医療費控除とは、その年の1月から12月までの間に、自分や自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その医療費が一定額を超えるときに、受けることができる所得控除のことです。所得控除を受けると所得が低くなり税金が安くなることがありますが、医療費の領収書をもとに確定申告が必要になります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、医療費控除申請する際の領収書の取り扱いや紛失した場合についてご紹介いたします。

目次
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
医療費控除を受けるのに領収書は不要?
領収書を紛失した場合は?
領収書の扱いについて
まとめ

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

支払った医療費のうち、医療費控除の対象になるものと、ならないものがあります。一口に医療費といっても医師による診療費、治療費、歯科医師による治療、妊娠・出産による費用など多岐にわたります。

一例になりますが具体的な内容をご紹介いたします。

医師による治療費・診療費

〇対象となるもの
・医師の診療や治療を受けた場合に支払った代金(保険診療であるか保険外の自費診療であるかは問いません)
・レーシック等の近視治療(ただし日常生活で使うための眼鏡やコンタクトレンズの購入費用は対象外)
・病院や自宅で行われる人工透析の費用

〇対象外となるもの
・人間ドッグや健康診断の費用(診断の結果。病気が発見され、引き続き医師の指導や治療した場合は対象)
・インフルエンザの予防接種費用
・医師の診断書作成費用
・ペットの医療費

歯科治療

〇対象となるもの
・歯科医師の治療を受けた場合に支払った代金(保険診療であるか保険外の自費診療であるかは問いません)
・金やポーセレンなどを使用した歯の治療
・インプラント治療
・小児の歯列矯正費用

〇対象ならないもの
・美容整形のために行った歯列矯正費用

妊娠出産による費用

妊婦と判断されたときから、出産し退院する日までに医師等に支払った費用

〇対象となるもの
・妊婦の定期健診費用
・不妊治療の費用
・人工授精、体外受精の費用
・分娩費用
・流産や妊娠中絶の費用

〇対象とならないもの
・妊娠検査薬の購入費用
・出生前診断の費用

その他にも医薬品の購入費用(※)、義手・義足・松葉づえ・義歯・補聴器等の購入費用、介護費用の一部なども対象となります。
※治療や療養で必要なものに限り、疲労回復や健康維持のためのものは対象外。

医療費控除を受けるのに領収書は不要?

医療費控除の適用を受けるために、医療費の領収書の添付等は不要です。ただし、医療費控除の明細書の添付が必要です。そしてこの医療費控除の明細書を作成するためには領収書が必要になります。「医療費のお知らせ(医療費通知)」を領収書の代わりに使用できますが、集計期間が医療費控除の対象となる1月~12月でない場合もあり、足りない期間分は領収書がなければ、明細書の作成ができません。

医療費の明細書は国税庁のHPから入手することができますが、記載内容は医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払先、医療費の金額となります。そのため領収書をまず医療を受けた人ごとに分け、次に医療機関ごとに分けて、医療費の金額の入力が必要です。また、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます)の提示又は提出を求める場合があります。そのため領収書はご自宅等で保管してください。

上記からわかるように、確定申告書を税務署へ提出する際に医療費控除の明細書を添付するので領収書の添付は不要です。しかし、医療費控除の明細書を作成するためには領収書は必要ですし、後日税務署から提示や提出を求められる可能性もあるので、保管しなければいけません。

領収書を紛失した場合は?

上述した通り、医療費控除を受けるために確定申告が必要になりますが、その根拠資料である領収書を紛失した場合には、どのようにすればいいのでしょうか。

下記の方法をご紹介いたします。

・医療費の通知(医療費のお知らせ)の活用
・病院や診療所に領収書の再発行を依頼
・領収額証明書の入手
・通帳、クレジットカード明細、家計簿やメモ

医療費の通知(医療費のお知らせ)の活用

医療費の通知(医療費のお知らせ)を確定申告書に添付できるようになりましたので、それがあれば領収書を紛失しても医療費控除をうけることができます。ただし、確定申告書に添付できる「医療費のお知らせ」には次の6項目の記載があることが条件です。

・被保険者等の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
・被保険者等が支払った医療費の額
・保険者等の名称

病院や診療所に領収書の再発行を依頼

基本的なことになりますが、診察を受けた医療機関等に再発行を依頼してください。不正利用を防ぐため、再発行に応じないところもありますのでご注意ください。

領収額証明書の入手

病院では、領収額証明書や支払証明書など、支払った金額を証明する書類を発行してくれることがありますが、有料になり金額も病院によって異なります。

通帳、クレジットカード明細、家計簿やメモ

通帳やクレジットカード明細への書き込み、家計簿やメモがある場合に利用できるかもしれませんが、これは税務署と相談ということになります。

領収書の扱いについて

医療費控除を受けるために、領収書は必要なもの。しかし、人によっては量も多く、医療費の集計だけではなく、領収書そのものを保管することも苦労されている方もいるのではないでしょうか。

対策としては、医療費控除の明細書の記載内容にならって、まずは治療を受けた人ごと、次に医療機関ごとに分けておけば、実際に明細書を作成する際に多少は時間を短縮できます。税務署から内容確認のため領収書の提示を求められた場合には、提示しなければなりません。提示を求められる可能性がある期間は5年間になりますので、その年の確定申告から5年間は保存する必要があります。

まとめ

医療費控除は所得金額から控除して税金を安くすることができる制度の1つです。必要なことは医療費の領収書を保存し、それを基に税務署へ提出する明細書を作成し、確定申告書に添付することです。医療費控除の対象となる費用は種類が多く、判定が難しい場合もあり、またそもそも確定申告自体が煩雑でしたくないという方も多いでしょう。しかし、所得税だけではなく住民税の節税にもなりますので、ぜひご利用頂きたいと思います。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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