人生100年時代と言われる今、高齢になっても仕事を続ける人は増えています。しかしながら、高齢になると健康状態や体力の個人差は大きくなりますから、誰もが希望通り働けるとはかぎりません。多くの人にとって、老後の生活を支える柱はやはり年金でしょう。
相当な貯蓄があったとしても、死ぬまでもらえる年金は心強いものです。けれども、年金の仕組みや受け取り方に関してはよくわからないという人が多いのではないでしょうか? 今回は、年金の仕組みと受け取り方について、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説します。
目次
公的年金の仕組み
年金の受け取り方法
年金申請から受給まではどのくらいかかる?
年金を受け取る際の必要書類
まとめ
公的年金の仕組み
老後を支える年金の代表的なものは、国民年金の老齢基礎年金と老齢厚生年金です。年金の受け取り方を解説する前に、まず日本の公的年金について簡単に説明しておきましょう。最初に知っておくべきことは、年金は2階建てであるということです。1階部分は国民年金で、2階部分は会社員など、適用事業所に勤めている人が加入している厚生年金です。
国民年金の被保険者の種別は、3種類あります。第1号被保険者は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者、学生など、第2号、第3号に当てはまらない人が該当します。厚生年金の被保険者は、第2号被保険者となります。
第3号被保険者というのは、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者が該当しますが、第3号の人は保険料が免除となっています。いずれの種別の人たちも、年金受給開始年齢になると老齢年金を受給できます。
受給する際の資格要件
ただし、受給するためには資格要件を満たしていなければなりません。老齢基礎年金を受給するためには、原則として保険料納付済み期間と免除期間を足して10年以上あることが条件です。
一方、老齢厚生年金は1か月でも加入期間があれば、支給対象になります。第2号被保険者であった期間がある人は、1階部分の老齢基礎年金に2階部分の老齢厚生年金が上乗せされます。老齢基礎年金の額は、保険料の支払い期間に応じた金額ですが(40年間支払った場合に満額)、老齢厚生年金はその人の報酬によって保険料も受給できる年金額も異なります。
年金の受け取り方法
年金は、支給開始年齢に達したら自動的に支給が始まるものではありません。年金を受け取るためには、請求手続きが必要になります。年金事務所から届く郵便物は、そのまま放っておかず、きちんと中身を確認するようにしましょう。現役世代の人の中には、自分の年金額の予想がつかないので、老後の生活設計が不安という人もいるかと思います。
ねんきん定期便とは?
そういう人は、毎年届く「ねんきん定期便」を確認してみてください。現在の加入条件で60歳まで継続して加入した場合の年金見込み額が示されていますので、ある程度の目安になると思います。「ねんきん定期便」は、毎年誕生月にハガキで届きますが、35歳、45歳、59歳の人には封書が届きますので、より詳しい内容を知ることができます。
支給開始年齢の3か月前になると、年金請求書の入ったA4サイズの封筒が日本年金機構から送られてきます。支給開始年齢は老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに65歳です。ただし、年金制度は今まで段階的に支給開始年齢を引き上げてきたため、65歳前から老齢厚生年金が支給開始となる人も一部います。
現在は、生年月日が男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降である人は65歳からの支給開始となっています。年金請求書の記入を終えたら、必要書類をそろえて最寄りの「年金事務所」か「街角の年金相談センター」へ提出してください。提出は郵送でも可能ですが、この手続きを経て年金の支給が決定することになります。
年金申請から受給まではどのくらいかかる?
年金の請求手続きをしてからおよそ1か月から2か月後、「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。さらに1か月後には「初回の年金振込通知書」が送られ、年金の支給が始まります。支給が開始するのは、65歳に達した月の翌月からです。年金は、通常偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれますが、初回は奇数月になる場合もあります。
請求手続きをしてから受け取るまで、おおむね2か月半程度はかかると考えておいたほうが良いでしょう。中には、請求するのを忘れて、何か月も経ってしまったという人もいるかもしれません。手続きが遅れた場合も、さかのぼって年金が支給されます。ただし、1年以上経過してしまった場合は、送られてきた請求用紙は使えませんので、年金事務所に請求するか、日本年金機構のサイトで用紙をダウンロードしてください。
年金を受け取る際の必要書類
次は、年金を請求する際の必要書類について確認していきましょう。最も重要なのは、年金請求書です。さらに添付書類として、本人の年金手帳、金融機関の預金通帳のコピー、住民票などが必要となります。気をつけなければならないのは、配偶者がいる人です。
配偶者がいる人は、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の年金手帳、配偶者の所得証明などが必要になる場合があります。これはなぜかというと、厚生年金には加給年金という制度あるからです。
加給年金とは?
加給年金は、20年以上厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受給する場合、65歳未満の配偶者や18歳到達後3月31日以前の子、または20歳未満で障害がある子がいると、老齢厚生年金に一定の加算がある制度です。
配偶者に対する加給年金は、配偶者が20年以上加入の厚生年金を受け取れる場合や、高額の所得がある場合は支給されません。必要な書類については、送られてきた資料の記載をしっかり確認しましょう。手続きなどがよくわからない場合は、年金事務所や街角の年金相談センターに相談することもできます。相談は予約制ですので、サイトに公開されている電話番号に問い合わせてみてください。
まとめ
年金制度は大変複雑な仕組みなので、一般の人にはわかりづらい制度です。実際に年金をもらう段階にならなければ、あまりピンと来ないという人も多いでしょう。けれども、多くの人にとって、老後の生活がかかっている重要な制度です。年金機構から送られてくる書類には必ず目を通し、興味のある人は年金のサイトなども閲覧してみてください。年金事務所や自治体などの予約相談を利用することも一案です。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com