雇用保険制度とは、労働者の生活および雇用の安定、福祉の増進などを図る制度です。失業したときの給付や再就職の促進のほか、育児・介護休業に対する給付、教育訓練に対する給付など多くの制度が設けられています。
ただし、この制度は適用事業所で働くすべての人が対象になるわけではありません。雇用保険の被保険者になるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、役員や昼間学生などそもそも適用の対象にならない人もいます。今回は、役員を中心に雇用保険の適用除外について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。
目次
会社役員は雇用保険に加入できる?
役員でも加入できるケースも
役員の親族はどうなる?
まとめ
会社役員は雇用保険に加入できる?
雇用保険の適用除外者というのは、どのような人を指すのでしょうか? 具体的な例を見ていきましょう。
適用除外者とは?
適用事業所で働いている人が、雇用保険に加入するための主な要件は2つあります。「所定労働時間が週に20時間以上であること」と「31日以上雇用される見込みがあること」です。この2つの要件を満たせば、本人の意思にかかわらず被保険者となります。ただし、雇用保険には「適用除外」というルールがあります。
適用除外者に該当する人は、労働時間などの要件を満たしていても被保険者にはなりません。雇用保険制度は、失業した人や雇用の継続が困難な人のサポートを目的としているため、この制度の中で保護する必要性が薄い人を対象外としているのです。
公務員などは、離職した場合なども他の法令や規則で必要な給付を受けられるので、適用の対象とはなりません。昼間学生や季節的に短期雇用される人、家事使用人、海外で現地採用された人、さらに他の事業所で雇用保険の被保険者となっている人も適用除外者となります。
会社役員は被保険者にならない?
会社役員はどうでしょうか? 雇用保険が適用されるためには、雇用されている労働者であることが条件です。当然のことながら、法人の社長や個人事業の事業主は、被保険者になることはできません。経営者は雇用主であり、労働者にあたらないので、雇用保険の対象にはならないのです。
その意味で法人の役員も、被保険者からは除外されます。けれども、役員ならすべて適用除外となるわけではありません。例外として、労働者としての性格が強い「兼務役員」は、雇用保険の被保険者になることができます。ただし、実際に被保険者になるためには、特定の条件と手続きが必要になります。
役員でも加入できるケース
場合によっては役員でも加入できることがあります。具体的なケースを見ていきましょう。
兼務役員は加入できる?
法人の役員の場合、代表権を有している役員は経営者と一体とみなされ、雇用保険には加入できません。執行役員や監査役なども、原則として適用除外となります。基本的に取締役などの役員は、会社と委任関係にあり、雇用されて指揮命令のもとに働いているわけではありません。そのために、労働者とは認められないのです。
加入できるケースは、いわゆる「兼務役員」の場合です。役員であっても、部長、支店長、工場長など従業員としての身分も有しており、雇用関係が明確に存在している場合は、被保険者になることができます。
この場合、問われているのは、「労働者性」ということになります。そのためには、一般の従業員と同様に就業規則の適用を受けていること、役員報酬が労働者としての賃金を上回っていないことなどが判断の材料となります。
提出書類について
被保険者になるためには、通常の資格取得届に加えて「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要になります。さらに、添付書類として就業規則や賃金台帳、登記事項証明書や雇用契約書などを提出しなければなりません。加入の可否は、ハローワークが実態を確認して総合的に判断します。
ちなみに、労災保険になると役員の扱いは異なります。労災保険は、通常は事業所に雇用されて賃金を貰っている労働者が対象です。けれども、労働者と認められない人も、特別加入制度を利用して労災保険に加入することができます。
特別加入制度は、業務の実態や災害発生状況から、一般の労働者に準じて保護することがふさわしい人に、特別に労災保険に加入することを認める制度です。
加入には一定の要件がありますが、これにより中小企業の経営者や一人親方、自営業者なども労災保険の適用を受けることができます。
役員の親族はどうなる?
法人の代表者など、労働者と認められない役員は、雇用保険の被保険者とはなりません。けれども、役員の家族や親族が同じ会社で働いているケースはよくあることです。役員の親族は、雇用保険の被保険者になるのでしょうか?
これは同居か別居かによって判断は変わってきます。別居して独立している場合、労働者性が認められれば、被保険者となります。けれども、個人事業の事業主と同居している親族は原則として、被保険者とはなりません。
代表者の個人事業と同様と認められる法人の場合も、代表者と同居している親族は適用除外となります。ただし、同居の親族はすべてが適用除外かというと、そうではありません。業務の実態によっては、被保険者になる場合もあります。
被保険者になるケースも
経営者などの役員と同居している親族が被保険者になるためには、次に挙げる条件を満たす必要があります。
・事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
・就業の実態が他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること
具体的には、就業規則などによって労働時間、休日、賃金などが定められ、他の従業員と同様に管理されていることです。
・経営者と利益を一にする地位(取締役等)でないこと
この場合も、登記事項証明書や出勤簿、賃金台帳などの関係書類を提出する必要があります。なお、同居の親族以外の従業員がいない場合は、被保険者にはなりません。
まとめ
雇用保険は、失業等給付のほか、育児や介護休業、教育訓練に対する給付もあり、メリットの多い制度です。しかしながら、基本的には雇用されている労働者の保護を目的とした制度なので、経営者はもちろん、役員や役員の親族なども適用除外になることが多いものです。ただし、就業の実態によっては、被保険者になることもあります。判断が難しいケースもあるので、ハローワークなどでしっかり確認しましょう。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com