近年、定年年齢の引き上げによって、働きながら年金を受給するケースが増加の傾向にあります。年金をもらいながら働いた場合、確定申告をする必要があるのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、年金をもらいながら働く場合の確定申告についての要件や必要な手続きについてご説明いたします。

目次
年金をもらいながら働く場合、確定申告は必要?
年金をもらいながら働く場合、確定申告はどうやる? しないとどうなる?
年金をもらいながら働く場合、年末調整は行なう?
まとめ

年金をもらいながら働く場合、確定申告は必要?

収入が公的年金等や給料のみの場合、源泉徴収や年末調整によって所得税を納めることになります。そのため基本的には自分で確定申告をする必要はありません。しかし、年金をもらいながら働いている場合は、確定申告が必要となることがあります。

以下、年金をもらいながら働く場合において、確定申告が必要となるのかどうか、ご紹介いたします。

確定申告が不要となる場合

次の1・2・3の要件を全て満たす場合には確定申告は不要です。

1.公的年金等の収入が400万円以下の場合

2.公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合

3.公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下

ここで注意していただきたいのは、上記の要件の中に出てくる「公的年金等」とは、国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金、恩給、国民年金基金、企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金)などが該当します。

生命保険会社などから受け取る「個人年金」は「公的年金等」に含まれません。つまり、「個人年金」は「雑所得以外の所得金額」に含まれるということです。

例えば、国民年金や厚生年金の1年間で受け取った年金額の合計が400万円以下であったとしても、生命保険会社から所得金額が20万円を超える個人年金を受け取っている場合は、確定申告が必要になります。

次に20万円以下である判定基準は収入金額ではなく、所得金額であることにも注意が必要です。「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主な所得金額の計算方法を記載します。

1.給与、賞与、パート収入など(給与所得)… 給与等の収入金額 - 給与所得控除等

2.個人年金、原稿料など(公的年金等以外の雑所得)… 総収入金額 - 必要経費

3生命保険の満期返戻金など(一時所得)… (総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額)× 1/2 

例えば、給与の場合は、1年間に受け取った金額が75万円以下であれば、所得金額が20万円以下となります(75万 - 55万 = 20万)。※55万円は給与所得控除として控除される。

なお、遺族年金や障害年金は所得税が課税されません。したがって、1年間に得た収入が給与と障害年金または遺族年金だけであれば、基本的には確定申告をする必要はないのです。しかし、給与が年間2,000万円を超える場合は、確定申告が必要となるため、あくまでも給与が年間2,000万円以下である場合に限られます。

確定申告が必要な場合

以下の場合には、確定申告を行なう必要があります。

・公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超えた場合
・外国において支払われる源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けている場合
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える場合

また、確定申告が不要な場合であっても、確定申告をした方がいい方もいます。それは確定申告を行なうことによって、所得税の還付を受けられる方です。例えば、以下に該当してそれぞれに定められた一定の要件を満たすことができれば、確定申告を行なうことによって所得税の還付を受けることができます。

・マイホームを住宅ローンで取得した場合
・一定の医療費を支払った場合
・災害や盗難で資産に損害を受けた場合

そして、株式等の損失が発生してその損失を翌年以降の繰越し(繰越控除)の規定を使う場合も確定申告が必要になります。また、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告が必要な場合もあるため、住民税に関しては、住民税を納める市町村に問い合わせると良いでしょう。

年金をもらいながら働く場合、確定申告はどうやる? しないとどうなる?

年金と給料の両方もらっている方は、収入があった翌年の2月16日から3月15日までの期間に、確定申告書を提出して納税又は還付を受けることになります。それぞれ必要なものや手順について見ていきましょう。

確定申告書はインターネットで作成することができます。例えば、スマートフォンを使用して確定申告する場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、手順に従って申告書を作成した後、申告書を印刷して所轄の税務署等に郵送するか、窓口に持参して提出すれば完了です。e-Taxで申告した場合は、データの送信だけで申告が完了します。納税がある場合は、金融機関等で納税額を納付することが可能です。

国税庁のホームページから利用できる「確定申告書等作成コーナー」で作成する年分や提出方法等を選択します。所得が給与と公的年金等のみであれば、会社や日本年金機構で発行された源泉徴収票と照らし合わせながら各項目を入力してください。

なお、確定申告を行なう必要のある方が確定申告をしなかった場合は、延滞税や無申告加算税などが課される可能性があります。そのため期限内に必ず申告をするようにしましょう。

年金をもらいながら働く場合、年末調整は行なう?

年末調整は、納めるべき所得税額を算出し、毎月の給与や賞与などから天引きされている源泉徴収税額の合計額との差額を確認して、精算する手続きのことです。よって、給与等をもらっている会社員の方であれば、年金受給者であっても年末調整を行なう必要があります。

まとめ

今回は、年金受給者が働いて給与をもらっている場合、確定申告が必要となるのかどうか、その要件や確定申告の手続きについて説明しました。年金だけ受給されている方であれば、確定申告が不要になることが多いです。しかし、他にも所得があって、確定申告が必要な場合、または所得税の還付を受けることができる場合には、確定申告を忘れずに行なうようにしましょう。 

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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