相続する財産について、遺留分(いりゅうぶん)という言葉をご存じでしょうか。遺言書などで相続の内容が、その相続人にとってあまりにも不利益だという場合に、最低限相続できる財産が法律で定められています。それを遺留分といいます。相続対策をする場合や、遺産分割協議をする場合にも遺留分について配慮する必要があります。
そこで、遺言の作成や相続対策を行う日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる遺産分割協議や相続税申告を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、遺留分の基本的な内容について解説いたします。
目次
遺留分とは
遺留分が認められる範囲
遺留分の割合は?
遺留分の請求の時効
まとめ
遺留分とは
遺留分とは、法律で決められた要件をみたす相続人に、遺産の一定割合を相続することを保証するものです。たとえば、自分の愛人に全財産を遺贈するといった遺言があった場合、残された家族は生活に困ってしまう事態になりかねません。そこで、法律で決められた要件をみたす相続人は、あまりに不利益な相続の内容であったときに、遺産を取り戻せる権利が認められるのです。
原則的には、遺言を残す人の意思が尊重されます。そのため、遺留分は請求しなければ取り戻すことができません。そして請求できる割合も法律で決まっています。
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺留分というのは最低限の取り分のことです。しかし、自分の取り分が侵害された場合でも、何もしなければ遺留分を確保することはできません。これは権利ですから自らその主張をしなければならないのです。自分の取り分である遺留分を侵害している者に対して「私の遺留分を返してください」という主張ができる権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。遺産を譲り受けた他の者に対してこの主張をすることで、初めて遺留分を確保することができます。
遺留分が認められる範囲
遺留分の主張が可能なのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には配偶者と子(代襲相続人を含みます)、そして親や祖父母などの直系尊属が遺留分の権利者となります。
遺留分の権利が無くなる場合もある
本来は遺留分減殺請求権を有し、その主張ができる配偶者や子、直系尊属もその権利を失い主張ができなくなることがあります。 具体的には以下のような場合です。
(1)相続を放棄した場合
相続放棄を行った場合、法律上は最初から相続人とはならなかったものとみなされます。遺留分も最初からないこととなり、従ってその主張もできなくなります。
(2)相続の欠格や廃除
遺言書の偽造や変造を行うなど一定の欠格事由にあたる場合。または、被相続人に対する重大な侮辱などがあり、相続人の権利をはく奪される相続廃除の手続きがなされた場合は、相続権がなくなります。よって、それに付随する遺留分もなくなります。
(3)遺留分の放棄
被相続人の生前に、遺留分権利者が家庭裁判所の許可を得れば、事前に遺留分を放棄することができます。強迫や詐欺などによって不本意に遺留分の権利を無くしてしまわないように、裁判所の関与を義務づける形をとっています。
遺留分の割合は?
遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1が認められます。相続する家族の構成によって請求できる割合が変わってきます。
(1)妻または夫だけの場合
相続人が配偶者だけの場合は、配偶者の法定相続分は全遺産となりますので、全遺産の2分の1が妻または夫の遺留分となります。
【例】
被相続人の財産1,000万の場合
配偶者=1,000万×2分の1=500万
(2)妻または夫と子供2人の場合
法定相続分は、配偶者である妻が2分の1、子供は残りの2分の1をわけるので、それぞれ4分の1となります。遺留分はその2分の1となりますので、妻または夫が4分の1、子供はそれぞれ8分の1が遺留分となります。
【例】
被相続人の財産1,000万の場合
配偶者=1,000万×2分の1×2分の1=250万
長男 =1,000万×2分の1×2分の1×2分の1=125万
長女 =1,000万×2分の1×2分の1×2分の1=125万
(3)妻または夫と父と母の場合
法定相続分は、配偶者である妻または夫が3分の2、父と母は残りの3分の1を2人でわけますので、それぞれ6分の1となります。遺留分はその2分の1となりますので、妻または夫が3分の1、父と母はそれぞれ12分の1が遺留分となります。
【例】
被相続人の財産1,000万の場合
配偶者=1,000万×3分の1=約333万
父(母)=1,000万×3分の1×2分の1×2分の1=約83万
(4)妻または夫と兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹には遺留分は認められないので、配偶者である妻または夫に、(1)と同じように2分の1の遺留分が認められます。
【例】
被相続人の財産1,000万の場合
配偶者=1,000万×2分の1=500万
(5)父と母のみの場合
父と母のみの場合は、全遺産を父と母でわけますので、それぞれ2分の1が法定相続分となります。この場合に認められる遺留分は3分の1ですので、父と母はそれぞれ6分の1が遺留分となります。
【例】
被相続人の財産1,000万の場合
父(母)=1,000万×3分の1×2分の1=約167万
遺留分の請求の時効
この遺留分減殺請求は、相続の開始があったことを知った日から永久に保証されている権利ではありません。 遺留分減殺請求には2種類の期限が定められているため注意しておきましょう。
・時効による消滅
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年間で消滅してしまいます。
・除斥期間(じょせききかん)による消滅
除斥期間は10年と定められているため、相続開始日から10年間が経過すると遺留分減殺請求はできなくなります。これは、法定相続人が、相続等の開始を知ることがないまま10年間が過ぎてしまった時点で、遺留分減殺請求が消滅してしまうということを示しています。1つ目の消滅事由とは意味合いが異なります。
時効に関わる注意事項
上記2種類の時効の期間内に、遺留分減殺請求の通知が届いたことを第三者に証明するためには、郵便物を配達証明付の内容証明郵便で送付しましょう。配達証明付の郵便は、相手方に届いた年月日を証明してくれます。また、内容証明郵便は、郵便局が郵便物の文書内容を証明してくれます。
まとめ
遺留分について基本的な考え方を解説しました。遺留分が侵害されるような遺言書があると、あとから遺留分減殺請求をするといった手続きをしなければならなくなります。できれば事前に、遺留分に気をつけて遺言書を作成するようにしましょう。また、遺産分割協議をするときにも、遺留分に配慮する必要があります。
相続では、普段は仲のよい家族でも争いになってしまうケースが多くあり、争いになるケースの中でも多いのが遺留分を侵害するような遺言書がある場合です。 なるべく争いのないように遺留分にも気をつけて相続対策をしたいものです。相続対策には、さまざまなケースに対応できるように、信頼できる相続に強い税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・http://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)