リタイア後の生き方とお金のことを考える【プランニング編】
安心して豊かなセカンドライフを送るためには、リタイアメントプランを早めに立てて、準備しておく必要があります。どのようにプランを立てて準備していけばよいか、一緒に考えていきましょう。
■リタイア後にかかる医療費や介護費
リタイア後の不安の上位は医療や介護のこと
医療費の額は、年齢とともに上がっていくというのが一般的です。各種調査でもリタイア後の不安の上位には常に医療費や介護費があがってきます。しかし、医療費や介護費は、公的医療保険(健康保険)や公的介護保険の制度があるので、自己負担には一定の上限金額があります。自分で用意する金額は、かかった治療費などの一部でよいということを知っておきましょう。
医療費の自己負担額は1~3割
厚生労働省の調査によれば、なんらかの医療を受けている人の割合は年齢とともに上がっていき、60~64歳では、人口10万人に対して約7千人以上の人が入院したり通院したりして医療機関にかかっています。15人当たりの年間医療費の額をみると、65歳未満は約18万円なのに対して、65歳以上は約72万円となっています。
ただし、この全額を本人が負担するわけではありません。健康保険に加入していれば、医療機関の窓口で支払うお金は3割です。また、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」に移行しますが、そうすると住民税課税所得が145万円以上ある人などを除いて、本人負担は1割になります。
さらに上限を超えた部分は戻ってくる
入院や手術などをして、月ごとに一定額以上の医療費がかかったときには、上限を超えた部分が健康保険から戻ってくる「高額療養費制度」があります。上限額は年齢と所得に応じて決まっています。高額所得者でも低所得者でもない一般の人の場合、医療費の負担は次のようになります。
(C)2019 NPO法人 日本FP協会
居宅介護サービス費等の支給限度額と自己負担額は認定区分で変わる
介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要支援1~要介護5までの介護状態区分に応じて支給限度額が決められています(下表)。限度額の範囲内での利用であれば自己負担は1割(一定以上の所得がある人は2割~3割 )です。限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
※2018 年8月より2割負担者のうち、特に所得の高い人の負担割合は3割となります
(C)2019 NPO法人 日本FP協会
施設サービスを利用すると自己負担は多くなる
施設サービスの場合は、原則1割の自己負担のほかに、居住費と食費を負担することになりますが、個室や多床室(相部屋)など住環境の違いによって自己負担額が変わります。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1カ月の自己負担の目安は要介護3~5の場合で、多床室だと8.9万~ 9.3万円程度、ユニット型個室で12.5万~ 13万円程度(東京都・特別区の場合、平成27年8月以降。東京都福祉保健局ホームページより)となりますが、地域や施設サービス等により異なります。また低所得の人は負担額が軽減される制度がありますが、配偶者が住民税課税者である場合や預貯金等の額が一定額を超える場合は食費・住居費の軽減は受けられません。
なお、介護保険にも医療費の高額療養費制度と同じような「高額介護サービス費」があり、在宅や施設で介護サービスを利用して支払った1割の自己負担額の世帯合計が、一定額(現役並み所得者のいる世帯および住民税が課税されている人がいる世帯で月4万4,400 円)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
健康保険と介護保険を合算した年間の自己負担額にも上限がある
月々の負担を軽減する制度のほかに、年間で医療費と介護費の自己負担合計額が高額になった場合にも一定額が戻ってくる「高額医療・高額介護合算療養費制度」というものがあります。これらの制度により、所得区分が一般の世帯の場合、医療費や介護費の年間自己負担額は、多くても50万~ 70万円程度に収まることになります。
(C)2019 NPO法人 日本FP協会
※本記事はNPO法人 日本FP協会発行のハンドブック「今からはじめるリタイアメントプランニング~50代から考えるセカンドライフ~」から転載したものです。
協力:NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/