相続税は、相続の発生とともに突然到来します。相続について必要のある方は、一刻も早い対策をご検討されることをお勧めいたします。本問題に取り組む姿勢として、遅すぎることはあっても早すぎることはありません。次世代への円滑な財産承継のためには、この生前対策が非常に重要です。
そこで今回は、相続の生前対策を行う日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる相続税申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、効果的な生前対策についてお話ししたいと思います。
目次
相続税対策1:生前贈与を活用
相続税対策2:不動産を活用
相続税対策3:生命保険を活用
その他専門家がおすすめする相続税対策
まとめ
相続税対策1:生前贈与を活用
生前贈与でもらった財産は、贈与税の対象となりますが、贈与税には基礎控除額があります。1年間で110万円以内の贈与であれば非課税。お年玉など、110万円の非課税範囲内であれば、贈与税の確定申告は不要です。また、贈与税は1月1日から12月31日までにもらった、贈与財産の金額を合計し判断します。そして、基礎控除額の110万円は毎年利用することができます。例えば、令和3年12月31日に100万円、令和4年1月1日に100万円の贈与を受けても、各年分(令和3年、4年)の基礎控除額を適用します。よって贈与税は非課税です。
注意しなければならないのは、贈与税は受贈者の年間受贈金額の合計で計算することです。つまり両親から各100万円の贈与を受けた場合、もらった財産の合計は200万円。よって、基礎控除額の110万円を超えてしまうため、贈与税を支払うことになります。一方、3人の孫に100万円を贈与した場合は、孫一人あたり100万円の贈与になり、基礎控除額が110万円以内に収まります。そのため非課税扱いになります。
このように、生前贈与を活用することによって相続財産を圧縮することが出来ます。ただし、相続開始からさかのぼって3年内の相続人への贈与は、相続財産に加算されてしまいますので注意が必要です。
相続税対策2:不動産を活用
賃貸物件の建つ土地は「賃家建付地」として扱われます。課税評価が下がることで相続税の節税効果が得られます。そもそも「貸家建付地」とは、家屋を建設し、有償無償を問わず所有者以外に貸している土地のこと。例えば、被相続人(亡くなった人)が自分の土地に賃貸アパートや店舗向け物件を建築し、個人あるいは事業主に貸し付けている場合は「貸家建付地」として評価できます。
貸家建付地の課税評価額では、(1)所有者が自由に使える土地(自用地)と仮定した場合の通常の評価額が基本です。その上で、実際には自由に土地を利用できない事情を、(2)有する権利が所有権ではなく「借地借家権」だった場合の評価額として減額に反映させます。合わせて、建っている家屋のうち賃貸できる部分に対する収益率、ひいては(3)入居率を示す「賃貸割合」に対応して減額を図り、所得税との二重課税を防ぎます。
(1)~(3)の減額を計算方法として示したものが以下の式です。
【貸家建付地】評価額の計算方法
貸家建付地の価額 =(1)自用地としての評価額 − (1)自用地としての評価額 × (2)借地権割合 × (2)借家権割合 × (3)賃貸割合
また、賃貸物件が建っている敷地の課税評価額は、貸家建付地として扱った上で、さらに一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」も適用できる可能性があります。本特例により、地積200平方メートルを限度に課税評価額の50%(※法人に貸し付けられていた場合は地積最大400平方メートルを限度に80%)もの減額が認められます。
一定の要件は、以下の通りです。
・事業継続要件
被相続人が亡くなる以前から相続税の申告期限(死亡日の翌日から10か月)まで、対象の不動産で事業を継続して営むこと。
・保有継続要件
相続税の申告期限まで、対象の不動産を売却も譲渡もせず保有し続けていること。
相続税対策3:生命保険を活用
相続が発生したとき、被相続人の財産は、被相続人から相続人に承継されます。被相続人の死亡によって支払われる「生命保険金」は、被相続人から承継する財産といえるのでしょうか? 結論からいうと、下記条件の生命保険金は相続税の対象となります。
・被保険者=被相続人
・受取人=相続人
・保険料負担者=被相続人
ただし、要件を満たせば一定額まで非課税で受け取ることが出来るのが生命保険の特徴です。下記数式の金額が生命保険金のうち非課税になる限度額です。
<生命保険金の非課税限度額>
500万円 × 法定相続人の数
この非課税限度額を、生命保険金を受け取った相続人で分けます。これは1人あたりの非課税限度額ではありません。なお、相続放棄をした人は、非課税の適用を受けることはできません。しかし、上記の法定相続人の数には含めます。
非課税限度額を計算したら、まずその額を相続人が受け取った生命保険金の合計額と比べます。もし、相続人が受け取った生命保険金の合計額が非課税限度額以下であれば、生命保険金の全額が非課税となります。これに対し、相続人が受け取った生命保険金の合計額が非課税限度額を超えていれば、各相続人の生命保険金の額の比率で非課税限度額を分けます。計算式は次のとおりです。
<各相続人の非課税額>
非課税限度額 × その相続人が取得した生命保険金 ÷ 全相続人が取得した生命保険金の合計額
非課税限度額を超過した分は、相続税の課税価格に計上され、他の相続財産と合わせて相続税の課税対象になります。
その他専門家がおすすめする相続税対策
相続税法上の非課税財産には、他に下記のようなものがあります。遺産総額や承継する事業の内容により、非課税枠を組み合わせることで納付額をゼロに近づけることも可能です。下記で改めて「非課税財産」のポイントを要約します。
祭祀財産
墓地や墓石・仏壇仏具・神棚は非課税です。
公益事業用財産または寄付財産
運営事業が下記要件であることを前提に非課税になります。
・特定の人物の利益を図っていない。
・具体的計画がある(※公益事業法人の寄付財産の場合、寄付時点で設立済みであることが要件)。
・2年間の事業継続要件を満たせる。
心身障害者共済制度の受給権
地方自治体で加入し掛金を支払っていた被保険者(=障害者の保護者)が亡くなった場合、障害者への給付金は非課税になります。非課税財産の対象にならない資産でも、相続状況に応じた各種税額控除(配偶者控除・障害者控除・小規模宅地等特例など)を適用することで課税額の減額が望めます。
まとめ
相続税の生前対策としてできることは多岐にわたりますが、個々の状況に応じて適切に対策をしないと、お金の無駄使いになったり、逆に税金が上がったりしてしまいます。生前対策を的確にアドバイスできるかどうかは、税理士の腕の見せ所となりますので、依頼先選びは慎重に、家族の意思を最大限尊重できる人物を選びたいものです。
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・http://kyotomedialine.com)
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)