個人が収入を得ると、本業・副業問わず年間の収入金額を合算して確定申告をすることにより、所得税と住民税が発生します。ただし、本業の勤め先で年末調整を済ましているときは、副業による所得が「給与所得や退職所得以外の所得で20万円以下」に該当すれば、確定申告をしなくてもよいことになっています。これが副業で得た所得が確定申告の対象になるかどうかの基準です。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、副業で税金のかからない場合をご紹介したいと思います。

目次
副業で収入があっても税金がかからない場合とは?
副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
副業がバレないようにすることは可能?
まとめ

副業で収入があっても税金がかからない場合とは?

副業による所得が「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下」に該当する場合、副業で収入があっても税金がかかりません。その場合は、確定申告をしなくてもよいという制度を利用するということになります。

収入と所得の違い

税務に馴染みのない方には、「収入」と「所得」の違いがわかりにくいところでしょう。「収入」は給料でいえば手取り金額ではなく、源泉徴収税額や社会保険料が天引きされる前の総支給額です。事業でいえば売上高がこれに該当します。これに対して「所得」は、簡単にいうと収入から経費を差し引いた金額になります。

今回お話しする税金がかからない範囲というのは、所得が20万以下の事を指すのであって収入のことではありません。あくまで所得が基準になっています。副業の収入が年間で20万円を超えていても経費を差し引いた所得が20万円以下であれば、この制度を利用することができます。

ただし、まずこの制度を利用するための前提は年末調整を済ませていることです。本業の勤め先で年末調整をしているサラリーマンは、確定申告をする必要がありません。少額ならば確定申告する必要がないという制度ですので、そもそも本業の勤め先で年末調整をしていなければ確定申告が必要です。

また、ふるさと納税や医療費控除などは確定申告をしなければ適用できない制度です。それらを利用するためには、副業の所得が20万円以下であっても確定申告をしなければなりません。

副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要

副業で収入があるにもかかわらず、税金がかからない場合をご説明してきましたが、この所得20万円以下の確定申告不要の制度は所得税に限ります。住民税についてはこの制度は該当しません。したがって副業による所得がある場合は、20万円以下であっても住民税の申告はしなければなりません。

通常は年末調整や確定申告の情報は各市町村に報告されて、その情報をもとに住民税が計算されます。副業の所得が20万円以下の場合、確定申告を行わなければ副業分の住民税がかからないことになってしまいます。住民税の申告をしないままにしておくと、本来支払うべき住民税を不当に逃れているという状態になり、支払うべき住民税に延滞金などが加算されるようなことになりかねません。

住民税の申告は各市区町村に対して行うことが可能です。申告用紙については、市区町村役場で入手することができます。

副業がバレないようにすることは可能?

結論からいいますと副業が完全にバレない方法はありません。バレてしまう可能性のあるいくつかの事柄があります。

住民税

上述した通り、住民税の計算は確定申告書をもとに計算されることや、確定申告不要制度を利用しても各市区町村に住民税の申告は必要です。各市区町村はそれらをもとに住民税を計算し、勤務先に報告します。勤務先の給与天引き額はその報告に基づいて行われるものです。給与の額が大幅に変更したわけではないのに、住民税が変わると勤務先に副業の疑いをもたれる可能性がでてくるでしょう。

住民税の徴収方法を特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収(個人で納付)にする方法もあります。しかし、自治体によってはできないケースがあるため完全にバレない方法とはいえません。

社会保険

副業によって企業から雇用されて給与を受取る場合、社会保険料から副業がバレることがあります。社会保険は、副業のパートやアルバイトであっても、社会保険加入の要件を満たした場合は強制的に加入しなければなりません。そこで副業先でも社会保険に加入した場合は、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出し、本業と副業、すべての給与所得を合わせた金額で社会保険料の計算を行います。その金額を基に年金事務所から本業と副業の会社に社会保険料の額が通知されるため、副業がバレる可能性があります。

そのほかにもSNSを見られて副業がバレる場合もあるようです。社内規定違反や副業内容によっては秘密保持や競業避止義務に抵触する場合もあるため、会社の規定(副業可能かどうか)などを確認しておくほうが良いでしょう。

まとめ

厚生労働省が定めるモデル就業規則で副業や兼業の禁止の規定がなくなりました。そもそも副業自体は法律違反ではありません。諸事情によって副業をせざるを得ない方もいらっしゃると思います。その際は、まず社内規定や就業規則を確認してください。そして、本業の勤め先で年末調整を済ませて、副業による所得が「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下」に該当すれば、確定申告をしなくてもよい制度を上手に利用していただければ良いかと思います。

もしも、副業による収入が大きくなって確定申告が必要になってきた場合は、専門的な知識や経験が豊富な税理士にご相談することをおすすめします。

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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