被災時にまずやるべきことは?
■り災証明書の取得手続き

被災後に各種支援制度を受けるためには「り災証明書」の取得が必要です。

り災証明書とは、地震や津波で受けた住居の被害状況を証明するものです。被災者の申請により市区町村が被災状況の現地調査等を行い、調査結果に応じて発行する証明書で、各種被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋の被害程度について証明を行うものです。

保険金の申請や、復興のための融資などの申請をする場合も、り災証明書が必要となります。被害調査前に家屋などを修繕する場合は写真をとり、見積書(または領収書)を保管しておくようにしましよう。

り災申請書(C)2019 NPO法人 日本FP協会

 

■「り災証明書」の被害認定基準

り災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼等があり、被害認定調査の結果、内閣府が定める災害の被害認定基準に該当した場合に発行されます。

また、住居以外の建物、塀、門扉などの付帯物、自動車などの動産や家財など、住居以外の被害の事実を証明する書類としては「被災証明書」があります。これは、被災した場合の休業証明など、各種手続きに必要となります。

被害認定基準(C)2019 NPO法人 日本FP協会

■損害の程度を証明するために写真撮影も重要

家屋や家財、その他資産の損害の程度を明らかに記録しておくために、携帯電話やスマートフオン、デジタルカメラ等で、損害箇所を撮影しておくことも重要です。撮影した写真データは、その後の保険金等の請求手続きの際に、損害の程度を示す重要な資料となる場合もあります。

被災者への義援金とその配付状況

日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団の4団体に寄せられた東日本大震災の義援金は、2018年4月30日現在で、3,815億円に達しています。これら義援金は、各団体から被災都道県に送金され、市町村を通じ金融機関口座振込などにより被災者に届けられています。2011年4月の第1回配分では、死亡・行方不明者1人あたり35万円、住宅全壊(焼)1戸あたり35万円、住宅半壊(焼)1戸あたり18万円等となっています。その後、2011年6月以降、引き続き、被害状況に応じて義援金が配分されています。

※本記事はNPO法人 日本FP協会発行のハンドブック「災害に備える くらしとお金の安心ブック」から転載したものです。

協力:NPO法人 日本FP協会 https://www.jafp.or.jp/

 

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