所得税の確定申告は、原則2月16日から3月15日までの期間に前年1年間に生じた全ての所得金額と、それに対する所得税等の額を計算して税務署に提出する手続です。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、確定申告の作成方法、提出方法についてご紹介いたします。

目次
確定申告書の作成方法とは?
確定申告作成コーナーとは?
確定申告書の提出方法や流れは?
まとめ

確定申告書の作成方法とは?

確定申告書を作成するにあたって、まずは必要資料の準備に触れたうえで、作成方法について説明いたします。

必要書類の準備

確定申告の必要書類は、所得の種類や控除の種類によって異なりますが、まずはおおまかなところで例を挙げていきます。

・確定申告書

入手方法は税務署へ取りにいくか、国税庁のHPからダウンロードすることで入手できます。e-Taxなど電子申告を行う場合には、そもそも紙の申告書は必要ありません。

・収支内訳書または青色申告決算書

事業所得や不動産所得などがあるときに必要になります。これらを作成するための帳簿や請求書、領収書等も準備が必要です。

・源泉徴収票や支払調書など収入金額のわかる書類

給与所得や公的年金等がある方は源泉徴収票を準備し、原稿料、印税収入、講演料のある方、私的年金等を受けている方、保険の解約や満期があった方は支払調書など収入金額のわかる書類を準備します。

・所得控除のための証明書

医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証(ふるさと納税)等がある方は、これらの書類を準備します。

・口座情報

確定申告を行うことで税金の還付を受ける方は、金融機関の口座情報を申告書に記載します。そのため銀行名、支店名、預金種別、口座番号が必要です。ネット銀行については取り扱いをしていない場合がありますので、必ず確認してください。

申告書の作成

上述した書類が準備できましたら、確定申告書を作成していきます。

・収支内訳書または青色申告決算書の作成

事業所得や不動産所得などがある方は、まず決算書を作成します。1年間の収入や経費を集計し、適切な科目に経費を振り分けて作成。作成した決算書に基づき、収入金額や収入から経費を差し引いた所得(利益)金額を申告書に記載します。

・確定申告書の作成

申告書には第1表と第2表があります。準備した書類に基づき、まず第2表の所得の内訳から作成し、これらの集計結果を第1表に記載する流れになります。

国税庁が公開している確定申告書等作成コーナーがありますのでそちらで作成すると、入力漏れや集計ミスが少なく時間も短縮されますので是非ご利用ください。

確定申告書等作成コーナーとは?

確定申告書等作成コーナーとは、国税庁が公開しているオンラインのツールです。画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書や決算書などを作成し、e-Taxによる送信・印刷をすることができます。インターネットがつながっていれば、パソコンだけでなく、スマホやタブレットでも利用可能です。

確定申告書等作成コーナーで申告する手順や必要な書類とは?

以下の手順で作成を進めることになります。

(1)パソコン、スマホ等で「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を開き作成開始を選択する。

(2)源泉徴収票など確定申告に必要な書類を用意する。

(3)画面指示に従い、生年月日等から入力を始める。

(4)作成完了後、e-Taxで提出もしくは印刷して税務署窓口に提出する。

どの収入を申告すべきがわからない場合でも、質問に回答する形で確定申告書作成まで行うことが可能です。

メリットや注意点とは?

メリットとしては以下の点などが挙げられます。

・無料で確定申告書を作成できる
・e-Taxを利用する場合、税務署に行く手間が省ける
・自動計算なので電卓計算等による間違いが少ない
・添付書類等も明示される
・途中で保存すれば再開することが可能
・前年の保存データを使用すれば過去のデータを参照できる

注意点としては以下の点が挙げられます。

・e-Taxで送信する場合、マイナンバーカードの取得が必要
・パソコンを使用している場合、e-Taxで送信するにはカードリーダーが必要
・上記(1)と(2)の対応が難しい場合、印刷して提出する必要がある

また、住宅ローン控除などの添付書類のようにe-Taxによる提出ができない書類に関しては、別途書類で提出する必要があります。

確定申告書の提出方法や流れは?

確定申告書の提出方法は一部上記に記載していますが、次の3種類の方法があります。

e-Taxで申告する

パソコンもしくはスマートフォンで申告書の作成を行ないます。マイナンバーカードを取得していれば確定申告書の完成後、スムーズに提出まで行なうことが可能です。パソコンの場合はカードリーダーが必要になります。

マイナンバーカードを取得していない場合、税務署で職員との対面による本人確認を行なうことによりe-TaxのID・パスワードを受領でき、それを用いて提出することが可能です。申告後、控えが必要な場合はe-Taxのメッセージボックスに格納される受診通知から帳票表示して印刷することができます。

郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付する

確定申告書は、「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。通信日付印(消印のこと)を提出日とみなしますので、通信日付印が申告期限内となるように送付することが必要です。

申告書の控えが必要な場合、返信用封筒(切手の貼付と宛先記入済のもの)を同封します。

住所地等の所轄税務署の受付に提出する

所轄税務署の窓口に直接提出します。税務署の開庁時間以外の場合、時間外収受箱に投函することによる提出が可能です。提出期限日の深夜でも投函できます。この場合でも申告書の控えが必要な場合、上記と同様の手続きが必要です。

まとめ

確定申告は、複雑・面倒というイメージがあると思います。実際に税法が年々複雑になっていることも否めません。ただ、今回ご紹介した国税庁の確定申告書等作成コーナーでは税法そのものを知らなくても、書類を準備し、画面の指示に従って入力すれば、それほど手間がかからずに作成することができます。

サラリーマンの方も医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)で確定申告を行なえば、所得税だけでなく住民税も節税になるため、利用されてみてはいかがでしょうか。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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