高齢化が進んだ現代社会において、高齢者をターゲットとした詐欺被害が多発しているというニュースを耳にすることが増えてきました。犯罪行為まではいかなくても、判断能力が低下したことにより、不要な高額商品を購入してしまうなど、ご自身での財産管理が難しくなってしまう方もいらっしゃいます。
このような時に、耳にするのが「成年後見制度」という言葉です。名前は聞いたことがあるけれど、具体的には知らないという方も多いのではないでしょうか。しかし、自分には関係ないと思っている方も、いつご自身やご家族の身にふりかかるかはわかりません。
そんな「成年後見制度」について、おおさか法務事務所の坂西が分かりやすく解説します。
目次
成年後見制度と任意後見制度の違い
成年後見の手続き
成年後見の流れ
手続き代行を依頼する場合
まとめ
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。「法定後見制度」と「任意後見制度」の違いはご存知でしょうか? まずは、2つの制度の違いについて見ていきましょう。一般的に、成年後見制度と呼ばれるものは、法定後見制度のことを指す場合が多く、今回は、そちらの制度についてご説明します。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいにより判断能力が不十分な本人に代わって、成年後見人が、本人のために財産管理や契約などの法律行為を支援する制度です。対象となるのは、すでに認知症などを発症しており、自分で判断することが難しい人です。
成年後見制度の目的は主に2つあります。
(1)自己決定権の尊重、残存能力の活用です。本人の意思を尊重し、たとえ障がいを持っていても認知症高齢者でも、その人らしく、できる限り地域社会と切り離されることなく生活できるようにサポートすることです。
(2)本人の不十分な判断能力を補い、その人の権利や利益を守るという本人保護の理念に基づいた支援です。この支援は、本人の判断能力の程度により、支援の程度を「後見」「保佐」「補助」の3類型に区分しています。
家庭裁判所に制度利用の開始申立をし、家庭裁判所より選任された人が、成年後見人等として、本人を支援します。支援内容は、3類型の程度により変わりますが、本人が行った商品購入や契約に問題がなければ同意する「同意権」、不要な高額商品の購入などを取り消す「取消権」、介護サービスや施設入居の契約、通帳を預かり、金融機関とのやりとりをご本人に代わって行う「代理権」があります。
任意後見制度
任意後見制度とは、今はまだ元気だが、将来もし自分が認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて定めておく制度です。自分の判断能力に問題がない時点で、事前にあらかじめ代理人を定め、代理してもらいたい内容や、財産管理について契約します。この制度は自己決定の尊重に基づいており、誰にサポートしてもらいたいか自分で決めることができます。また、自分の将来について、自分がふさわしいと考える内容を、自分の意思で決定することも可能となります。
成年後見の手続き
実際に成年後見の手続きをする際に必要な書類や注意点について解説します。
必要な書類
まずは、手続きに必要な書類を見ていきましょう。
▷保有資産に関する資料
(1) 本人名義の通帳(通帳記帳済みのもの)
※最低直近1年前まで記帳が必要。
(2) 本人名義の定期預金証書
(3)本人名義の株式・投資信託の取引報告書
※3か月~半年ごとに証券会社から届く取引内容の記載された書類。
(4)本人名義の生命保険証書
(5)本人の年金額が分かる書類(年金額改定通知書)
※物価・賃金の変動に応じて年度ごとに年金額が改定されたときに、改定後の年金額を知らせるために送られてくるハガキのこと。
(6)本人名義の不動産がある場合は、不動産の所在地が分かるもの(固定資産税の納税通知書)
(7)本人が得ている定期的な収入がわかる資料(例:家賃収入に関する資料等)
▷支出に関する資料
(1)医療費の支出が分かる資料(病院等の領収書直近3か月分)
(2)住民税・固定資産税等の納税通知書
(3)入所施設の利用料の領収書(直近3か月分)
▷行政からの証明書
(1)戸籍謄本
(2)住民票
(3)介護保険証書
(4)健康保険証
(5)その他身体障害者手帳、療育手帳他
その他、追加で資料が必要になる場合があります。
自分で行う際の注意点
成年後見制度の利用をスタートするには、まずは申立書類を提出するところから始まります。専門家に依頼せずに自分で手続きを行う場合の注意点を2点ほどご説明いたします。
▷申立書類を取り寄せる方法は3つあります。
(1)申し立てる家庭裁判所・後見係の窓口でもらう
申立用紙一式をもらうことができ、書類の書き方のご案内、成年後見制度の説明、制度に関するビデオを閲覧することができます。予約が必要かどうかは、各家庭裁判所に問い合わせてください。
(2)郵送でもらう
氏名・電話番号・後見申立書1セットを希望する旨を記入した紙、申立書類一式を送ってもらうためのレターパックライト(送り先の住所、氏名、電話番号を記入)を同封し、申立てる家庭裁判所の後見係宛に郵送すると、家庭裁判所から書類一式を発送してもらえます。
(3)家庭裁判所ウェブサイトからダウンロードし印刷する
申立書の他に、記入方法もダウンロードすることが可能です。
※成年後見制度の説明に関するビデオは、最高裁判所のウェブサイトで閲覧することが可能ですので、申立ての前にご覧いただくことをおすすめします。
▷どこに申立書類は提出するのか
申立書類は、本人が実際に住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に提出します。不安な場合は、申し立てようとしている家庭裁判所の後見係に、提出先に間違いがないか電話で問い合わせると良いでしょう。
成年後見の流れ
それでは、手続きの流れをご紹介します。
(1)申立人、申立て先の確認
※申立てることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
(2)医師に診断書の依頼
(3)後見人候補者の相談
※後見人は裁判所が決定するので、親族だからと言って、必ずしも後見人に選ばれるわけではありません。また、親族の意向通りの後見人が選ばれなかったとしても、申立取り下げることはできません。取り下げる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
(4)必要書類の準備、申立書類の作成
(5)家庭裁判所に申立書類一式と必要書類を提出し、申し立てる。面談日の予約
(6)家庭裁判所での面談(申立人、申立人候補者、本人の面談)
※本人が高齢の場合は、家裁調査官が本人の居住地に来てくれる可能性もあります。
(7)後見人決定の通知が届く
※通知到達から2週間後に正式に決定。後見人としての業務が開始します。
(8)登記事項証明書(後見人であることの証明書)を法務局で取得
※取得した登記事項証明書を使い、役所、金融機関に後見人としての届出を行います。
手続き代行を依頼する場合
成年後見制度の申立書類の作成や、必要書類の準備は、難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。成年後見制度は、弁護士や司法書士などの専門家に手続きの代行を依頼することができます。
専門家に相談する方
専門家に相談する場合、下記の方法を参考にしてください。
(1)公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの相談窓口や、各県の弁護士会、司法書士会に問い合わせる。
(2)インターネットで、成年後見業務を行っている法律事務所や司法書士事務所を調べ、直接弁護士や司法書士に相談に行く。
相談に行く際は、本人に関する書類(介護保険証などの健康状態に関する書類や、通帳、保険など財産に関する書類、医療費の請求書や領収証など)を持参すると相談がスムーズに進みます。また、専門家が書類を作成する際の参考にすることができます。戸籍謄本や住民票は、自分で取得できますが、専門家が代わりに請求し取得することも可能です。
まとめ
いかがでしたか? 成年後見制度の手続きの流れや必要な書類について解説していきました。後見人は、生活の見守り、医療や介護の契約や財産管理と、様々な支援をしてくれます。成年後見制度を活用することで、本人の老後の生活がよりよいものになるかもしれません。
●構成・編集/内藤知夏(京都メディアライン・https://kyotomedialine.com)
●取材協力/坂西 涼(さかにし りょう)
司法書士法人おおさか法務事務所 後見信託センター長/司法書士
東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成するリーガルファームの、成年後見部門の役員司法書士。
「法人で後見人を務める」という長期に安定したサポートの提唱を草分け的存在としてスタート、
全国でも類をみない延べ450名以上の認知症関連のサポート実績がある。認知症の方々のリアルな生活と、多業種連携による社会的支援のニーズを、様々な機会で発信している。日経相続・事業承継セミナー、介護医療業界向けの研修会など、講師も多く担当。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)