近年、子供のいない夫婦も多いと思います。もし、子供がいない夫婦の一方が亡くなり、相続が発生した場合、普段連絡を取り合っていない親族間で、相続に関する遺産分割の話をすることになるでしょう。そのことから相続トラブルに発展することがあるかもしれません。

そこで、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、子供のいない夫婦の相続について、相続人となる人や起きやすいトラブルとその対策方法についてご説明いたします。

目次
子供なし夫婦の相続人は誰になる?
子供なし夫婦の相続で起こりやすいトラブルとは?
トラブルを回避する子供なし夫婦の相続対策とは?
まとめ

子供なし夫婦の相続人は誰になる?

相続が起きた場合、誰が相続人になるかは民法で定められており、その定められた相続人のことを法定相続人といいます。被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外にも相続人になる人がいるのです。

また、子供がいる場合といない場合で、相続する順位が異なります。子供がいる場合は、第一順位で子供が相続人です。しかし、子供がいない場合、子供の代わりに、第二順位の相続人である親や、祖父母などの直系尊属、そして、第二順位の相続人がいなければ、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

さらに、親や祖父母、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹の子供である、被相続人の甥や姪が相続人です。子供がいない夫婦で、どちらか一方が亡くなった場合には、その配偶者が財産の全てを相続するわけではありません。親や祖父母または兄弟姉妹、姪や甥も相続人になる可能性があるため注意が必要です。

子供なし夫婦の相続で起こりやすいトラブルとは?

相続で揉める家族の特徴として、相続人同士が疎遠であることが挙げられるでしょう。特に甥姪ともなると、関係がかなり遠いのでお互いに連絡を取り合っていないことや、連絡先を知らないといった場合や、付き合いが全くないこともあり得ると思います。

しかし、遺産を分けるときは相続人全員で、遺産分割協議をする必要があります。そのため、被相続人の配偶者が、面識のない被相続人の親戚と、遺産分割について話をすることになったり、配偶者にとっては想定していない相続人が急に現れることになるかもしれません。

遺産分割協議が、配偶者の精神的な負担になる可能性があります。疎遠な親戚であっても、権利分は全て請求する人もいるかもしれません。特に遺産に不動産がある場合、遺産分割しにくいため、遺産をめぐってトラブルが起きやすくなります。また、遺産に自宅の土地建物がある場合は、配偶者が自宅を全て相続できない可能性も生じてくるでしょう。

トラブルを回避する子供なし夫婦の相続対策とは?

子供がいない場合の相続について、トラブルを回避できる方法をご紹介します。

遺言書を作成する

相続人が相続するためには、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺言書により遺産分割方法を指定しておけば、遺言書による指定が優先されるため、遺産分割協議がまとまらずトラブルに発展する可能性を未然に防ぐことが可能です。

ただし、遺留分といって、法定相続人に最低限保障される遺産取得分があります。そのため、一人の相続人に偏った財産分与をすると、財産の分配がなかった相続人が遺留分侵害請求することになってしまうなど、反対に遺言書がトラブルの要因となってしまうことも。後の相続人によるトラブルを防ぐためには、この遺留分を侵害しないように気を付けて、遺言書を作成することがお勧めです。

なお、兄弟姉妹及び甥姪には遺留分はありません。親や祖父母が相続する場合に、遺留分を考えることが必要になってきます。

生前に贈与する

生前に贈与した財産は、法定相続分や遺留分から除かれるため、特定の人になるべく財産を渡したい意思を実現できる方法として有効といえるでしょう。

また、婚姻期間20年以上の夫婦の場合、一定の用件を満たせば、居住用建物やその敷地を生前に配偶者に贈与しておくことで、贈与税の計算において特別控除として最大2,000万円の控除を受けることが可能です。生前に持ち家の贈与を受けていれば、遺産分割の際には、贈与した居住用土地建物は相続財産に加えられることなく、残った遺産を法定相続分によって取得することができます。

ただし、生前に一人の相続人が多額の贈与を受けている場合、その贈与分を特別受益の対象財産として、相続財産へ加算されたうえで遺産分割をする場合があります。この相続財産へ加算することを「特別受益の持ち戻し」といいます。相続人間での協議の際、特別受益の持ち戻しをするかどうかで、特別受益を受けた人と受けていない人で利益が相反し、トラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

なお、この持ち戻しは被相続人の意思表示によって、免除することも可能であるため、遺言書で意思表示することで揉めるリスクを軽減することができます。

生命保険金の契約をする

生命保険金の受取人は保険契約によって定められているため、相続人による遺産分割協議によって受け取る人を変更することはできません。そのため、財産を渡したい特定の人を保険金の受取人にしていれば、確実に財産を渡すことが可能です。さらに、生命保険金は法定相続人一人当たり500万円の控除を受けることができるため、相続税の節税にもつながります。

普段からのコミュニケーション

子供なし夫婦の相続に限らず、普段から相続財産を受け取る親族間同士で財産の詳細や、どのように配分を行うかについて、話し合っておくことによってトラブルを軽減できることもあります。

甥姪ともなれば疎遠になっていることがあるため、そういった場面も持ちにくいかもしれません。しかし、なるべく遺産分割協議が必要となる前から、相続人同士で良好な人間関係を作っておくことが、結果的に相続に関するトラブル防止につながることになります。

まとめ

法定相続人になる人の範囲と順位は民法で決められています。そのため、誰が相続人になるのか確認しておきましょう。相続人が疎遠になればなるほど、遺産分割協議時に揉める可能性があります。それらのトラブルを防ぐため、遺言書、生前贈与、生命保険金の契約なども検討しておくことも重要です。

もちろん、色々と相続の対策を検討することも大事です。しかし、普段から可能な限り相続人となる人全員を交えて相続について話し合うことや、良好な関係を構築しておくことも、相続時のトラブルを防ぐための大切な行いであるといえるでしょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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