病気を患い、医療費がかかってしまった場合、医療費を所得金額から差し引くことができる医療費控除といった所得税の制度があります。医療費控除は、年末調整のように勤務先が手続きを行ってくれるものではありません。そのため、ご自身で手続きを行う必要があります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、医療費控除を申請するための必要書類や流れ、やり方についてご紹介いたします。

目次
医療費控除を申請するのに必要な書類は?
医療費控除を過去にさかのぼって申請する場合の必要書類は?
医療費控除を申請する流れや手順は?
まとめ

医療費控除を申請するのに必要な書類は?

医療費控除とは、1年間におけるご自身やご家族の医療費が10万円を超える場合に、10万円を超える金額を所得金額から差し引くことができる制度です。医療費控除は年末調整において適用を受けることができないため、ご自身で確定申告をしなければいけません。

医療費控除を受けるためには、確定申告書に以下の添付書類が必要です。

・医療費控除の明細書
・医療保険者が発行する医療費通知

なお、医療費の領収書は確定申告書に添付する必要はありません。しかし、確定申告期限から5年間は、医療費控除の明細書の記載内容を確認するために、税務署より領収書の提示や提出が求められることがあります。そのため破棄せずに保管する必要があります。

スマートフォンで医療費控除を申告する場合

確定申告はスマートフォンにより手続きを行うことができます。

国税庁のホームページ(確定申告書等作成コーナー)により申告手続きを行うことになるのですが、申告には「マイナンバー」または「利用者識別番号・暗証番号」が必要です。

医療費控除の入力は、確定申告書等作成コーナーにおいて以下の方法により行います。

・医療費通知(書面)や領収書に基づいて入力する方法
・医療費通知(xmlデータ)を読み込んで入力する方法
・医療費集計フォームを読み込んで入力する方法

医療費控除を過去にさかのぼって申請する場合の必要書類は?

当初に申告した確定申告において医療費控除を適用していない場合、あるいは確定申告を行った後に医療費の領収書を発見した場合にも、さかのぼって申請することが可能です。それは「更正の請求」という手続きを行うことで、期限を過ぎた後であっても医療費控除を受けることができます。

更正の請求は、法定申告期限から5年以内の間であれば、手続きを行うことが可能です。例えば、令和3年分の確定申告に係る更正の請求については、令和9年3月15日まで手続きが認められます。

更正の請求を行う場合の必要書類

前述のように、確定申告では医療費の領収書を添付書類として求められていません。

しかしながら更正の請求では、「請求の理由の基礎となる事実を記載した書類」の添付が必要です。そのため当初申告した所得税を引き下げることになる、医療費の領収書の添付が求められます。

医療費控除を申請する流れや手順は?

医療費控除は、ご自身が利用した医療費のみならず、生計を一にする配偶者やその他の親族が利用した医療費についても控除の対象となります。

医療費控除の対象とならない医療費

診療・治療に係る費用やあん摩マッサージ指圧師による施術費用、治療に必要な医薬品の購入費用などが医療費控除の対象となる費用です。しかし、そのうち以下の費用については医療費控除の対象とはなりません。

・人間ドックや健康診断に係る費用
・インフルエンザ等の予防接種代
・医師の指示に基づかない差額ベッド代
・容姿を美化する目的の美容整形費用、歯科矯正費用
・健康増進のための漢方薬やビタミン剤に係る購入費用

医療費控除の手続き方法

医療費控除の手続き方法は、下記の手順で進めることになります。

1.医療費控除が適用できるかどうか判断する

1年間における医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満である場合には、総所得金額等の5%相当額)を超えているか計算します。

医療費に対して入院給付金などの保険金が補填される場合には、医療費から保険金を差し引いた金額が医療費控除の対象です。医療費から差し引く保険金の金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。そのため引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引きません。この保険金には健康保険制度により支給される高額療養費も含まれます。

2.医療費を集計する

医療費通知の金額と医療費の領収書を集計します。医療費の領収書は人ごと、受診したクリニックごとに区分して集計すると良いでしょう。

3.医療費控除の明細書を作成する

医療費通知の金額、及び人ごと、受診したクリニックごとに集計した医療費の金額を医療費控除の明細書に転記する。

4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する。

医療費控除を受けることにより所得税の還付金が生じる場合は、確定申告書により還付先の口座を指定することが可能です。確定申告を行ってから1か月から2か月後に、還付金額が指定した口座に振り込まれます。

まとめ

医療費控除は、医療費から10万円を超える金額を所得金額から差し引くことができる制度です。所得税の還付額は所得金額に税率を乗じて計算した結果発生するため、医療費控除を受けたとしても想像に反して所得税の還付が少ないことも多々あります。

医療費控除を受けるためには、日ごろ行わない確定申告が必要です。「所得税の還付」というメリットと、「確定申告に費やす時間」といったデメリットを比較して確定申告の必要性をご判断いただければと思います。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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