1月1日から12月31日までの1年間に所得がある場合、原則翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行なう必要があります。ただし、所得がある方全てが確定申告をする必要はなく、申告を行う対象者は決められています。また、確定申告を行う必要がない方でも申告手続きを行うことによって還付金を受けることができる場合があるのです。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、確定申告が必要な人、した方が良い人についてご紹介いたします。

目次
確定申告が必要な人とは?
確定申告が不要な人とは?
会社員でも確定申告が必要な場合とは?
確定申告の必要はなくても、した方がいい場合とは?
まとめ

確定申告が必要な人とは?

会社員などで給与をもらっている給与所得者は、会社で年末調整をしています。そのため原則として確定申告を行なう必要はありません。給与所得者以外の方については、以下に該当する場合は、原則として確定申告を行なう必要があります。

1、所得が公的年金等の所得のみの場合

公的年金の受給者で源泉徴収を受けていない場合。

2、自営業者やフリーランスなどの個人事業主である場合

自営業者やフリーランスなどの個人事業主は、仕事をする中で得た事業収入から経費を差し引いて所得が発生している場合。

3、不動産収入や株取引などでの所得がある人

土地や建物などの不動産の譲渡や家賃の収入で得た利益や、株取引で得た利益が48万円を超える場合。

確定申告が不要な人とは?

前述の確定申告が必要な方でも、以下の場合には確定申告が不要です。

1、公的年金の収入が400万円以下で、かつ源泉徴収を受けている場合

公的年金等が源泉徴収をされていて、その年額が400万円以下であり、公的年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告を行なう必要はありません。

2、事業による所得が赤字や所得控除以下の場合

自営業者やフリーランスなどの個人事業主は、事業自体が赤字の場合は納めるべき税金がないため確定申告は不要です。また、事業が赤字でなくても事業の所得が基礎控除(原則48万円)以下についても確定申告は必要ありません。

3、株取引で特定口座を利用している方やNISAなどの取引の場合

株取引で利益を得たとしても自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISAなどの非課税投資枠内で取引をしている場合は、確定申告を行なう必要がありません。

会社員でも確定申告が必要な場合とは?

基本的に会社員などの給与所得者は、年末調整があるため確定申告の必要はありません。しかし、要件によっては確定申告が必要な場合があります。

例えば、以下の場合が該当します。

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える場合

(2)アルバイトなどの副業の所得が年20万円を超える場合

(3)2か所以上から給与を受けており、年末調整を行なわない側の収入(主たる給与以外の給与)が年間20万円を超える場合

(4)同族会社の役員やその親族などで、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合

(5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合

(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている場合

確定申告の必要はなくても、した方がいい場合とは?

確定申告は不要とされている方でも、確定申告を行なえば余分に税金を納めてしまっているときは還付金を受け取ることができる場合があります。

例えば、以下の場合が該当します。

事業で赤字が出ている場合

青色申告事業者の個人事業主やフリーランスの方などで、当年度分の事業が赤字で損失が発生していた場合、一定の条件のもとで、その損失額を前年に発生していた黒字と相殺して、還付金を受け取ることができます。

アルバイト先で源泉徴収されている場合

アルバイトなどを行ない、その受け取った給与に対して源泉徴収が行なわれている場合は、年収が103万円以下であれば、確定申告を行なうことにより還付金を受け取ることが可能です。

医療費が年間10万円を超えた場合

自己で支払った医療費と生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額が、10万円を超えている場合、確定申告を行なうことで医療費控除を受けることができます。

住宅ローンを初めて組んだ場合

返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れて住宅を新築、あるいは増改築した場合は、一定の期間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。しかし、適用を受ける場合は、居住を開始した年に確定申告を行なうことが必要です。なお、2年目以降は会社の年末調整に組み込むことができます。

一定の寄付を行っている場合

国や地方公共団体などの公的な機関等に寄付をしている場合、寄付した金額から2,000円を引いた金額を所得から控除することができます。なお、寄付がふるさと納税のみで、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用している場合は、確定申告をしなくても控除が受けられるため、確定申告は不要です。

中途退社などで年末調整を受けてない人

年の途中で会社を退職して個人事業主やフリーランスに転向し、毎月の給料から天引きされた源泉徴収額が払いすぎていた場合、確定申告を行なうことによって還付を受けることができます。

災害又は盗難、もしくは横領などの被害を受けた場合

震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害、火災など人為災害、害虫などの生物災害、盗難、横領などにより資産に被害を受けた場合は、確定申告を行なうことによって還付を受けることができることがあります。

まとめ

会社員などは、年末調整を受けるため確定申告は必要ありません。しかし、個人事業主などの事業所得がある方や、会社員であっても副業で20万円以上の所得がある方などは、確定申告をする必要があります。

個人事業主であっても、所得が赤字の場合などは確定申告をする必要がありません。また、一定以上の医療費を支払った場合や住宅ローンを組んだ場合、災害等の被害にあった場合は確定申告をすることにより、納めすぎた税金が還付される場合があります。確定申告を行なうべきか迷っている方は参考にしてください。 

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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