コロナ禍からの回復や少子化の影響もあり、労働市場は人手不足状態が続いています。転職を呼びかけるテレビCMやネット広告などを目にしない日はないと言ってもいいでしょう。転職がごく普通のこととなった今、会社を辞めることを考える人は少なくないと思います。
在職中に次の職場が決まった人は別ですが、会社を辞めてから就職先を探すとなると、やはり気になるのはお金の問題です。雇用保険の失業給付というのはいくらぐらいもらえるのでしょうか? 今回は、会社を退職した後の失業給付について解説していきます。
目次
失業給付の条件は?
失業給付の計算方法
失業給付を受け取るまでの流れ
まとめ
失業給付の条件は?
雇用保険の失業等の給付は非常に幅広く、種類も多い給付です。大きく分けると、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つに区分されます。いわゆる失業手当は、求職者給付の中の「基本手当」と呼ばれるものです。基本手当は65歳未満で離職した人を対象とするもので、対象者が多く、最も広く知られている給付です。
求職者給付には、65歳以上の離職者に対する高年齢求職者給付金や、日雇・季節労働者を対象とした給付もありますが、ここでは、基本手当を失業手当と呼んで詳しく見ていくことにします。失業手当は、会社を辞めたら誰でももらえるものではありません。受給するために必要な条件が定められています。それは「原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間があること」です。
会社の倒産や解雇、契約が更新されないなどの事情で離職した人は、被保険者期間の要件は1年間に6か月以上に緩和されます。被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月としてカウントします。11日に満たない月は、労働時間が80時間以上あれば1か月とみなされます。この条件さえ満たせば、正社員でも、パート・アルバイトでも、雇用保険の被保険者であった人は、失業手当の給付対象になります。
ただし、失業手当の給付は、「すぐに就職できる状態であり、求職活動を行なっていること」が条件です。次の就職が決まっている人や事業を開始した人、家事に専念する予定の人などは受給することができません。このような事実を伝えずに失業手当を申請すると、不正受給ととられますので十分に注意しましょう。
失業給付の計算方法
さて、いざ受給が決まると気になるのは金額ですが、失業給付の計算方法はどうなっているのでしょうか? 失業している日に受給できる1日当たりの金額は、「基本手当日額」といいます。原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金を180で割った賃金日額に45%から80%の率をかけたものが、基本手当日額です。この場合の賃金には賞与は含まれません。
賃金にかける率は、賃金が低いほど高い給付率になっており、給付額の上限・下限が決まっています。45%の給付率が適用されるのは60歳以上65歳未満の人だけですので、60歳未満の人は5割から8割と覚えておくといいでしょう。実際にトータルでいくらもらえるのかということは、基本手当日額が何日もらえるのかということで変わってきます。
ハローワークで求職の申し込みをすると、年齢、被保険者期間、離職理由によって給付日数が決まりますが、この離職理由が非常に重要になります。わかりやすく言えば、会社都合などの離職は、自己都合退職の場合より給付日数が多いということです。会社の倒産や解雇、賃金未払いや過重労働など、いわゆる会社都合で離職を余儀なくされた人は、通常「特定受給資格者」と認定されます。
この特定受給資格者は、年齢や被保険者期間で給付日数が細かく定められており、最長の場合は330日になります。一方で転職などの自己の都合で会社を辞めた人は、20年以上の被保険者期間がある場合で最長の150日になります。特定受給資格者であるかどうかは、ハローワークが離職理由により判断します。
給付日数の一覧表はハローワークの求職者向け資料のほか、ネットなどでも見ることができます。退職を考えている人は、一度確認しておくと良いでしょう。
失業給付を受け取るまでの流れ
次は、実際に失業給付を受け取るまでの流れについて解説します。まず、退職手続きをする際に、離職票の交付希望を会社に伝えます。離職票は会社がハローワークに資格喪失の手続きをしないと交付されませんので、すぐに求職活動を始めたい人は、早く離職票をもらいたい旨を伝えておくと良いでしょう。離職票の交付を受けたら、必要書類をそろえて、ハローワークの窓口で求職の申し込みをします。
受給資格決定後は、7日間の待期期間が設けられています。この7日は失業している日でなければなりません。待期満了後は失業手当の支給開始となりますが、自己退職や懲戒解雇による離職の場合は、この後さらに2か月から3か月の給付制限があります。その他にも注意事項がありますが、ハローワークで離職者向けの説明会が開催されますので、疑問点などはそこで明らかにしておくと良いでしょう。
支給開始後は、ハローワークから原則として4週間に1回、失業認定日が指定されます。失業認定日には、求職活動の実績や就労の有無の確認の後に、ようやく失業認定がなされ、手当が支給されることになります。この就労の有無というのは、認定期間中に働いて収入を得た日があるかどうかです。仕事で一定以上の収入を得た場合は、その日は失業とは認められませんので注意が必要です。
就職が決まったら、就職した日以降は失業手当の支給は打ち切られます。その際、所定給付日数の3分の1以上が残っている場合は、再就職手当が受けられる場合もあります。どのような場合だと再就職手当が受給できるのかは、ハローワークで確認しましょう。
まとめ
失業給付に関しては、内容も複雑で数字も多く出てきますので、なかなかわかりづらいものです。転職を考えている人は、日頃から基本的な情報を確認しておくと良いでしょう。失業期間は、退職した人が次に進むためのステップです。失業給付などのサポートを適切に利用することで、不安なく求職活動をすることができます。
●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)
社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。
●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com