生前に贈与を行なうと、非課税の枠を上手に使うことで将来発生する相続税に備えて、大きな節税効果があります。その一方で、贈与の手続きを適切に行なわないと、節税効果が得られないこともあるため、正しい知識が必要です。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、贈与税がかからない方法や、贈与を行なう上での注意点についてご説明いたします。

目次
贈与税がかからない方法とは?
そもそも贈与税が非課税になるものとは?
贈与税のかからない方法で注意する点とは?
まとめ

贈与税がかからない方法とは?

贈与税がかからない方法について、以下の内容をご紹介します。

・暦年課税における110万円以下での贈与
・相続時精算課税制度を選択
・生活費や教育費に充てるために贈与

暦年課税における110万円以下での贈与

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差引いた価格に税率を乗じて計算します。これを暦年課税といいますが、歴年課税の場合、基礎控除額である110万円以下で贈与を行なえば、贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度を選択

原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に贈与する場合に、相続時精算課税を選択すれば、特別控除額の限度額2,500万円までは贈与税がかかりません。さらに、2024年1月以降の贈与からは、暦年課税と同様、年間110万円基礎控除が適用されます。そのため相続時精算課税を選択しても、贈与額を年間110万円以下に抑えれば、贈与税はかからないことになります。

生活費や教育費に充てるために贈与

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費を通常必要と認められる範囲内で贈与すれば贈与税はかかりません。

そもそも贈与税が非課税になるものとは?

贈与税には、非課税となる贈与や、限度額まで非課税となる贈与があって、それぞれ一定の要件を満たせば贈与税がかかりません。例えば、以下の贈与が該当します。

1:夫婦間の居住用不動産の贈与

婚姻の期間が20年以上になる夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合(限度額2,000万円)。

2:教育資金の一括贈与

受贈者が30歳になるまでに、直系尊属(父母や祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合(限度額1,500万円)。

3:結婚・子育て資金の一括贈与

受贈者が18歳以上50歳になるまでに、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合(限度額1,000万円)。

4:住宅取得等資金の贈与

受贈者が18歳以上で直系尊属から住宅取得資金等(居住用不動産の購入資金や居住用不動産のリフォーム資金)の贈与を受けた場合(限度額1,000万)。

5:社会通念上必要な贈与

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品の内、社会通念上相当と認められる範囲内で贈与を受けた場合。

贈与税のかからない方法で注意する点とは?

前述のとおり贈与税がかからない贈与はありますが、注意すべき点がいくつかあります。

定期贈与とみなされた場合

あらかじめ取り決めがあって毎年贈与(定期贈与)を行なっていた場合、定期金に関する権利の贈与を受けたものとして、例え毎年110万円以下の贈与であったとしても、贈与をした総額に対して贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。

相続時精算課税を選択した場合

相続時精算課税を選択した場合、贈与税は特別控除限度額の2,500万円までは課税されません。しかし、相続税については、相続時精算課税の対象となったすべての財産を、贈与時の価格で相続財産に加算してから、相続税を計算することになります。そのため、贈与以後値上がりするような財産は値上がり分だけ節税が見込めますが、値下がりするような財産は、かえって税金が多くかかってしまうことがあるので注意が必要です。

非課税の範囲内での贈与であっても手続きが必要

前述した非課税の対象となる贈与は、贈与申告の手続きを行なわなければ適用されないので注意が必要です。例えば、夫婦の間での居住用不動産等の贈与、直系尊属から居住用不動産の購入資金等の贈与、相続時精算課税を選択する場合は税務署へ贈与税申告が必要となります。

また、教育資金の一括贈与を受けた場合や、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合は、金融機関で信託契約を結び口座開設を行ない、税務署へ届ける必要があります。

相続開始日の直前の贈与は相続税の課税財産に含まれる

相続開始前3年以内に行なわれた贈与は、相続税の課税価格に含まれることになりますので注意が必要です。なお、2024年1月からは3年以内から7年以内に延長されます。

贈与者と受贈者双方の意思が必要

そもそも贈与を有効に成立するためには、贈与者と受贈者双方の意思確認が求められます。例えば、親が子どもに年間110万円を贈与した場合、親が贈与の意思をもっていても、そのことを子どもが知らなかった場合、年間110万円は子どもへの贈与ではなく、親の財産として税務署から相続税の対象と判断される可能性があります。

現金手渡しの場合

現金手渡しによる生前贈与でも法的に問題はありません。しかし、贈与契約書を作成していたとしても、本当に契約書とおりに贈与が行なわれたのかを疑われる余地が残るため、税務調査を受けた際に困る可能性が高まります。口座振込で行なうほうが良いのですが、現金手渡しをする場合は、受け取ったお金を口座に入金し通帳に記帳するなど、贈与の事実が確認できる記録を残しておくことが大切です。

生活費や教育費として贈与する場合

生活費や教育費として贈与税がかからない財産は、必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。そのため生活費や教育費として受けとった場合でも、それを預金に預けたり、不動産などの購入資金に充てている場合には贈与税がかかることになるので注意が必要です。

まとめ

贈与税は年間110万円以内での贈与、生活費や教育費を通常必要と認められる範囲内で贈与、また直系尊属から贈与する場合や、教育資金や結婚子育て資金、住宅取得資金などの贈与については、贈与税がかからない場合があります。そのため、これらを活用することで節税対策が可能です。

しかし、一方で、贈与を行なって節税をするためには、原則的に申告書の提出が必要になります。それぞれの条件をしっかり把握していないと、誤った手続きになって、あとからペナルティを受ける可能性も。正しく贈与をするためには様々な注意点があるので、それらを留意しながら進めましょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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