早いもので年の瀬も近づき、年末調整の時期となりました。年末調整は「会社がやってくれるので安心だ」と考えている方が多いのではないでしょうか。しかし自身の税金が計算されるということを自覚しないと思わぬ損を被ることもあります。

そこで今回は日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た幅広い知識や経験に基づき、年末調整による還付金の計算方法についてご紹介したいと思います。

目次
年末調整還付金とは?
年末調整で受けられる還付金の計算方法とは?
年末調整還付金の計算シミュレーション
まとめ

年末調整還付金とは?

年末調整還付金とは、1月から12月末までの期間に給与や賞与から天引きされる所得税が、本来納めるべき所得税より過大であった場合に生じる還付金のことです。還付金は年末調整により計算されます。

なぜ還付金が発生する?

毎月会社から支給される給与・賞与から所得税が源泉徴収(天引き)されます。源泉徴収される所得税は、1月(中途入社の場合には入社時)に会社に提出した扶養控除等申告書に記載された扶養状況や個人情報(障がいの程度、寡婦等)に応じて計算されるものです。しかし年末調整の際に提出する住宅ローン控除や、生命保険料控除などの控除項目については反映されていません。

年末調整により上記の控除項目が加味される結果、所得税額は引き下がるため、毎月源泉徴収されていた所得税額の一部が還付されることになります。

還付金が発生するケースは主に下記が挙げられます。

・住宅ローン控除を受ける場合

特に住宅ローン控除は所得税を大きく減額する効果があるため、年末調整により還付金が発生する可能性が高くなります。

・年の途中に扶養親族が増えた場合

毎月源泉徴収される所得税は、1月(中途入社の場合には入社時)における扶養状況により計算されます。しかし、年間の所得税は年末における扶養状況により計算されるため、年の途中に扶養親族が増えた場合は、還付金が発生する可能性が高くなります。

還付金はいつ戻ってくる?

所得税が還付されるタイミングは会社によって異なりますが、主に下記のタイミングが考えられます。

・12月に支給される給与での還付
・翌年1月に支給される給与での還付
・12月に支給される賞与での還付

その他、会社によっては現金により還付されることもあるでしょう。

一般的には、年末調整により所得税が還付されるケースが多いのですが、所得税の還付金がもらえない人、あるいは反対に所得税が追加で天引きされる人が出てきます。

例えば、毎月支給される給与の金額に比べて賞与の金額が多額である場合には、還付金がもらえないどころか、所得税が追加で徴収されることになります。賞与支給時に天引きされる所得税は前月に支給を受けた給与額に基づいて計算されます。そのため、毎月の給与水準に比べ、賞与水準に大きな隔たりがあると期待される還付金が得られません。

年末調整で受けられる還付金の計算方法とは?

年末調整により、扶養控除や生命保険料控除、住宅ローン控除などの各種控除を考慮して、年間の所得税を計算します。それでは、年末調整による各種控除についてご説明します。

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合には給与収入が103万円以下)の場合には、配偶者控除を受けることが可能です。ただし、納税者本人の合計所得金額によって控除額が異なります。

納税者本人の合計所得金額控除額
~900万円38万円
900万円~950万円26万円
950万円~1,000万円13万円

※12月31日時点における配偶者の年齢が70歳以上の場合には、上記の控除額が一定額引き上がります。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合においても、133万円以下(収入が給与のみの場合には給与収入が201万6千円以下)に収まれば、一定の控除(1万円~38万円)を受けることができます。

扶養控除

扶養する親族がいる場合、一定の控除を受けることができ、12月31日時点における親族の年齢によって控除額が異なります。

親族の年齢控除額
16歳~(19歳~23歳を除く)38万円
19歳~23歳63万円
70歳以上48万円

生命保険料控除、地震保険料控除

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には最大12万円の控除を受けることが可能です(生命保険料控除)。

また、納税者が地震保険料を支払った場合には、最大5万円の控除を受けることができます(地震保険料控除)。

住宅ローン控除

住宅ローンを組み、マイホームの新築等を行う場合は、一定の税額控除を受けることが可能です。税額控除額や控除期間は、マイホームにいつ住み始めたのかによって異なります。しかし、令和4年から令和5年の間に住み始める場合には、住宅ローンの年末残高(※)の0.7%相当額の税額控除を13年間受けることが可能です。

※マイホームの購入金額を用いる場合もあり、3,000万円が上限となります。

年末調整還付金の計算シミュレーション

具体的な事例に沿って、年末調整還付金の計算をご説明します。

年収600万円、妻を扶養、住宅ローンありの場合

 (単位:円)

年収6,000,000
給与所得金額4,360,000
社会保険料控除940,896
生命保険料控除120,000
配偶者控除380,000
基礎控除480,000
所得控除額1,920,896
課税所得金額2,439,000
算出所得税額149,400
住宅ローン控除額150,000
源泉所得税額198,456
還付所得税額198,456

(1)年収600万円の場合、給与所得控除(164万円)を差し引いた後の給与所得金額が436万円です。

(2)生命保険料控除や配偶者控除を加味すると、給与所得金額から差し引く所得控除額は192万円となります。

(3)(2)の所得控除額を給与所得金額から差し引くと、算出所得税額(住宅ローン控除額を控除する前の年間の所得税額)が149,400円です。そのため住宅ローン控除額(15万円)を考慮すると、結果的に年間の所得税額が0円となります。

(4)毎月の給与と賞与から天引きされた源泉所得税額が198,456円ですので、源泉所得税額の全額が還付されることとなります(0円 - 198,456円)。

まとめ

年末調整は会社が計算してくれますが、生命保険料控除や住宅ローン控除などといった控除項目は自身での管理が必要です。無駄な税金を払うことがないように、基本的な知識を学んでいただくことをお勧めいたします。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com

 

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