年末調整は、給与から毎月源泉徴収された年間の合計額と、扶養控除や保険料控除など控除項目を加味して計算した、年税額との差額を調整(追加徴収や還付)するものです。この控除項目に住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)も含まれているため、年末調整において控除を受けることができます。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、年末調整で住宅ローン控除を受けるための必要な手続きや必要書類ついてご紹介したいと思います。

目次
住宅ローン控除とは?
年末調整で住宅ローン控除を受けることは可能?
年末調整で住宅ローン控除を受ける方法とは?
まとめ

住宅ローン控除とは?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が住宅借入金等を利用して居住用家屋の新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、 その取得等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するというものです。

この控除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。 

・住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。

・この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。

・ローン控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であり、住宅の床面積が50平方メートル以上であること(合計所得金額が1,000万円以下の場合には、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で一定の建築確認を受けた住宅である場合には可)。

・10年以上にわたり、分割して返済する方法になっている新築または、取得のための一定の借入金または債務があること。

・2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。

・居住年およびその前後2年の計5年間に、一定の譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと(※令和2年4月1日以後の譲渡の場合は、居住年およびその前2年、その後3年の計6年間)。

・住宅の取得は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や、特別な関係のある者からの取得でないこと。

・贈与による住宅の取得でないこと。

住宅の取得時期や区分によって、控除を受けることが可能な期間、借入金年末残高の限度額など異なる場合があります。そのためローン控除を受ける際に、ご自身が取得された住宅について必要事項を確認してください。

年末調整で住宅ローン控除を受けることは可能?

住宅ローン控除を年末調整で受けることが可能かどうかは、控除をうける1年目と2年目以後の年分とでは異なります。

控除を受ける1年目

住宅ローン控除を受ける最初の年分は、確定申告をする必要があります。給与所得者の場合は、通常は勤務先で年末調整をすれば、医療費控除やふるさと納税による控除等を受ける場合を除き、確定申告をする必要はありません。しかし、住宅ローン控除の1年目については、そうではありません。

確定申告の期限は、その年の翌年2月16日から3月15日(令和4年に住宅を取得し、ローン控除をうけるには、令和5年の2月16日から3月15日)です。納税地(原則として住所地)を所轄する税務署へ必要書類を添付した確定申告書を提出します。

確定申告書に添付する必要書類は次のとおりです。

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※連帯債務がある場合は「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。

・金融機関等から交付された住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

・家屋の登記事項証明書など床面積の要件を満たしていることを明らかにする書類

・家屋の工事請負契約書の写しや売買契約書の写しなどで家屋の取得対価の額を明らかにする書類

・土地の購入に係る住宅借入金等について控除を受ける場合には、土地の登記事項証明書などで敷地の取得年月日を明らかにする書類や、土地の売買契約書の写しなど土地の取得対価の額を明らかにする書類

・国または地方公共団体等から補助金等の交付を受けた場合は、市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類

・住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合には、贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し

控除を受ける2年目以後

2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることが可能です。

年末調整で住宅ローン控除を受ける方法とは?

上述した通り、2年目以後の住宅ローン控除は年末調整で適用を受けることが出来ますので、必要資料や手続きの流れについてご説明します。

必要書類は?

・住宅借入金等特別控除申告書

2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で受けようとする場合、1年目に確定申告を行うと税務署から残りの住宅ローン控除の適用期間分の、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきます。

この申告書は毎年その都度、年末調整の時期に送られてくるわけではありません。住宅ローン控除の適用期間分がまとめて送られてくるため、大切に保管してください(紛失した場合は再交付の手続きが必要です)。

・借入金の年末残高証明書

借入した金融機関から毎年「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きます。これらの証明書は発行時期が年末ではなく、9月や10月の場合もあるため、実際の年末借入残高と証明書記載額が正しいかどうかご確認ください。

また、発行時期以降に繰り上げ返済等の変動がある場合も注意が必要です。

手続きの流れは?

2つの必要書類を年末調整時に、通常の扶養控除等申告書や保険料控除申告書に合わせて勤務先に提出することで、ローン控除の適用を受けることができます。

まとめ

給与所得者の方がローン控除を受けるためには、1年目は確定申告、2年目以降は年末調整で適用ができます。ただし、2年目以降に不測の事態などで、年末調整時にローン控除を受けることができなかった場合でも、確定申告で手続きをすれば控除することは可能です。また、適用要件でご説明した通り、年間合計所得の金額によっては、ローン控除が受けられない年が発生することもあるため注意が必要です。

多く方にとって、住宅取得は一生に一度の大きな買い物でしょう。それをローンで購入するわけですから、ローン控除の適用要件を確認して、しっかりと税制上の優遇を受けていただきたいと思います。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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