社会保険制度は、社会生活の中で起こりうる様々なリスクに備えるための公的な制度です。一般的には、社会保険制度のうち、健康保険、介護保険、厚生年金保険を社会保険、雇用保険、労災保険を労働保険と呼んで区別しています。これらの制度のうち、健康保険や年金などは多くの人が給付を受けていますので、比較的身近に感じられる制度と言えるでしょう。それに比べて、雇用保険や労災保険は実際に給付対象にならないかぎり、制度の内容に関心が薄い人も多いのではないでしょうか?

雇用保険と労災保険は働く人にとって、大きな意義のある制度です。今回は、労災保険を中心に制度の解説を、人事・労務コンサルタントとして「働く人を支援する社労士」の小田啓子が解説していきます。

目次
雇用保険と労災保険の違いとは?
パートで労災保険に入れない!? 事例を紹介
労災が適用されるのはどんなとき?
まとめ

雇用保険と労災保険の違いとは?

雇用保険と労災保険はいわゆる労働保険と呼ばれるものですが、その内容は大きく違います。雇用保険は、労働者が失業した時や雇用の継続が困難になった時に、必要な給付を行なう制度です。給付には退職したときの失業手当や再就職手当、育児・介護休業給付や、高齢による収入減を支える高年齢雇用継続給付金、教育訓練給付などがあります。

適用事業所で働いている人が雇用保険に加入する要件は、労働時間が週20時間以上であることと、31日以上雇用される見込みがあることの2点です。保険料については、会社負担のほか、一部が労働者の負担になります。

労災保険は、正式名称を労働者災害補償保険と言いますが、業務または通勤によるけがや病気に対して補償などを行なう制度です。治療費や休業補償のほか、障害が残った時の一時金や年金、亡くなった場合の遺族に対する補償もあります。労災保険は全額が会社負担で、個人の負担はありません。働く人は、労働時間や雇用見込みの日数などにかかわらず対象となります。

パートで労災保険に入れない!? 事例を紹介

パート・アルバイトは労災に入れるの? という疑問を持つ人がいると思います。労災保険には、被保険者という概念はありません。法人であれば、労働者を一人でも雇用していたら、強制的に適用事業所となります。会社が保険料の全額を負担し、働く人は正社員、パート・アルバイトを問わず労災が適用されます。

適用が任意であるのは、働く人が5人未満の個人経営の農林水産業など、ごく一部しかありません。それでもなお、パート・アルバイトは労災に入れないと考える人がいるのは、労災保険を使うことを嫌がる会社が存在することに起因していると思われます。

会社が労災保険の利用を嫌がるのは、いくつか理由があります。

・労災の発生率が高くなると保険料が上がる可能性がある。
・労災の手続きが面倒である。
・労働基準監督署の調査を受けると都合の悪いことがある。
・下請け企業の場合、労災が発生すると元請けとの関係が悪化する。

以上のような理由のために、労災保険の利用に消極的な会社が多数あるのは事実です。なかには、会社が労働保険の成立届を提出していなかったという例も見られますが、法人の場合、労災保険に加入していないのは違法です。

この状態で労災事故が起こった場合はどうなるのでしょうか? 会社が届出をしておらず、保険料を支払っていなくても、労働者に対する保険給付は行われます。こうした場合、会社に対しては、政府が保険給付に要した費用の徴収のほかに、ペナルティとしての加算費用が徴収されます。

労災が適用されるのはどんなとき?

病気になったり、ケガをしたとき、それが業務上の傷病である場合は、健康保険を利用することはできません。労災保険によって補償を受けることになります。具体的にどんなケースが、労災保険の対象になるのでしょうか?

労災保険が適用されるのは、業務災害と通勤災害です。業務災害とは業務に起因した傷病、障害、死亡などを指します。本来の業務のほか、制服の着替えなど仕事に付随した行為、トイレや飲水などの生理的行為の間も労災の対象になります。外出や出張時に業務に従事している場合も含まれます。

では、就業時間中の傷病ならすべてが労災かというと、そうではありません。本人が故意に起こした事故や、私的な行動中のけがなどは適用の対象になりません。個人的な理由で他人から暴行を受けてけがをした場合なども同様です。また、地震や台風などの自然災害による事故は、通常、労災とは認められません。

ただし、会社の指示により危険な場所で作業していた場合などは、労災と認められることもあります。要は業務に起因しているのか、会社の支配下または管理下にあるのかということがポイントになるのです。脳や心臓の疾患、精神障害なども、業務が原因であるときは、労災と認められることもあります。労災であるかどうかの具体的な判断基準は、厚生労働省のホームページなどで公開されています。

通勤災害は、文字通り通勤によって引き起こされた傷病、障害、死亡などが当てはまります。ただし、通勤災害には注意すべき点があります。それは、「通勤のための合理的な経路および方法であること」「中断、逸脱の間とそれ以降は通勤としない」というルールです。

どういうことかというと、趣味で寄り道した時のけがや、長時間私用を行なった後で帰宅する場合の事故などは、通勤災害とは認められません。ただし、次のような行為は、逸脱・中断している間を除いて、合理的な経路に復帰してからは通勤災害の対象となります。

・日用品の購入
・選挙権の行使
・病院などで診療を受ける行為
・要介護状態にある家族の介護

また、駅などでごく短時間で飲み物を飲む、喫煙するなどのささいな行為は、逸脱・中断には該当しないため、その行為の間も通勤と認められます。

まとめ

労災保険は給付を受けることが少ないため、どういうものが労災にあたるのかわからないという人もいると思います。実際に判断が難しい事例も少なくありません。労災申請が認定されなかった場合は、健康保険に切りかえるか、不服を申し立てるかどちらかを選ぶことになります。労災が起こらないことが望ましいのは言うまでもありません。会社も働く人も、職場や通勤時の安全について十分に配慮することが大切です。

●執筆/小田 啓子(おだ けいこ)

社会保険労務士。
大学卒業後、外食チェーン本部総務部および建設コンサルタント企業の管理部を経て、2022年に「小田社会保険労務士事務所」を開業。現在人事・労務コンサルタントとして企業のサポートをする傍ら、「年金とライフプランの相談」や「ハラスメント研修」などを実施し、「働く人を支援する社労士」として活動中。趣味は、美術鑑賞。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com

 

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