親が亡くなったら話し合わなくてはいけないのが相続。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を残してくれていれば何も問題がないのですが、準備されていない方や突然亡くなられる方もおり、遺言書がないことも多いです。
相続で兄弟や親族が揉めることも多く、平成30年度は全国で1万3040件もの遺産分割問題が家庭裁判所に持ち込まれました。家庭裁判所で決着をつけるとなると費用も時間もかかりますし、関係が悪化してしまうことも…。
失敗せずに無事相続を完了させるために、土地を相続した際の流れや親族内で揉めないための注意点について解説します。
1.土地を相続する際のチェックポイント
相続と聞くと「やることが多くて大変そう…」と思うかもしれませんが、焦らず一つずつ進めていけば問題ありません。土地を相続することになった際の基本的な流れは以下の通りです。
1.1 亡くなった方の死亡届を提出
相続が発生した際、まずやるべきことは死亡届の提出です。
死亡届とは被相続人が亡くなったことを証明する書類で、亡くなってから7日以内に役所に提出しなければなりません。死亡届を提出できるのは親族、同居人、地主、任意後見人など近しい人に限られており、死亡した場所、本籍地、届出人の所在地の市区町村役場が提出先となります。
1.2 遺言書の有無を確認
次に、遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。
遺言書には自筆証明遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、種類によって開封方法などが異なります。
公証役場で作成される「公正証書遺言」であれば見つけた人が開封しても問題ありませんが、その他の場合は改ざんなどが行われないように家庭裁判所で開封する必要があります。
勝手に開封してしまうと遺言書が無効になる可能性もあるため、見つけてもすぐには開けず、必ず種類を確認するようにしましょう。
1.3 相続人の確定
遺言書の有無を確認したら、誰が土地を相続するのかを決めます。
誰が遺産を相続できるかは法律で順番が決められており、被相続人に配偶者がいる場合、常に相続人となります。
1.4 相続財産の洗い出し
誰が相続人になるか決まれば、次に相続の対象となる財産の洗い出しをしましょう。
預貯金や不動産、車などプラスの財産はもちろん、借金といったマイナスの財産も相続の対象です。
プラスの財産だけを引き継ぐということはできないため、両親が亡くなって預貯金や家を相続する場合、家にローンが残っていればその負債もセットで相続することになります。
相続財産の洗い出しが完了したら「相続目録」を作成すると良いでしょう。特に書式などの決まりはありませんが、相続の対象となる財産とその金額、在りかなどが一目で分かるようにまとめておくものです。
これがあると、「隠している遺産があるんじゃないか」といった親戚間のトラブルを回避することができます。
2. 土地の相続登記を行うまでの手順
葬儀などが終わり、相続人・相続財産が確定したら登記を行わなければなりません。相続登記とは、相続する土地の名義を被相続人から相続人に変更することです。
相続登記はいつまでに行わないといけないなど期限が決まっているわけではないですが、登記をしておかないと勝手に相続した土地を売却されたりするリスクもあるので、相続が確定したらできるだけ早めに行うようにしましょう。
相続登記を行うまでの流れは以下の通りです。
2.1 遺言分割協議、協議書の作成
遺産分割協議書とは、被相続人の財産を誰にどれくらい相続するのかを書き記したもの。遺産分割協議書は全員の同意を得て作成するもので、その証拠として遺産分割協議書には全員分の署名・実印が必要になり、すべての相続人が1通ずつ持ちます。
遺産分割協議書は家や土地を相続し登記変更をする際や預貯金を引き出す時に必要になるので、兄弟で相続する際は必ず作成しましょう。
遺産分割協議書は公的に認められた文書です。例えば兄弟が他界し、その配偶者が当時の相続に不満を言っても、遺産分割協議書を見せることで、本人が認めたことや相続の詳細な内訳を見せて説明ができます。
2.2 必要書類を準備する
不動産を相続する際に必要になる書類は以下の通りです。
・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・対象不動産を取得する相続人の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
戸籍謄本などは収集するのに時間がかかる可能性もあるので、出来るだけ早めに取り寄せておくことをおすすめします。
2.3 法務局で登記を申請する
相続登記の申請は法務局で行います。法務局は平日の夕方までしか営業していないため、相続する土地が遠方の場合や平日仕事の方はなかなか大変です。
司法書士に登記を依頼する際の費用は5~8万円程度。費用はかさみますが、自分でやると非常に手間がかかるため、時間に余裕がある方以外は司法書士に任せることをおすすめします。
3. 兄弟や親族で土地を相続することになった場合の注意点
家や土地など不動産は高額になるため、雑に相続してしまうと後々兄弟間で揉めごとに発展する場合もあります。そのために注意してもらいたいのは、共有分割での相続は避けるということ。
前段で解説したように、共有分割での相続は最もおすすめできない相続方法です。しかし、話し合いや新たに現金が必要ないため、多くの人が共有分割で相続しがちです。
共有名義で相続すると、売却する際に同意を得る人数が増える場合があります。それは相続人が死去した時。家を一緒に相続した兄弟の誰か1人が亡くなると、亡くなった兄弟の権利はその配偶者や子供などに移ります 。
家を売却する際に兄弟だけに確認を取れば良かったのに、その妻や子供達に確認を取らなくてはいけなくなるのです。兄弟ならまだしも、その子供達となると連絡もつきづらくなりますし、同意を得るのはより困難になってしまうでしょう。
4. まとめ
土地は高額で価値が落ちにくい資産のため、相続したいと思う人は多いでしょう。残っているほかの資産が少ないほど兄弟間で土地の相続が揉めやすくなります。
相続は面倒なことが多く、適当にやってしまったり感情をぶつけ合うだけの話し合いになってしまいがち。冷静になって、どの相続方法が後々兄弟にとって良いのか話し合いましょう。