個人年金保険は、年金を受け取った際や解約をして解約返戻金を受け取った際などに利益が出た場合には、税金を納めなくてはいけません。また、個人年金保険料控除で所得税や住民税の所得控除を受けるためには、税務署に申告をする必要があります。正しく納税し、所得控除のメリットを確実に受けるためにはどのような手続きをするとよいのでしょうか? 

今回は個人年金保険の確定申告が必要なケースや、確定申告の書き方などについて詳しく見ていきましょう。100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)(https://www.smilelife-project.com/)を提唱する、ファイナンシャルプランナー・藤原未来がわかりやすく解説します。

目次
個人年金保険に加入すると確定申告が必要?
個人年金保険の確定申告書の書き方
必要な添付書類
まとめ

個人年金保険に加入すると確定申告が必要?

個人年金の受け取りは、「所得」とみなされますので、確定申告が必要なケースがあります。ここでは、個人年金保険に加入していて確定申告が必要なケースについて見ていきましょう。

確定申告が必要なケース

1. 個人年金保険の保険料を支払ったとき

個人年金保険控除は、生命保険料控除の一つ。所得からその年に支払った保険料の全額、または一部を控除することが出来ます。会社員や公務員は、年末調整の手続きをすることで完了することがほとんどですが、以下に該当する人は、確定申告が必要となります。

・個人事業主やフリーランスを含む自営業者
・会社員や公務員で「収入金額が2,000万円を超えており年末調整ができなかった」人
・会社員で「副業での所得合計金額が20万円を超える」人
・会社員や公務員で「生命保険料控除証明書が間に合わなかった」人

2.年金や一時金を受け取ったとき

個人年金保険が年金受取開始となり、「年金」や「一時金」を受け取った場合に確定申告が必要なケースがあります。

<年金で受け取った場合>

個人年金保険を年金で受け取った場合、年金年額が必要経費を上回ると「雑所得」となります。雑所得は、他の所得と合わせて確定申告をする必要があります。また「雑所得が25万円以上」の場合、保険会社で所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。

所得税率を10%として源泉徴収されますので、実際の所得税率は収入によって異なります。そのため、確定申告をして税金の過不足を精算する必要があります。国民年金などの公的年金による収入が400万円以下でかつ、それ以外の雑所得が20万円を下回る場合、確定申告は不要です。

<一時金で受け取った場合>

一時金で受け取った場合、契約者と年金の受取人が同じであれば一時所得となります。一時金の金額が「払込保険料総額+特別控除額(50万円)」を上回る場合、確定申告によってその他の所得と合算して所得税が課税されます。

なお、年金受け取り開始前に解約して解約返戻金を受け取った場合も同じく一時所得となります。一時所得が20万円を超える場合に、確定申告が必要です。

個人年金保険の確定申告書の書き方

確定申告書に記入する欄について申告のケース別に解説します。金額等は、「個人年金の支払に関する通知書類」や「生命保険料控除証明書」を見ながら記入していきます。

<雑所得の申告>

第一表「収入金額等」

「収入金額等」の「雑」の「その他」欄に、個人年金の収入金額を記入。

第一表「所得金額等」

「所得金額等」の「雑」の「その他」欄に、個人年金の収入から必要経費を差し引いた金額を記入。

第一表「その他」

「公的年金等以外の合計所得金額」及び、「雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額」欄に記入。

第二表「所得の内訳」

所得の種類:「雑」と記入
種目:「個人年金」と記入

給与などの支払者の名称・所在地:保険会社の名称を記入
収入金額・源泉徴収額:収入金額と源泉徴収額を記入

<一時所得の申告>

第一表「収入金額等」

「収入金額等」の「一時」欄に、個人年金の一時金から総支払保険料額と特別控除50万円を差し引いた金額を記入。

第一表「所得金額等」

「所得金額等」の「一時」欄に、「収入金額等」の「一時」欄に記載した金額の1/2を記入。

第一表「その他」

「公的年金等以外の合計所得金額」及び、「雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額」欄に記入。

第二表「一時所得に関する事項」

支払い通知書類をみて、収入金額と支出金額と差引金額を記入。

<個人年金保険料控除>

第一表「所得から差し引かれる金額」

個人年金保険料控除は、生命保険料控除と介護保険料控除の金額を合計して「生命保険料控除」の欄に記入。生命保険料控除の金額は、別途計算が必要となります。

第二表「生命保険料控除」

「新個人年金保険料」または「旧個人年金保険料」の該当する欄に、生命保険料控除証明書を見ながら年間支払保険料の額を記入。

必要な添付書類

確定申告する際に必要な添付書類は、ケースによって異なります。

<個人年金保険料控除を受ける場合>

毎年11月ごろに、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付されます。個人年金保険料控除を受ける際に必要な添付書類は一種類です。

・生命保険料控除証明書

<個人年金の収入を申告する場合>

毎年1月の中旬から下旬にかけて、前年に受取りが確定した年金について個人年金の支払に関する通知書類(支払年金額のお知らせ、年金支払証明書等)が送付されます。個人年金の収入を申告する際に必要な添付書類は、一種類です。

・個人年金の支払に関する通知書類(支払年金額のお知らせ、年金支払証明書等)

実際の確定申告は、個人年金保険に関する申告のみで行うことはあまりありませんので、書類の添付漏れがないように注意が必要です。

まとめ

個人年金保険に関する確定申告は、他の所得も一緒に申告すると複雑な部分もあります。正しく納税し、所得控除のメリットを確実に受けるためにも、税理士に相談または税務署の確定申告相談などを利用すると良いでしょう。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。保険や金融商品を「販売しない」独立系のFPは、中立的かつ客観的な立場から相談に乗り、あなたのライフプランに合った正しい選択肢を示してくれます。

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。
問い合わせ先:03-6403-5390(株式会社SMILELIFE project)

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com

●編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB

 

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