では、相続問題の専門家・曽根惠子さんに解説とアドバイスを伺いましょう。

「遺言書がないので、相続人全員で分割協議をすることになり、相続する人が全員で話し合う方法が一般的です。合意を得られた内容を《遺産分割協議書》にして連名で実印を押し合うので、これは異母姉の氏名も記載されることになり、妹たちも知ることになります。

しかし、異母姉の存在を知らさずに手続きする方法もあるのです。それは、‘相続する権利を、他の相続人に譲る方法’で、個々に《相続分譲渡証書》を作成します。

お父様の財産はすべて配偶者であるお母様が相続するとして、異母姉が自分の権利を配偶者に譲渡する書類を作成します。子供たちも同様の書類を作成し、結果的にはお父様の財産はすべてお母様に集約することになります。財産の大部分が自宅の土地と建物であり、貯金や株式は母親の老後の生活費に充てるため、自然な流れと言えます。

このように個別に作成する《相続分譲渡証書》なら、異母姉の存在を妹たちに知らせることなく、相続の手続きをすすめることができ、原田さんのケースではベターな選択肢です。異母姉への説明もこちらでするようにすれば、原田さんもお母様も会った事もない異母姉と会う必要はないため、これ以上のストレスをかかえることありません。」

実際に、原田さんもお母様も、曽根さんのこうした説明を聞いてようやくほっとされ、「お願いします」と言ってお帰りになったそうです。そして結果的には、異母姉の方が相談者・原田さんの申し出を理解して下さり、快く実印の押印や印鑑証明書の添付などの協力を得ることができました。

互いに会うことはなく、それがかえってストレスが軽減できたと想定できます。

また、異母姉は実の父親の存在を封印されており、義務だけ果たせば権利を主張する気持ちはないという方で、ラッキーなケースと言えます。

親の死後、離婚、再婚により、異父母の兄弟姉妹の存在が発覚することも少なくありません。まったく思ってもいなかったという人が多く、普通の相続手続きだけでも大変なところ、想定外のストレスをかかえることにもなります。

そうした場合、いろいろな感情をかかえる相続人同士が会うと行き違いになり、悲惨な争いに発展することも少なくありません。今回のように《相続分譲渡証書》という方法があることを、知っておきたいですね。

【今回の教訓】
新たな相続人の存在を家族に知らせずに相続手続きを進めるには、《相続分譲渡証書》を使った方法があります。

監修・曽根惠子さん
夢相続 代表。PHP研究所勤務後、不動産会社設立し、相続コーディネート業務を開始。1万3000件以上の相続相談に対処、感情面、経済面に即したオーダーメード相続を提案。『相続はふつうの家庭が一番もめる』(PHP研究所)、『相続に困ったら最初に読む本』(ダイヤモンド社)、『相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル』(幻冬舎MC)ほか著書多数。

取材・文/沢木文
イラスト/上田耀子

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