皆さんは会社から支給される退職金にも、税金がかかるのはご存じでしょうか。退職金にかかる税金の計算方法を知っておくと、リタイア後の生活に使える税引き後の金額が把握でき、その後のライフプランを組み立てることが可能になります。退職金とその税金について、一緒におさらいしてみましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック®(https://www.smilelife-project.com/)を提唱する、ファイナンシャルプランナー・藤原未来が解説します。

目次
退職金は、年収に入るのか?
退職金にかかる税金の計算式
退職金に税金がかからないことがある?
まとめ

退職金は、年収に入るのか? 

そもそも退職金はいわゆる「年収」に含まれて、給与所得の対象になるのでしょうか。答えは、「ノー」です。

退職金は「収入」ではありますが、一時的なものであるので、給与とは別の取扱いとなり、所得税の計算上は「退職所得」に該当します。退職金は老後の生活を支える財源として、とても重要な資金です。それを通常の所得として計算してしまうと税額も多額になってしまい、その後の生活に大きく影響してしまうので、給与所得とは異なる計算にして比較的に軽い税金になるように配慮されています。

退職金にかかる税金の計算式

それでは、具体的に退職金の税金の計算について見てみましょう。退職時に受け取る退職金には、「所得税」と「住民税」がかかります。退職金と他の所得では、所得税や住民税のかかり方に異なる点もあります。あらためて、所得税と住民税の概要について確認しておきましょう。

「所得税」の計算

退職金は、「給与所得」や「事業所得」など10種類の所得のうちの「退職所得」に該当し、原則として他の所得とは分離して計算されます(分離課税)。退職金にかかる所得税の計算に用いる「退職所得控除」の金額は、勤続年数によって変わり、基本的に勤続年数が長くなるほど控除額が大きくなる仕組みです。

なお、退職金を受給する際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、勤務先が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、退職金から源泉徴収されます。したがって、原則として確定申告は必要ありません。

「退職所得金額」は、原則として次のように計算します。

退職所得金額=(収入金額- 退職所得控除額)× 1/2

「退職所得控除額」は、次のように計算します。

ア) 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)

イ) 勤続年数が20年超の場合
800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

この「退職所得金額」に所定の所得税率を乗じ、控除額を差し引いて算出された金額が所得税です。ここで用いる所得税率および控除額は、以下のように退職所得金額ごとに定められています。

出典:国税庁ホームページ(タックスアンサー/源泉所得税)より[令和3年4月1日現在法令]

「住民税」の計算

「住民税」の計算は、「退職所得金額」に住民税率を乗じて計算します。住民税率は、課税退職所得金額に関わらず、一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)で計算式は以下のとおりです。

住民税=退職所得金額×住民税率10%

ちなみに、「退職所得金額」は所得税の場合と同じです。所得税の計算のところで算出した金額を用いることができます。

退職金に税金がかからないことがある? 

退職金の「所得税」と「住民税」の計算は以上のようになりますが、ケースによっては税金がかからない場合があります。どのようなケースだと税金がかからないのか確認してみましょう。所得税も住民税も「退職所得金額」を計算した結果がゼロまたはマイナスとなる場合は、所定の税率をかける対象となる金額が存在しませんので、税金がかかりません。

それでは「退職所得金額」がゼロとなるのは、どのようなケースなのでしょうか。「退職所得金額」は、先ほど確認しました通り、次のように計算します。

退職所得金額=(収入金額- 退職所得控除額)× 1/2

この計算式によると、収入金額=受け取った退職金が「退職所得控除額」と同額もしくは小さい場合には「退職所得金額」がゼロまたはマイナスになります。例えば、次の参考ケースのような場合には退職所得金額はゼロになり、退職金には所得税も住民税もかかりません。

(参考ケース1)勤続年数が10年4か月の人の場合

勤続年数は11年になります(端数の4か月は1年に切上げ)。

「退職所得控除額」=40万円 ×(勤続年数)=40万円×11年=440万円

となりますので、退職金が440万円以下であれば所得税、住民税ともにかかりません。

(参考ケース2)勤続年数が24年7か月の人の場合

勤続年数は25年になります(端数の7か月は1年に切上げ)。

「退職所得控除額」=800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)=800万円+350万円=1,150万円

となりますので、退職金が1,150万円以下であれば所得税、住民税ともにかかりません。

まとめ

退職金の税金の計算について確認しましたが、理解いただけましたでしょうか。自分自身の退職金の予定額をまずは把握したうえで、勤続年数と退職金をもとに税金を試算してみましょう。

税引き後の退職金を老後の資金の一部として、リタイア後のライフプランを作ることができます。リタイアメント生活を豊かに楽しく暮らすためには、早めにライフプランを作ることをお勧めします。 商品販売をしない中立的なファイナンシャルプランナーは相談者の立場に立って最適なリタイアメントプラン作りをお手伝いします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com

 

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