【セカンドライフで気になるイベントやお金のこと】
成年後見制度とは
認知症などの理由で判断能力の不十分な人は、財産を管理したり、契約を結んだりすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約してしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
法定後見制度(後見・保佐・補助)と任意後見制度
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、本人や家族などが家庭裁判所に申立てを行い、選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度などに応じて制度を選べるようになっています。
(C)2019NPO法人日本FP協会
任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」のチェックを受けて、契約で決めた事務について、本人を代理して行うことにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。なお、この契約は公証人の作成する公正証書によって結ばれます。
(C)2019NPO法人日本FP協会
遺言・エンディングノート
「自分に万一のことがあった場合に、残された人が困らないようにしたい」とは思っていても、本人が亡くなって、残された家族が、「お葬式はどのようにしたら?」とか、「これはどうするの?」などと、故人の遺志がわからず困ってしまうことがよくあります。「もしも」は、いつやってくるかわかりません。遺言やエンディングノートによって、こうした事態を防ぐことができます。
遺言の方式は法律で決められている
遺言は民法で定められた方式に従わなければならず、次の3つの方式が決められていますが、自筆証書遺言は方式が一部緩和されました。公正証書以外の遺言は、遺言者の死亡後その遺言書を家庭裁判所に提出して、形式などの確認(検認)を受けなければなりません。
(C)2019NPO法人日本FP協会
エンディングノートをつくるメリット
「エンディングノート」とは、自分にもしものことがあったときのために、家族など残された人に伝えておきたいことをまとめておくノートのことです。エンディングノートと遺言書は、どちらも自分の意思を残すという共通点がありますが、エンディングノートには遺言書と違って法的効力がありません。
その代わり、エンディングノートは気軽に作成できます。エンディングノートを残すメリットとしては、日常生活の備忘録としても使えることがあげられます。住所録や連絡先などの情報を1カ所にまとめたノートがあると日常生活でも便利です。また、遺された人に気持ち(愛情)を伝えることもできます。生前ちょっと照れくさくて言えないようなメッセージをエンディングノートに残しておくことで、大切な人を亡くした家族の悲しみを癒やせることもあります。ただし、メッセージの内容によっては遺族に負担をかけることもありますから、その点は注意しましょう。
※2019年6月1日現在の法令・制度等に基づいて作成しています。
※本記事はNPO法人日本FP協会発行のハンドブック「今からはじめるリタイアメントプランニング~50代から考えるセカンドライフ~」から転載したものです。ハンドブックに記載の書き込み表は、上記リンクよりダウンロードできます。
協力:NPO法人日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/