副業収入があると確定申告をしなければいけないことはわかってはいるものの、手続きの煩雑さや専門的な知識の問題など、心理的なハードルによって確定申告をしていない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる税務申告のサポートを通じて得た幅広い知識や経験に基づき、確定申告が必要な場合やメリット、しなければどうなってしまうのかについてお話しいたします。

目次
副業で確定申告が必要な場合とは?
確定申告をしないとどうなる?
確定申告をすることのメリットとは?
まとめ

副業で確定申告が必要な場合とは?

そもそも確定申告は毎年1月1日から12月31日までの全ての収入に関して、翌年の2月16日から3月15日までに、税務署に申告書の提出と納税もしくは還付を行う手続きの事です。副業をしていて下記に該当する場合は、確定申告が必要となります。

・副業がアルバイトなどの給与収入で、年間「収入金額」が20万円超の場合

・副業が事業所得、不動産取得、雑所得などで、年間「所得金額」が20万円超の場合

・副業が給与収入とそれ以外の所得で複数あり、年間「収入金額」と「所得金額」の合計が20万円超の場合

例えば2つ目の、副業が事業所得、不動産取得、雑所得などで、年間「所得金額」が20万円超であるかどうかの判定は、下記の計算式となります。

【副業収入 - 副業経費 = 所得】

例:副業収入50万円、副業経費25万円の場合…50万円 - 25万円 = 25万円

事業所得や不動産所得、雑所得を計算する場合、「収入 = 所得」ではありません。副業で使用した経費を考慮した後の利益(所得)が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。

確定申告をしないとどうなる?

上記のパターンに該当するにもかかわらず、確定申告をしなかった場合にはどうなってしまうでしょうか? ここでは、アルバイトやパートなどの給与収入を掛け持ちしている方を例にご説明をしたいと思います。

年末調整

まずは主たる勤務先でもらう給与収入に関して、毎年1月1日から12月31日までの期間で、会社が年末調整を行って各個人ごとの源泉所得税の精算を行います。年末調整の還付金が入ってきて、臨時のボーナスのように感じることもあるでしょう。しかし、実際は先に過大に徴収されていた源泉所得税が、適正な税率の計算を行うことで、返還されているに過ぎません。

給与支払報告書

続いて1年間に支払った各個人ごとの給与の金額を、勤務先から税務署と従業員が住んでいる各市区町村に、給与支払報告書という形で報告をすることになります。給与支払報告書の送付は、給与を支払っている法人に義務づけられているものです。具体的には各個人ごとの源泉徴収票を税務署及び各市区町村に送付をします。

ここで気をつけていただきたい点は、給与支払報告書の送付は主たる勤務先だけでなく、副業をしている勤務先も送付を義務づけられていることです。給与支払報告書の送付により、主たる勤務先と副業先の収入はそれぞれ税務署が把握をしています。

副業がアルバイトなどの給与収入で年間「収入金額」が20万円超の場合には、確定申告をしなければならないとご説明しました。それは、主たる勤務先と副業先の収入がそのラインを超えていることを税務署も認識をしているということです。

無申告加算税、延滞税

給与支払報告書の送付により、各個人ごとの収入は税務署が把握をしています。そのため確定申告をしなければならないのに、手続きを怠った場合は無申告加算税と延滞税というペナルティを受けることになります。

・無申告加算税

確定申告書は、上述した通り毎年1月1日から12月31日までの収入を、翌年の2月16日から3月15日までに提出することが必要です。期限内に確定申告を忘れた場合には、期限後申告として取り扱われます。期限後申告をしたり、税務署の指摘によって決定を受けたりすると、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます(期限内に申告書が提出できなかったことについて、正当な理由があると認められた場合を除く)。

期限後申告書の提出をした場合は、その申告より納付することとなった税額の15%に相当する無申告加算税が課せられます(納税額が50万円を超える部分は20%)。

例えば、所得税の納税金額が100万円の場合には、下記の金額をさらに上乗せして納税をすることになります。

(1)本来の所得税:100万円

(2)無申告加算税:50万円 × 15% +(100万円 - 50万円)× 20% = 17万5千円

(3)(1)+(2)= 117万5千円

・延滞税

定められた期日までに納税をしなかった場合は、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額【(1)+(2)】です。

(1){納付すべき本来の税額 × 延滞税の割合 × 期間(日数※1)}/365(日)

(2){納付すべき本来の税額 × 延滞税の割合 × 期間(日数※2)}/365(日)

※1… 法定納期限の翌日から完納の日または2月を経過する日

※2… 2月を経過する日の翌日から完納の日

延滞税の割合は、※1と※2の期間の区分ごとに、それぞれ下記の割合となります(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)。

※1… 年「7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」の いずれか低い割合

※2… 年「14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合

延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。

確定申告をすることのメリットとは?

確定申告をすることで下記のメリットを受けることができます。

副業先で源泉徴収をされている場合

副業先で源泉徴収がされている場合には、確定申告を行うことで還付を受けることができる可能性があります。2か所から給与をもらっている場合には確定申告を行うことが必要です。

年の途中で退職をしている場合

年の途中まで会社勤めをしていて、そこから個人事業を始めた場合は、給与から源泉徴収がされているため、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

医療費が10万円以上ある場合

医療費が年間10万円を超える場合、確定申告をすることで一定の金額を所得金額からマイナスしてくれる医療費控除が適用できます。

まとめ

確定申告が煩わしいからといって手続きをしないと、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生し、結局は損をしてしまうことになりかねないのです。また、副業の内容がアルバイトやパートのような給与収入だと、給与支払報告書の提出によりご自身の所得は税務署が把握しています。申告すべき基準を超えている場合には、確定申告を行う必要があります。

確定申告の手続き方法は最寄りの税務署でも教えてくれますが、税制のメリットについて教えてくれるかどうかはわかりません。メリットを最大限活用するためには、税務のプロである税理士に相談することをおすすめいたします。

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

 

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