国民年金・厚生年金の受給開始は原則65歳からですが、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。そのため、どの年齢で受給開始するのか、悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、厚生年金の基本的な内容と年金受給額の増額ついてご説明いたします。

目次
厚生年金とは?
厚生年金と国民年金の違いは?
厚生年金の計算方法は?
厚生年金の計算シミュレーション
厚生年金の受給額を増やすには?
まとめ

厚生年金とは?

厚生年金は、会社員や公務員の方などが加入する年金で、一般的に国民年金の第2号被保険者に該当するものです。届出方法は、勤め先を通じて事業主が届出を行ない、保険料の納付方法に関しても、勤め先を通じて納付します(給料から天引き)。

保険料は月ごとの給料に対して定率となっていて、実際に納付する額は人によって異なります。また、厚生年金は、事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額になるのです。

厚生年金と国民年金の違いは?

国民年金は、農業者・自営業者・学生・無職の方などが加入する年金です。一般的に国民年金の第1号被保険者に該当し、ご自身でお住まいの市(区)役所、または町村役場へ届出をします。保険料は納付書による納付や口座振替など、基本的には自分で納めますが、納められない場合は免除や納付猶予の制度を利用することも可能です。

保険料の金額は16,520円(令和5年度)のほかに、月額400円の付加保険料を納付することによって、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度もあります。

一方で、厚生年金に加入している方は国民年金の第2号被保険者に該当します。第2号被保険者は国民年金と厚生年金の両方に加入しているため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることが可能です。

厚生年金の計算方法は?

国民年金に加入している方は、40年間保険料を払えば満額となるため、老齢基礎年金の満額を受け取ることが可能です。しかし、厚生年金の場合は老齢基礎年金と、老齢厚生年金とに分かれています。この老齢厚生年金部分には満額という概念がありません。そのため、老齢厚生年金は、年収と加入期間に応じて受給額が決まり、納めた金額が多いほど貰える年金額も増えることになります。

令和3年度の厚生労働省年金局の資料によると、国民年金の老齢年金受給者の平均的な年金の月額は56,479円に対し、厚生年金の老齢年金受給者の平均的な年金の月額は145,665円です。このデータをみてわかるように、厚生年金の受給者は国民年金の受給者の2.5倍以上になっており、厚生年金の加入の有無によって年金に差が出ることがわかります。

厚生年金の計算シミュレーション

具体的な年収ごとの厚生年金の受給額に関しては、下記をご参考ください。

(1)年収300万円で40年間年間保険料を納付した場合

65歳から受給すると年間約140万円の年金が貰えますが、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、約200万円まで増加します。

(2)年収500万円で40年間年間保険料を納付した場合

65歳から受給すると年間約180万円の年金が貰えますが、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、約260万円まで増加します。

(3)年収700万円で40年間年間保険料を納付した場合

65歳から受給すると年間約220万円の年金が貰えますが、仮に受給開始年齢を70歳まで繰り下げた場合は、約320万円まで増加します。

(※)上記年収は23歳から63歳まで働いた場合の平均年収とお考えください。

厚生労働省の令和4年簡易生命表によると、日本人男性の平均寿命は81.05年、女性は87.09年です。このデータによると、65歳から受給を開始した年金金額と、70歳から受給を開始した年金金額とでは、男性の場合において、そこまで差が無いことがわかります。

厚生年金の受給額を増やすには?

上述した通り、国民年金と比較した場合、厚生年金の方が将来貰える金額が多いのがわかるかと思います。しかし、仮に年収500万円だとしても、貰える年金は約180万円になるため、将来貰える年金額を増やしたいと思う方もいるのではないでしょうか? 

増やす方法としては、勤務されている会社が確定給付企業年金もしくは、企業型確定拠出年金を実施しているのであれば、加入をすることにより年金の金額を確実に増やすことが可能です。

反対に、会社が実施していない場合には、iDecoに加入することにより増やすことができます。iDecoは2022年10月以降、法改正に伴い国民年金被保険者であれば、誰でも加入することができるようになりました。厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者に該当するため加入することが可能です。

あとは、民間の保険会社等が実施している個人年金等に加入することにより増やすことができますが、その場合リスクがある商品もあります。その点では保険会社等の説明をきちんと受けたうえで、加入するのがお勧めです。

まとめ

厚生労働省は、令和2年度年金制度改正法のわかりやすい周知や、働き方・暮らし方の変化にともなう年金額の変化の「見える化」を目的として、パソコンやスマートフォンで自分の将来の年金額を簡単に試算できるツールである公的年金シミュレーターを開発。令和4年4月25日(月)より試験運用を開始しました。

この公的年金シミュレーターにより、自身が何の保険に加入しているかを調べて頂ければ具体的に将来貰える年金がわかるので、興味のある方は一度お試しください。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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