確定申告とは、その年の1月1日から12月31日まで所得に対する税金などを計算して、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告することをいいます。確定申告は税金を納める方のみ行なう印象が強いかもしれません。しかし医療費控除等を活用することにより還付する場合もあるのです。公的年金をもらっている場合に、確定申告が必要になるのかどうか気になるところではないでしょうか?
そこで今回は、日本クレアス税理士法人の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、公的年金を受給している場合確定申告をした方がいいのか、またその注意点ついてご説明いたします。
目次
公的年金を受給している場合、確定申告は必要?
公的年金を受給していて確定申告が必要な場合とは?
公的年金を受給していて確定申告した方がよい人とは?
公的年金の確定申告に必要な書類は?
まとめ
公的年金を受給している場合、確定申告は必要?
公的年金等には確定申告不要制度があります。これは、その年において公的年金等に係る雑所得を有し、次の(1)から(3)の全ての要件を満たせば、その年分の所得税について確定申告を要しないというものです。
(1)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下
(2)その公的年金等の全部(少額な公的年金等に該当し源泉徴収が行われないものを除きます)について源泉徴収がされている
(3)その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
(1)の要件は、非課税所得や、公的年金等に該当しない生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金は含まれておりません。
(2)の要件は、法令上源泉徴収を要しないこととされている少額な公的年金等のほか、「消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用」の適用を受ける公的年金等は除かれております。
(3)の公的年金等に係る雑所得以外の所得とは、次の所得を言います。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得。
公的年金を受給していて確定申告が必要な場合とは?
上記の点を踏まえて、確定申告が必要な方をまとめると以下の通りとなります。
公的年金等の収入金額が400万円を超える方
厚生年金や国民年金等の年金が2か所以上ある場合でも、その合計金額が400万円以下であれば確定申告は必要ありません。遺族年金や遺族恩給は、非課税所得になるため、上記金額には含まれません。
源泉徴収されていない公的年金等がある方
公的年金等の確定申告不要制度は、支給を受ける公的年金等の全部について、源泉徴収の対象とされている方のみが適用の対象になります。源泉徴収の対象外とされている国外において支払われる、公的年金等(外国年金等)の支給を受ける方は確定申告が必要です。
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方
公的年金等の収入金額が400万円以下であったとしても、給与所得や不動産所得等の金額が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
※所得金額とは一般的には、収入から必要経費を差し引いた金額をいい、年金収入については、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額になります。給与収入についても同様の考え方です。
公的年金を受給していて確定申告した方がよい人とは?
確定申告をした方がよい人とは、簡単にいうと還付を受けることができる方であり、下記のような方になります。
不動産業や事業で赤字が出ている方
不動産業や事業で赤字が出ている方は、公的年金と損益通算することにより還付の対象になります。また、青色申告事業者であれば、事業の赤字を翌年以降3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して還付金を受け取ったりすることが可能です。
医療費が10万円を超える方
医療費が原則として10万円を超えている方は、医療費控除を受けることができます。対象は「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」です。また、医療費控除の一環として、「セルフメディケーション税制」というのがあります。
これは、購入したスイッチOTC医薬品の金額が1万2,000円を超える場合は、超えた部分についても控除を受けることができる制度です(8万8,000円が限度)。ただし、セルフメディケーション税制と医療費控除との併用はできません。
寄付をした方
寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定の法人等に寄附をした場合に適用できる制度です。寄附した金額から2,000円を引いた金額を所得から控除できます。また、応援したい自治体に寄附をすることで自治体ごとに返礼品がもらえる、「ふるさと納税」も寄付金控除の一つになります。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は確定申告は不要です。
公的年金の確定申告に必要な書類は?
公的年金の確定申告に必要な書類を説明します。
確定申告書
税務署にて受け取ることができます(国税庁のホームページより印刷することも可能です)。
本人確認書類
申告者本人であることを証明するため、下記のいずれかの本人確認書類が必要です。
・マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードの表面と裏面の写しを確定申告書に添付します。
・マイナンバーカードがない場合
番号確認書類(通知カード等の写し)と身元確認書類(運転免許証、健康保険証等の写し)の2種類の書類を、それぞれ1枚ずつ添付して提出します。
銀行口座の情報(還付の場合)
下記のいずれかを選択できます。
・還付申告をする場合は指定の預貯金口座に振り込んでもらう方法
・最寄りの郵便局やゆうちょ銀行で受け取る方法
口座振込の場合は、銀行口座の情報を確定申告書に記載する必要があり、銀行口座の情報がわかるもの(通帳等の写し)を準備しましょう(通帳等の写しを確定申告書に添付する必要はありません)。
所得を証明できるもの
所得を証明できる書類を準備する必要があります。公的年金であれば源泉徴収票を用意しますが、添付する必要はありません。
所得控除(医療費控除)の適用を証明できるもの
「医療費控除の明細書」の作成と添付が必要になります。この明細書を作成するためには、領収書に記載の金額などの情報が必要です。
なお、医療期間からの医療費通知(医療費のお知らせ等)がある場合は、その医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」を省略できます。
税額控除(寄付金控除)の適用を証明できるもの
寄付金控除を適用する場合は寄付金受領証明書が必要になります。
まとめ
所得税の確定申告と市役所の住民税申告の要件は別になるため、仮に確定申告が不要だったとしても住民税申告は必要になるケースもあります。確定申告をする場合は、市にも確定申告の内容が連携され、住民税申告も提出したことになるので、住民税申告を別途する必要はありませんので安心してください。
昨今、国が電子申告を推奨していることもあり、スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルというアプリをダウンロードすることでスマートフォンから電子申告をすることも可能です。
●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)
日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。
日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)
構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)