「成年後見」という制度をご存知ですか?「名前を聞いたことはあるけど、具体的には知らない」という方も多いのではないでしょうか。
判断力が低下した高齢者などの生活を支える制度として「成年後見制度」が発足したのは、2000年4月のこと。すでに20年以上経過しましたが、まだまだ認知度は低いと言えるでしょう。
親族に後見人を必要とする高齢者がいないから、自分とは関係ないと考えるのは大きな間違いです。親が判断力を失う認知症を突然発症する場合もあります。制度を事前に知っていることで、家族・親族や地域の身近な人の暮らしを守ることができるかも知れません。
そこで、アクティブシニアのライフサポートを行う株式会社ユメコム代表の橋本珠美が、豊富な経験や事例をもとに「成年後見人」についてわかりやすく解説いたします。
目次
成年後見人制度とは
法定後見人の権限
成年後見人になるには?家族親族以外もなれる?
法定後見人の手続き
まとめ
■成年後見制度とは
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見制度:すでに認知症などで、判断力が低下した人のための制度
任意後見制度:今、元気な人のための制度
法定後見とはどんな制度?
すでに認知症などで、判断力が低下した人のための制度で、法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの区分があります。ご本人の判断力低下の程度により適用され、それぞれに対し「後見人」「保佐人」「補助人」が選任。ご本人の生活を支えます。
■法定後見人の権限は?
後見人の権限には大きく「同意権」「取消権」「代理権」の3つがあります。
後見人は代理権を行使して、不動産の売買や相続などにまつわる財産管理や商品の購入、 施設の入所に関わる手続などを行います。
「同意権」とは
・ご本人が行った商品購入やサービス契約、住宅リフォーム、保険の契約などの内容を確認し、問題がなければ同意する権限
「取消権」とは
・詐欺的商法による契約はもちろん、ご本人が行った「不必要な高額商品の購入」や「不利益や損失をもたらす取引や契約」などを取り消す権限
「代理権」とは
・介護サービス、医療、施設入居、金融機関(銀行・保険・証券など)との取引などの契約を、ご本人に代わって行う法律上の権限
・生活費の送金、物品の購入、遺産相続手続、行政手続なども行うことが可能
・ご本人の預貯金通帳、キャッシュカード、不動産、保険、債券などの財産や実印、権利証、その他の重要書類を預かって管理し、必要に応じてそれらを処分する権限も含む
3種類の後見人に与えられる権限
ご本人の判断力低下の程度により適用される後見人の三つの区分、それぞれに与えられる権限は下記のとおりです。
▷後見
ご本人の状態: 判断能力がほとんどなく、常に介護が必要
≪後見人に与えられる権限≫
全面的な代理権
全面的な取消権
日用品の購入等は除く
≪本人の同意が必要かどうか≫
すべて不要
▷保佐
ご本人の状態:判断能力がかなり低下し、日常の買い物等はできるが、財産の管理は困難
≪保佐人に与えられる権限≫
限定的な代理権
法定の重要な財産行為についての同意権、取消権
権限内容の追加が可能
≪本人の同意が必要かどうか≫
代理権には必要
法定の同意権、取消権には不要
追加した権限には必要
▷補助
ご本人の状態:判断能力が低下し、複雑な契約などにはサポートが必要
≪補助人に与えられる権限≫
さらに限定的な代理権
限定された特定の同意権、取消権
権限内容の選択が可能
≪本人の同意が必要かどうか≫
代理権、同意権、取消権のすべてに必要
■成年後見人になるには? 家族親族以外もなれる?
法定後見人は一定の条件(欠格条件)に当たらなければ、誰でもなることが可能です。ただし、申し立てる人が「候補者」を希望することはできますが、家庭裁判所が法定後見人を決めるため、「候補者」が必ず選任されるとは限りません。
法定後見人に選任できる人
法定後見人は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外にも、後見業務を行う司法書士や社会福祉士などが選ばれることもあります。
法定後見人を複数選ぶことも可能です。また、法定後見人を監督する成年後見監督人などが選ばれることも。制度発足時、後見人はご本人の子どもや兄弟などの親族が引き受けるのがほとんどでしたが、家族関係が希薄になり、一人暮らしの高齢者も増加等の要因により、第三者の個人や法人の数が上回っているのが現状です。
成年後見人になれない人
・未成年者
・後見人などを解任されたことがある者
・破産者
・被後見人に訴訟をした者及びその配偶者ならびに直系血族
・行方不明者
選任に関する注意事項
後見開始等の審判を申し立てた人において、特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。
希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申立てをすることはできません。また、一度後見人が選任されると、原則としては被後見人が亡くなるまで続くことになります。
■法定後見人の手続き
法定後見人の手続きのポイントや流れ、法定後見人を利用するメリットをご紹介します。
手続きのポイント
・「後見」「保佐」「補助」の区分による権限の違いを事前に確認することも重要です。
・手続ができるのは本人、家族、親族にあたる人などです。
・手続をする家族、親族がいない場合には、市長、町長などが手続をします。
・NPO法人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者に後見人を依頼することもできます。
・複数の後見人候補者の申請が可能です。
・手続から家庭裁判所が後見人を決定するまでには、およそ1~2か月かかります。
・手続にかかる費用は、原則として手続を行う人(申立人)の負担となります。
手続きの流れ(後見・保佐・補助の開始)
1.事前に日時を予約した上、家庭裁判所に出向いて申請書類一式を提出します。
↓
2.申立人、ご本人、後見人候補者への面接調査が実施されます。
↓
3.必要な場合、家庭裁判所がご本人の精神状態、判断能力について医学鑑定を実施します。
↓
4.家庭裁判所は、家族・親族などへの照会、調査を行った上で、後見人を選任します。
↓
5.申立人、後見人へ「決定(審判)の通知書」が送られ、その内容は法務局に登記されます。
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6.後見人は仕事を開始し、ご本人の財産目録などを作成して指定日までに家庭裁判所へ提出します。
↓
7.後見人は、定期的にご本人の生活・ 財産の状況などを家庭裁判所に報告します。
利用のメリット
・判断力を失っても、後見人がご本人の生活環境と財産をしっかり守ります。
・悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や 詐欺的契約は、後見人が「取消権」を行使して契約を解除することができます。
・後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などとの取引を円滑に進めます。
・後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります。
・家庭裁判所も後見人から報告を受ける形で、ご本人の生活を見守ります。
まとめ
いかがでしたか? 成年後見制度の法定後見人について、権限や後見人の選任、手続きの流れなどについて解説してきました。
心身の健康や安全、生活の状態を見守り、医療や介護をはじめ財産管理の仕事まで担ってくれる後見人。その存在を事前に知っておくことは、老後を安心して過ごせることに繋がるのかもしれません。
●構成・編集/内藤知夏(京都メディアライン・http://kyotomedialine.com)
●取材協力/橋本 珠美(はしもと たまみ)
2001年4月、株式会社ユメコムを起ち上げ、介護・福祉の法人マーケットを中心に、誰もが高齢社会を安心して過ごすためのコンサルティングを始める。
また「高齢者と高齢者を抱える現役世代」のための相談窓口「シニアサポートデスク」「ワーク&ケアヘルプライン」を運営し、高齢者やそのご家族の幅広いお悩み(介護・相続・すまいなど)にお応えしている。
相談窓口の事例と自身の経験(ダブルケア)を取り入れたセミナー活動は好評を得ている。
株式会社ユメコム(https://www.yumecom.com)
●取材協力/坂西 涼(さかにし りょう)
司法書士法人おおさか法務事務所 後見信託センター長/司法書士
東京・大阪を中心に、シニア向けに成年後見や家族信託、遺言などの法務を軸とした財産管理業務専門チームを結成するリーガルファームの、成年後見部門の役員司法書士。
「法人で後見人を務める」という長期に安定したサポートの提唱を草分け的存在としてスタート、
全国でも類をみない延べ450名以上の認知症関連のサポート実績がある。認知症の方々のリアルな生活と、多業種連携による社会的支援のニーズを、様々な機会で発信している。日経相続・事業承継セミナー、介護医療業界向けの研修会など、講師も多く担当。
司法書士法人おおさか法務事務所(http://olao.jp)