくれる年末調整といった制度がありますので、確定申告により自ら税金計算を行うといった認識が希薄であるかと思われます。副業で稼いでいる方は、確定申告が必要であることをご留意ください。
副業で所得が出た際の所得税や住民税の計算方法
副業により所得が生じた際には、所得税・住民税に影響が生じますが、基本的に所得金額の計算方法については、所得税・住民税ともに同様の方法により計算を行います。
両者間で異なる点は税率の違いです。
所得金額の計算方法
勤務先からの給与は「給与所得」に区分され、以下の計算式により計算します。
給与所得:収入金額 - 給与所得控除額
(1)収入金額
所得税法上、収入金額には非課税とされる通勤手当は含まれません。
また、社会保険料や源泉所得税などといった毎月天引きされている項目を差し引く前の金額により計算しますので、給与手取額とは異なります。
(2)給与所得控除額
収入金額によって決められている控除額となり、最大195万円の控除額が設けられています。
副業により利益が生じた際には上記により計算した給与所得に副業の所得を合算し、年間の所得金額を計算します。
税率の違い
(1)所得税
所得税は累進課税制度が採用されていますので、所得が高ければ高いほど負担税率は高くなります。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
(2)住民税
所得税とは異なり、所得金額の多寡にかかわらず税率は一律となり、課税所得金額に対して10%課税されます。
住民税の申告や納付方法とは?
所得税は、毎年3月15日までに前年の確定申告を行い、納付を完了させる必要がある事は広く知られています。しかし、住民税の申告納付方法についてはご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。ここでは住民税の申告方法や納付方法についてご紹介いたします。
住民税の申告は必要?
所得税の確定申告を行えば、税務署から各市区町村に申告情報が連携されることになるため、住民税の申告を別途行う必要はありません(株式譲渡・配当の申告を行う場合には例外あり)。しかし、所得状況によっては所得税の確定申告義務を免除されているケースがありますが、住民税では同一要件での免除が認められていません。よって住民税の申告が必要なケースもあります。以下の場合には、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、住民税の申告が必要となります。
・給与所得以外の所得(例えば副業による所得)が20万円以下の場合
・公的年金の収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合など
住民税の納付方法とは?
住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。
(1)普通徴収
各市区町村から6月頃に納付書が郵送され、原則として6月、8月、10月、翌年1月の年4回に納付時期が設定されています。なお、6月に年間税額を一括して納付することも可能です。
(2)特別徴収
勤務先が毎月支給する給与から住民税を天引きし、勤務先が本人の代わりに住民税を納付する方法です。サラリーマンの方は基本的にこの特別徴収の方法により住民税を納付することとなります。
2つの納付方法は所得税確定申告により選択することができます。注意すべき点としては、副業により稼いだ所得に対する住民税の納付方法です。「特別徴収」を選択してしまうと、「勤務先に副業を行っていること」、「副業により稼いだ所得金額」が知られてしまうことになります。そのため勤務先に知られたくない場合には、「普通徴収」を選択されるほうが無難でしょう。
住民税を納める際の注意点とは?
サラリーマンの方は「特別徴収」により住民税を納付されているケースが多いです。特別徴収は勤務先が給与から住民税を天引きし、天引きした住民税を代わりに納付してくれる仕組みであるため、多くの方は住民税を納めている意識が希薄であるかと思われます。
副業により所得が生じると、普通徴収を選択される場合が多いので、ご自身が納めることになる住民税の大きさに驚かれることがあります。そのため住民税の納付について念頭に入れた日々の資金繰りが必要です。
まとめ
副業により所得が生じることは嬉しいことですが、稼ぐことで気になることはやはり申告・納税ではないでしょうか。適正に申告・納税しないとペナルティーが生じる可能性があります。納税が必要であることを認識できていなかったら、納税資金の工面に困る事態が生じるかもしれません。副業が好調の方は、一度専門家にご相談してはいかがでしょうか。
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)