相続の申告と納税は、被相続人の死亡した日の翌日から、10か月以内に行うことになっています。しかし、相続の手続きは複雑で、この10か月という期間は決して長くはありません。多くの人にとって、人生の中で相続人という立場は、何度も経験するものではないでしょう。また、相続の発生は、突然であることも珍しくありません。相続申告を税理士に依頼したくても、選定基準がわからないこともあるのではないでしょうか?

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、相続に強い税理士を選ぶポイント、また費用やメリットについてもご紹介いたします。

目次
相続の申告を税理士に依頼するメリットは?
相続に強い税理士を選ぶポイントは?
相続税の申告を税理士に依頼するとかかる費用とは?
税理士の報酬を決める際の注意点は?
まとめ

相続の申告を税理士に依頼するメリットは?

相続が発生した場合、その手続きを税理士に依頼することで様々なメリットを受けることができます。

期限・手続きの煩雑さの解消

ご家族が亡くなるとその遺族には、お葬式や法要、遺産分割、名義変更など、やるべきことがたくさん発生するでしょう。相続の申告・納税もその中に含まれることになります。相続申告のためには、まずは亡くなった被相続人の財産を特定しなければなりません。財産は、亡くなった本人でなければわからないことも多く、その特定作業に相当な時間を要します。

その後は、土地や建物などの不動産、株式や出資持分などの評価額を、国が定めるルールに基づいて計算することで、相続財産の評価をする必要があります。これらを申告期限の10か月以内に自分で行うことは、精神的にも肉体的にも大きな負担になるでしょう。しかし、税務のプロである税理士に依頼することで、それらを解消することができます。

相続税の節税

相続税には、小規模宅地等の特例など、相続税額を減少させる特例があります。特例は知らないと活用ができません。また、税制改正で年々変わるという難しさがあります。そして、申告の際には多くの書類が必要になるため、これらの煩雑な書類の作成を税理士が代理で行うことが可能です。

税務調査

相続税の申告書には税理士の記入欄があり、この欄の記載有無で申告手続きの依頼状況を把握可能。税理士が受任して作成したものにくらべ、資格を持たない人が自力で作成した申告書は、内容に関する信頼を得られず、ミスの可能性があるとして税務調査の対象に選定される傾向があります。

もちろん、税理士が申告すれば、税務調査が絶対にないというわけではありません。また、調査実施の折には、申告者本人に先立って税理士側で調査官対応が行われ、結果として調査官による本人への厳しい追及を防げるというメリットがあります。

相続に強い税理士を選ぶポイントは?

税理士と言っても、全ての税理が相続に関して詳しいわけではありません。いざ相続が発生した場合、頼りになる税理士を選ぶポイントをご紹介いたします。

専門性が高いか

相続税を専門とする事務所や相続税の専門チームがある事務所と、それ以外の事務所とでは案件数に差があります。当然、案件数の差は、ノウハウや経験値の差といえるでしょう。相続に強い税理士を探す際には、相続税の専門性の高い事務所を選んでみてください。

相続の申告以外の手続きも依頼できるか

相続手続きには、税理士の他に弁護士等の多くの専門家が関わる可能性もあります。これらを一手に引き受けてもらえる、いわゆる「ワンストップサポート」が可能かどうかも、相続に強いかどうかを判断するポイントといえるでしょう。

相談しやすい関係か

相続では財産の分割やご遺族間の人間関係など、プライベートな情報の開示が必要な場合もあります。事務所の謳い文句や実績のみならず、その税理士との相性も重要な要素です。質問や相談しやすく信頼できるかどうかも、相続に強いか判断するうえでのポイントになります。

相続税の申告を税理士に依頼するとかかる費用とは?

一般的に税理士への相続税申告の報酬は、納税者に代わって申告書の作成、税務署への提出までの一連の作業に対するものです。しかし、下記の場合では、別途の報酬が必要になることがあります。

相続人の人数が多い場合

相続人が多いと、遺産分割がスムーズに進まないこともあります。申告期限までに遺産分割が完了していない未分割での申告となると、税理士の手間と時間が増えるため、報酬が加算されることがあるので、注意が必要です。

土地が財産に含まれている場合

土地の評価には、現地調査や役所への確認などが必要な場合もあります。また、土地の評価は難易度が高い場合があり、手間と時間が増えるため、報酬が加算される可能性があることも念頭に置いておいてください。

非上場株式が財産に含まれている場合

非上場株式の評価は、確認すべき事項も多く、難易度が高いため、報酬が加算されることが考えられます。

相続税を延納や物納する場合

相続税は金銭で一括納付することが原則ですが、期限までに納付することが困難な事由がある場合には、担保を提供し年賦で納付する延納が可能です。また、その延納によっても金銭での納付が困難な場合には、金銭に代わり不動産などで納付する物納という、納税方法もあります。これらは要件も厳しく、申請時の必要書類の準備などに手間と時間を要しますので報酬が加算される可能性があるでしょう。

依頼から申告期限まで期間が短い場合

依頼から申告期限まで期間が短い場合、急を要してしまい、短い時間での判断が迫られることもあるため、報酬が加算される場合があります。

税理士の報酬を決める際の注意点は?

相続申告における税理士の報酬については、税理士事務所が独自に決めることができます。そのため、報酬の体系も遺産総額に基準を設けている場合や、税額によって決めていることもあり、報酬の多寡や相場を一言でいうのは難しいでしょう。

上述しました加算事項についても、基本報酬に含まれているところもあれば、基本報酬は他の事務所より安くても、報酬が加算される事項が細かく設定されている場合もあります。そのため、実際に業務を依頼する前に見積りをとる等、依頼を検討している税理士事務所の報酬体系を確認しておいてください。

まとめ

相続税の専門家である税理士に依頼をすることで、難しい相続税の申告作業から解放されると同時に、特例などを活かして節税を実現することがメリットになります。しかし、相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により大きな差が生じることも。

裏を返せば、申告業務を手掛ける税理士が違うだけで、納税額に明らかな差がでてくるのが相続税です。ご依頼を検討する場合には、その税理士が相続に強いかどうか、報酬が明確かどうかなど、納得いくまで説明をしてもらうことをお勧めします。相続が発生した際には、今回記載したポイントを税理士事務所選びの参考にしてください。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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